尖閣諸島の領有権問題

中国・尖閣諸島問題レポート

  1998年6月18日
6班:田中、中谷、三田恵/青鹿、及川、尾崎,田川/加藤 
中国・尖閣諸島問題レポート
担当: 3年 田中康志

<事実の概要>
尖閣諸島(中国名:釣魚島)は東シナ海上に位置する無人島群であり、日中両国がその
領有権を巡り対立している。尖閣諸島は、1968年に国連アジア極東経済委員会が諸
島付近大陸棚に石油埋蔵の可能性があることを発表して以来、その帰属が争われるよ
うになった。日本は同諸島の領有の根拠として「無主地の先占」を、中国(台湾)は歴史文
書をあげている。またこの地域の石油開発の権利について、両国間の大陸棚の境界確
定にも対立が見られ、交渉は難航している。1996年に日本の政治団体が灯台を建設し
たことをきっかけに、中国・台湾では日本批判が高まり、近年この領土問題が再燃してい
る。

<問題点>
1. 両国が領有を主張する根拠は正当なものであるか。両者の主張を検討し、過去に島
の領有権が争われた事例を通して考察する。
2. 尖閣諸島付近の大陸棚の資源に対する主権的権利の帰属はどちらにあるのか。大
陸棚の範囲と境界確定について、条約や他の判例を通して検討する。

<考察>
問題点1について
日本政府は1885年頃から尖閣諸島周辺の現地調査を行い、これが無人島であるこ
と、また清国政府が同諸島に対して関心のないことを確認した上で、1895年の閣議決
定により日本領土に編入した。これは「無主地の先占」に該当するとして日本政府の領
有主張の根拠となっている。1885年の下関条約で日本が割譲を受ける台湾・澎湖諸島
の範囲について、清国は日本が領有を表明していた尖閣諸島には言及しておらず、この
範囲に含まれないと考えられる。よって1951年のサンフランシスコ講和条約2条b項(台
湾・澎湖諸島に対するすべての権利・権限を放棄する)で権利を放棄した地域には含ま
れない。また1953年にアメリカ政府の発表した「琉球列島の地理的境界」では、緯度・
経度を示して尖閣諸島が琉球の一部であるとして、台湾の付属諸島には含まれないこと
を明記しているが、中国側の異議はなく、よって1971年の沖縄返還協定で尖閣諸島は
琉球の一部として日本に返還されたことになる。
では、日本の先占行為は要件を満たしているのか。無主地に対する領有権限の原始取
得の要件としては、領有意志と、その意志を立証するための実効的支配の2つがある。
領有意志の存在は明確であるが、問題となるのは実効的支配であり、尖閣列島は無人
島であるために、住民に対する行政・法秩序の維持などでは判断することはできない。沖
合い遠方にある無人島の帰属を争った例(メキシコ・フランス仲裁裁判1931年)としては
クリッパートン島事件があるが、主権の布告などの行為は実効的先占の条件を満たすと
し、領有宣言・監視などの国家行為は有効な領有権限となるとされている。日本政府は
様々な機会にその領有意思を表明しており、また中国は異議を唱えることもなく、日本の
先占行為は正当と言える。
一方中国・台湾政府は領有の根拠として、歴史的文書をあげている。16世紀頃の冊封
使録であるとみられる『順風相送』は、釣魚島を記録した最古の文書として、同島が中国
人によって発見・命名されたと主張する。またその発見・命名の事実に対する中国政府
の領有意志の確認として西太后が下賜したとする文書をあげ、この行為をもって実効的
支配とみなしている。
しかし、尖閣諸島を記載した最古の文書があることは、中国人による発見・命名を証明
するものではなく、領有意思を表明するものでもない。また西太后によるお墨付を領有意
志の確認、さらには統治行為として実効的支配の証拠しているが、無人島に対してどの
ような行為があったのか明らかではない。国際法は、発見・領有意思の表現から、合理
的期間内に実効的支配を行うことを求めているが、『順風相送』書から西太后の下賜ま
で約500年が経過しており、これは合理的期間とは考えられない。さらに、マンキエ・エ
クルオ諸島事件(イギリス・フランスICJ1953年)判決では、間接的な推定を引き出す証
拠よりも、占有に直接関係する証拠が決定的重要性を持つとされ、この観点からみても
中国の主張は正当なものではないと言える。
このように、尖閣諸島の領有権が日本に帰属することは明らかである。日中友好平和条
約でこの問題は棚上げされており、次で検討する大陸棚の資源問題など多くが未解決の
まま残っている。

