尖閣諸島の領有権問題
「参考資料(1) 論文・書籍12」
尖閣列島編入の経緯
奥原敏雄
目 次
一 は し が き
二 領有意思(明治十二年−)
三 出雲丸による実地調査(明治十八年)
四 国標建設の上申(明治十八年)
五 漁業の取締りを理由とする所轄決定の上申(明治二十三及び二十六年)
六 領有編入措置の完了(明治二十八年)
七 あ と が き
一 は し が き
尖閣列島の領土編入に関する第一次資料としては、外務省の『帝國版圖関係雑件』
(外交史料館所蔵)があり、このなかに明治十八年から明治二十八年までの尖閣列島編
入に関する公文書類がファイルになって綴づられている。
本稿は、主としてこの資料をもとに、尖閤列島の領土編入経緯をまとめたものである
二 領有意思(明治十二年)
尖閣列島に対してわが国が領有意思をあきらかにし始めるのは、明治十二年(一八七
九)頃からであったといえよう。すなわち、この年三月、松井忠兵衛の編になる『大日本
全圖A』が内務省の検閲を得て出版されたが、その「琉球諸島」の部において、尖閣列
島をほぼ正確な位置にしるすとともに、魚釣島に「和平山」(Wahesan)、その付近島嶼に
「凸島」(Nakadakasan)、久場島に「黄尾島」(ロ−マ字なし)、久米赤島に「嵩尾嶼(ロー
マ字なし)の名を与えている。
『大日本全圖』は沖縄に県制が施行される以前のものという点で重要であるが、県制
施行後のものとしては、同じく明治十二年十二月に出版された『大日本府縣管轄圖B』
がある。この地図は内務省地理局によって編纂されたものであるから、公式のものであ
る。そうしてこの『大日本府縣管轄圖』でも、尖閣列島は琉球諸島を構成するものとして
明示され、若干の島嶼には島名も付されている(ただし赤尾嶼は描かれていない)。
さらに明治十四年(同十六年改訂)の内務省地理局『大日本府縣分轄』「沖縄縣圖」で
も、尖閣列島の存在が示されている(島嶼名は付されていない。また赤尾嶼は描かれて
いない)。
この点は民間の地図についても同様であって、明治十八年十月賀田貞一編『日本沖縄
宮古八重山諸島見取圖』、明治十九年三月下村孝光編『大日本測量全圖』同年五月吉
川秀吉編『洋語挿入・大日本興地圖』「琉球宮古諸島之圖」明治三十三年五月嵯峨野彦
太郎編『大日本全圖』などが、尖閣列島の島々を琉球諸島の一部として扱っている。
明治十九年以後になると、たんに地図だけでなく、わが国の水路誌においても、尖閣列
島がわが国の領土に含めて記述されるようになる。
すなわち、明治十九年三月出版の海軍水路局『實漏水路誌』第一巻(下)は、尖閣列
島をその第十編『洲南諸島』のなかで扱っている。なおこの水路誌は、魚釣島と付近島
嶼を含む総称として「尖閣列島」の名前を与えているが、おそらく、これが、ゥ島名として
「尖閣」の名前を用いた最初のものと思われる。
同様に、明治二十七年七月海軍水路部『日本水路誌』第二巻でも、その第三編「南西
諸島」において、その一部として、尖閣列島の島々に言及している。南西諸島という文言
を用いて、尖閣列島をこれに含めたものとしては、右の文献がはじめてといえよう。
三 出雲丸による実地調査(明治十八年)
明治十二年以来の地図、公文書などによる領有意思の表明に加えて、明治十八年に
入ると、政府及び沖縄県による尖閣列島に対する実地調査と国標の建設方が論譲ざれ
るようになる。
すなわち、明治十八年九月上旬頃と思われるが、内務卿(山縣有朋)は「沖縄縣卜ノ間
ニ散在セル無人島久米赤島外二島取調之儀」に付き、在京の森長義・沖縄県大書記官
へ内命を下した。そこで当時の沖縄県令西村捨三は、まず石澤兵吾(沖縄県五等属)を
通じて、大城永保(美里間切詰山方筆者)なる者から「廃藩前公私ノ用ヲ帯テ?清國へ渡
航セシ節親シク目撃セシ趣」を聴取させている。
『久米赤島久場島魚釣島之三島取調書』と題する右の聴取書は、明治十八年九月二
十二日付沖縄県令上申書『久米赤島外二島取調ノ儀二付上申』(官房甲第三十八号別
紙甲号第三百十五号)に添付され、内務卿へ提出されている。
久米赤島久場島魚釣島之三島取調書
右三島ノ景況取調へキノ命二依リ概略左ニ開陳ス
右三島ハ沖縄卜清國福川トノ間ニ散在セル無人島ナル由ハ一般言フ所ニシテ本縣人モ
往々之ニ渡リタル事アルト言フハ古来流布ノ説ナレトモ書二就キテ詳悉シ得ルモノナシ
然ルニ目下美里間切詰山方筆者ヲ奉職セル大域永保ナル者ハ廃藩前公私ノ用ヲ帯テ?
清國へ渡航セシ節親シク目撃セシ趣會テ小官二語レリ因テ猶親シク本人ニ就キ取調フ
ルニ概ネ左ノ如シ
一久米赤島
此島ハ久米島ヨリ未申ノ方大凡七十里ヲ距テアリ清國福川ヲ去ル或ハ二百里ニ近カラ
ン 歟(兵吾按スルニ里程ハ古来唱フル所ト現今言フ所大ニ差アリ仮令ハ那覇ノ如キ薩
摩ヲ去ル三百里ト云へシモ今ハ百八十六里トス故ニ本文ノ里程ハ此割合ヲ以テ見ルヲ
大過ナシトセン歟)山嶽屹立シテ平坦ノ地ナリ頂上ハ 高クシテ久米島二譲ヲサルヘク
島ノ長サハ大凡貳十七八町幅十七八町モアラン土質ハ赤土ナルヘク「コバ」樹ノ繁茂ヲ
見レトモ他ニ良材卜流 水ノアルヲ見ス此島ニ近ヨリシハ南方几壱里半卜覺へシモ沿岸
碇泊ノ便ナキ力如シ唯海禽ノ糞積テ堆キヲ認メシノミ
一久場島
此島ハ久米島ヨリ午未ノ方大凡百里ヲ距テ八重山島ノ内石垣島二近接セル大凡六十
里余 ニ位スル島ニシテ長サ三十壱貳町幅十七八町アルヘク山嶽殖物地形沿岸共ニ久
米赤島ニ彷彿タリト見認タルヲ以テ別ニ記スル 事ナシ鳥糞ナシト見タルノ異ナルノミ而
シテ之ニ接近セシハ其南方凡二里トス
一魚釣島
比島ノ方位モ久場島ト同一シテ只十里程遠シ延長ハ凡二里ノ一里位トス一回ハ此島ノ
北 方ニ於テ大凡貳十五六町ヲ■テ見一回ハ其南方航海ノ節帆船ノ順風ヲ失シタルヲ
以テ六時間程寄港シタレハ本船ノ傳馬ニ乗 シ極テ岸ニ接近シタレトモ無人島ナレハ内
部何等ノ動物棲息スルヤモ難計ニ付敢テ上陸ハ為サゝリシナリ先ツ此島ノ嶽山高キ 所
ハ久米島ニ劣ラザルヘシト雖トモ西南ニ方ノ海岸ハ稍ヤ険峭ナリ東北ノニ方ハ白濱アリ
廷テ平坦ナル曠野アルノミナラス沖 縄本島ノ如ク松植及其他ノ雑木頗ル繁茂シ且ソ山
中瀑布ノ落ルヲ見タリス陸ハ野禽ニ富ム沿岸ハ鮫鰉其他ノ鱗族最多シ是レ洵 ニ農漁
業共ニ営ムニ充分適当ノ島ナルヘシ
以上大城永保力目撃セシ儘ヲ聞書セシモノナリ同人カ右三島ヲ見タルハ安政六未年ヲ
以テ始トシホ尓后三四年ノ間年々渡清ノ帰路二三度見タリト云フ
右三島ノ名称ハ従来沖縄諸島咸唱フル所トス今之ヲ英國出版ノ本邦卜■湾間ノ海圖
ニ照ラスニ久米赤島ハ彼Sia see u see 久場島ハ彼Pinnacle 魚釣島ハ彼Hoa-pin-
see ニ相当リ中山傳信録ノ赤尾嶼ハ久米赤島黄尾嶼ハ久場島釣魚■ハ魚釣島ニ相当
スヘキ歟大城永保力説ニ■リ今仮ニ硫球新誌ノ圖中ニ入レ以テ其位置ノ概畧ヲ記ス固ヨ
リ配置大小共ニ其当ヲ得サルモノトス閣下ノ洞察ヲ煩ハスヲ得ハ幸甚シ乃チ謹テ高覧ニ
供ス
頓首再拝
明治十八難九月廿一日