問題点2について
国連海洋法条約は76条1項で大陸棚の定義を、沿岸国の領海を超えてその領土の自
然の延長をたどって大陸辺縁部の外縁までの、または大陸辺縁部の外縁が基線から2
00海里まで伸びていない場合は基線から200海里までの、海面下区域の海底及びそ
の下のこと、としている。大陸棚に対して沿岸国は、その探査と天然資源開発のための
主権的権利を行使できる(同77条)。それは沿岸国の固有の権利であり、実効的または
名目上の先占・明示の先占に関わりなく与えられる(同77条3項)。向かい合った国の
間で同一の大陸棚が帰属して重複する部分がある場合は、その資源の権利をめぐる経
済問題とも絡んで、境界確定が争われることになる。
中国・台湾は尖閣列島の領有を前提として、尖閣付近の大陸棚は中国沿岸領土の自然
延長であるとの立場に立って、海底の石油に対する権利を主張する。また中国は1992
年に領海法を制定し、同列島は中国領土であるとした。一方で日本は、尖閣列島は日本
領土であり、尖閣を基線として200海里の水域を設定しており、その付近の主権的権利
も日本に帰属するとしている。
境界確定については議論の多いところである。大陸棚条約によれば、大陸棚の境界確
定は関係国の合意で決定し、合意のない場合には領海の基線上の最も近い点から等距
離にある中間線を決定する、等距離基準により定めるとしている。しかし、ICJはその一
般的な妥当性を否定する判決を出し(1969年北海大陸棚事件)、衡平原則に従い、か
つ一切の関連事情を考慮し、合意によって決定するべきだとして、それ以降、チュニジ
ア・リビア大陸棚事件やリビア・マルタ大陸棚事件などでも採用された。国連海洋法条約
83条では、この衡平原則は明記されなかったものの、境界確定に対する特別の基準を
定めず、合意という国家実行を通して今後の国際法による基準の確認や発展の余地を
残している。ただ合意の目標として「衡平な解決」の達成が書かれていることから、各国
の国内法による一方的な確定を排除して、衡平原則に有利な推定が与えられていると言
える。では日中における対立はどう解決すれば良いのか。
ICJは大陸棚の境界確定について、自然延長論は衡平原則を実現するための補助的な
一因に過ぎず、決定的なものではない、という立場を明らかにしている。またチュニジア・
リビア大陸棚事件では、地理的に大陸棚の自然延長が認められる場合、確定に影響を
与える場合もあるが、その他の諸要因を含めて、単独でそのまま衡平な境界確定になる
とするのは誤りと判断する。よって、中国が主張する自然延長論は、地理的に見れば沖
縄トラフまで連続した大陸棚であるとも言えるが、その一方的な決定は妥当ではなく、領
海法の制定も海洋法条約83条で国内法による一方的決定を排除することへの期待に
反する。また尖閣列島が中国領土であるために、当然その周辺大陸棚も中国に帰属す
るという主張が不当であることは、考察1からも明らかである。一方で、日本の主張する
等距離原則は、領海では原則化されているものの、大陸棚については慣習法原則性が
否定されている。しかし、実際には境界確定に等距離原則が用いられることは多く、リビ
ア・マルタ大陸棚事件では距岸200海里以内の2国間の確定について、自然延長論は
権限の決定には関連性がなく、暫定的な中間線をひいた上で、無人島の存在や海岸線
の長さなどの衡平な事情によって調整するとされた。よって、この事例でも中間線をもと
に両国の主張する事情を考慮して決定されるのが妥当と考えられる。ただし、尖閣列島
が日本領土であることは明らかであるため、同列島を基線とすることは正当であり、その
上で調整を進めることになる。

日韓における竹島問題と同様、領土問題と過去の歴史認識などとも絡んで、尖閣列島問
題の解決は困難になっているのが現状である。交渉が不調に終わるならば、ICJに解決
を求めることや、共同開発の方式を定めることも考えられる。いずれにせよ、客観的で平
和的な解決が望まれるところである。

<参考文献>
平松茂雄「中国の海洋戦略」「続・中国の海洋戦略」勁草書房
鈴木祐二「尖閣諸島領有権問題の発生」海外事情44
奥原敏雄「尖閣列島領有権の根拠」中央公論93−7
奥原敏雄「尖閣列島の歴史的編入経緯」国士館大学政学会誌4
外務省「尖閣諸島の領有権についての基本見解」外務省ホームページ(外交政策) 
水上千之「日本と海洋法」有心堂
青木隆「海域の確定と国連海洋法条約」海洋時報78
尾崎重義「大陸棚境界確定の法理 (上・中・下)」レファレンス281・283・284
中村洸「国連海洋法条約と海洋基本法」ジュリスト1096
波多野里望・筒井若水「国際判例研究‐領土・国境紛争」東京大学出版会


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