五等属 石澤 兵吾
沖縄縣令西村捨三殿閣下
さらに沖縄県令は、先の石澤兵吾に加えて、久留声八(県十等属)、神尾直敏(警部
補)、藤田干次(御用掛)、伊東祐一(巡査)、柳田弥一郎(同上)を、日本郵船の出雲丸
(沖縄県のチャーター船)で、尖閣列島へ派遣、島内港湾の形状、土地物産の開拓見込
入などの有無を調査させ、その結果を報告させている。
この報告書には二つあり、一つは石澤兵吾の『魚釣島外二嶋巡視取調概略』で、いま
一つは、出雲丸船長林鶴松の『魚釣、久場、久米赤嶋回航報告書』である。
魚釣嶋外二嶋巡視取調概略
魚釣島久場島及久米赤島実地視察ノ御内命ヲ奉シ去十月廿二日本縣雇汽船出雲丸
二乗組宮古石垣入表譜嶋ヲ経テ本月一日恙着同行ノ十等属久留声八警部補神尾直敏
御用掛藤由千次巡査伊東祐一同柳田弥一郎卜共二帰港セリ依テ該視察ニ係ル取調概
略左ニ開陳ス
魚釣嶋
十月廿九日ニ後第四時入表島船浮港抜錨針ヲ西北ニ取リ近航シ翌三十日午前四時過
東雲棚引テ旭未タ出デズ船室ハ尚黒白ヲ翔セサレトモ濤波ハ残月ノ為メニ明光ヲ放ツノ
際本船ノ前面数海里ノ場ニ於テ屹■トシテ聳タルモノアリ是則チ魚釣島ナリ同八時端■
ニ乗シ其西岸ニ上陸シテ周囲及内部ヲ踏査セント欲スレトモ頗ル峻阪ナルヲ以テ容易ニ
登ル事能ハス沿岸ハ又巨巌大石縦横ニアリ且ツ?々湖水ノー崖ニ注キ入ルアリテ歩行
自由ナラス故ニ漸ク其南西ノ海濱ヲ跋渉シテ全嶋ヲ相スルニ此嶋嶼ノ周囲ハ恐ク三里ヲ
超ヘサルヘシ而シテ内部ハ巨大ノ岩石コリ成立潟面「コバ」樹、阿旦、榕、籐等大東島ノ
如ク沖縄本嶋卜同種ノ雑草木ヲ以テ?シ間々渓間ヨリ清水流ルレトモ其量多ガラス平原
ナキヲ以テ耕地ニ乏シ濱海水族ニ富ムヲ認ムレトモ前顕ノ地勢ナルカ故ニ目下農漁ノ事
業ヲ営ムニ便ナラス然レトモ其土石ヲ察スル二稍ヤ入表詳島中内離島ノ組織ニ類シテ只
石層ノ大ナルヲ學フルノミ依是考之ハ或ハ煤炭ス鉄鑛ヲ包含セシモノニアラザル平岩シ
果シテ之アルニ於テハ誠ニ貴重ノ島嶼ト言ハサルヘカラス御参考トシテ携帯セシ二三ノ
石類ニ説明ヲ附シ左ニ列記ス
第一
是ハ赤砂状ノ土中ニ著シキ層ヲ成シタルモノ也
第二
是ハ渣滓状ノ石層中所々ニ粘着セルモノナリ
第三
是ハ沙ヨリ変性セシ巨大ノ石層中ニ粘着セルモノナリ
第四
是ハ石花石ナリ此類最モ海濱ニ多シ各種アリ就中色鮮明ナルヲ撰ビシナリ
第五
是ハ軽石ナレハ無論火山性ノモノトス然レトモ此ハ他コリ漂着セシモノト察セラレ数甚
タ僅々ナレハナリ
第六
是ハ船釘ナリ何時カ船舶ノ漂着シテ木材ハ既ニ朽ナ釘ノミ残リタルモノト見へ今ハ酸化
シテ海濱ノ岩石ニ凝結ス其数其タ多シ亦怪ムヘシ
該嶋ハ本邦卜清國トノ間ニ散在セルヲ以テ所謂日本支那海ノ航路ナリ故ニ今モ各種ノ
漂流物アリ則チ小官等ノ目撃セシ物ハ或ハ琉球船ト覚シキ船■帆■或ハ 竹木或ハ海
綿漁具竹ニテ製シタルル等是ナリ就中最モ様ノモノヲ云フ目新シク感シタルハ長貳間半
許巾四尺許ノ傳馬船ノ漂着セシモノナリ形甚タ奇ニシテ曾テ、是聞セサルモノナレハ之ヲ
出雲丸乗組人ニ問フニ曰ク支那ノ通船ナリト答ヘリ島地素ヨリ人蹟無シ樹木ハ前陳ノ如
ク繁茂ナレトモ大木ハ更ニナシ野禽ニハ鴉、鷹、白露ノ候ナレハ本島ト同シク渡リタルモ
ノト見フ
鶯、鴨、目白、鳩等ニシテ海■ノ最モ多キハ信天翁トス此鳥魚釣嶼ノ西南濱少ク白沙ヲ
吹寄セタル渓間ニ至ルノ間地色ヲ見サル迄ニ群集ス實二数萬ヲ以テ算スヘク而シテ皆
沙或ハ草葉ヲ集メテ巣トナシ雌ハ卵ヲ抱キ雄ハ之ヲ保護シ又養フカ如シ此鳥和訓アホウ
ドリ又トウクロウ又バカドリ等ノ名アリ素ヨリ無人嶋ニ棲息セルヲ以テ曾テ人ヲ恐レス小官
等共ニ語テ日ク人ヲ恐レサレハ宜ク生捕トナスヘシト各先争フテ進ミ其頭ヲ握大ク容易
ナリ頭ハ両手ニ攫シ或ハ翅ヲ結テ足ヲ傳スルアリ或ハ右手ニ三羽左手ニ二羽ヲ攫テ以
テ揚シ得色或ハ卵ヲ捨フ等各自思々ニ生捕或ハ撲殺射殺拾卵等我ヲ忘レテ為セトモ更
ニ飛去スル事ナケレハ暫時数十羽数百卵ヲ得タリ則チ携帯シ以テ高覧ニ供セシモノ是ナ
リ此鳥海禽中最モ大ナルモノニシテ量大凡拾斤ニ内外ス嗅ぐ気アレトモ肉ハ食料ニ適ス
ト云フ今書ニ就キ調フルニ Diomedea 属ニシテ英語ノ aldatrofs ト称スルモノナルへシ
蝙蝠ノ大ナル者ハ大東島等ニ均シク棲息スト想像スレトモ獣類ハ別ニ居ラサルヘシ此
島ハ?ニ大城永保ニ就キ取調候実地踏査ノ上猶英國出版ノ日本台湾間ノ海圖ニ照ラスニ
彼ノ Hoa pinsu ナル者ニ相当ル而シテ入表群島中外離島西端ヨリ八十三海里トス故ニ
台湾ノ東北端ヲ去ル大凡百里餘東洲島ヲ東ニ去ル大凡貳百十四海里餘ナルヘシ共
Sia u su ヲ以テ久米赤島ニ当テタルハ全ク誤ニテ久米赤島ハ Raleigh Rock ニ当リ一礁
ナルノミ Pinnacle ヲ以テ久場島ニ当タルモ亦誤ニテ「ビンナックル」ナル語ハ頂ト云フ義
ニシテ魚釣群嶋中六礁ノ最モ屹立セシヲ言フモノナリ依テ彼是其誤ヲ正サンニ魚釣島
ハ Hoa pin su 久場嶋ハ Sia u su 久米赤島ハ Raleigh Rock ナルヘシ余ハ石垣島ヨリ?
壱番ヲ携帯シテ魚釣嶋ニ放チ以テ将来ノ繁殖否ヲ試ム復他日ノ證ヲ残サント欲スルノミ
久場嶋久米赤島同日午后二時魚釣ヲ謝シ久場島ニ向テ近航暫クシテ其沿岸ニ節ス本
島ハ魚釣嶋ノ東北十六海里ヲ隔テアリ先ツ上陸踏査セント欲スレトモ惜ムラクハ日ハ西
山ニ落ントシ時恰モ東北ノ風ヲ起シ倍ス強大ナラントス案外港湾ハナシ風ヲ避クル事能
ハス随テ端艇ヲ下ス事ヲ凡遺憾傍観ニ止ム依テ先共形状ヲ言ハンニ山ハ魚釣嶋ヨリ卑
ケレトモ同シク巨巌大石ヨリ成立タル嶋ニシテ禽類樹木モ異ナル事ナシト認メラルルナリ
然レトモ少々小ナルヲ以テ周囲恐ラク二里ニ満タサルヘシ是ヨリ帰路久米赤嶋ヲ見ン事
ヲ船長ニ約シ進航セシニ風ハ愈ヨ強キヲ加へ夜ハ暗黒ニシテ終ニ瞭然見ル事能ハサリ
シハ甚タ遺憾トス然レトモ久米赤嶋ハ到底洋中ノ一礁ニ過キサレハ農漁業ヲ営ミ或ハ将
来植民等ヲ為スノ念ハナカルヘシ幸ニ自今後先島航海ノ途次穏波ノ節実地ノ目撃ヲ罰ス
ルニアル耳以上我沖縄近海ニシテ古来其在ヲ見認テ来タ為サス他日植民スヘキヤ否ノ
考案ヲ貯へ今日ニ及ヒシ島嶼ハ先般踏査ヲ丁セシ南北大東嶋ト共ニ五トス故ニ遠略御
計画ハ先右有ニテ一段落ニ惟タリト雖トモ海軍水路局十七号海圖ニ■レハ宮古嶋ノ南
方大凡廿海里ヲ隔テヽイキマ島ト称シ長サ凡五海里巾二海里濱里位ニシテ八重山ノ小
濱嶋ニ近キモノヲ載セテ曰ク「イビ」氏ハ此島ノ探索ニカヲ尽セシカ遂ニ見得サリシト云フ
トアリ又英國出版ノ日本台湾間ノ海圖ニモIkima(Daubtful) 卜記シ以テ其有無疑ノ間ニ置
ケリ而シテ今回八重山島ニ到リ土人ノ言フ所ニ■レハ往昔波照間島ノ一村民挙テ其南
方ノ島嶼ニ移転セリト其有無判然セサレト今ニ之ヲ南波照間島卜称シテ其子孫ノ連綿タ
ル事ヲ信シテ疑ハズト云フ以上ノ二島ハ他日御探求相成可然申奉存候
右今回御内命ニ■リ魚釣島外ニ島実地踏査ノ概略並ニ見叔取略圖相添謹テ奉復命候
頓首再拝
明治十八年十一月四日
沖繩縣五等属 石澤兵吾
沖繩縣令西村捨三属代理
沖繩縣大書記官 森 長 義 殿
別冊 魚釣、久場、久米赤島回航報告書進達仕候也
日本郵船会社出雲丸 林 鶴松
明治十八年十一月二日
沖繩縣大書記官 森 長 義 殿
魚釣、久場、久米赤島回航報告書
右諸島ハ?々外船モ往航シ其景状ハゥ海路誌ニ詳悉セルヲ以テ今日特ニ報告スルモノ
ナシ請フ左ニ海路誌ノ記スル處ノ要旨ト■カ実地験査セシトココヲ拳ケシ本船ハ初メ魚釣
島ノ西岸ニ航着シ其ノ沿岸三四「ケーブル」ノ地ニ?々測鉛ヲ試タルニ海底極メテ深ク且
ツ其ノ浅深一ナラス四十乃至五十尋ニシテ更ニ投錨ス可キ地アルヲ見ス魚釣群島ハ一
島六礁カラ成リ其ノ最大ナルモノハ魚釣島ニシテ六礁ハ其ノ西岸凡ソ五六里内ニ件列シ
礁■ノ水面下ニ連絡スルカ如ク六礁ノ大ナルモノヲ「ピンナックル」礁卜称シ其ノ形状絶
奇ニシテ円錐形ヲ為シ空中ニ突出セリ右「ピンナックル」ト本島間ノ海峡ハ深サ十二三尋
ニシテ自在ニ通航スルヲ得唯潮硫ノ極メテ速カナル八十尺ニシテ漸ク其ノ沿岸ニ傾下シ
遠ク之ヲ望メハ水面上ニ直角三角形ヲ為セリ本島ハ極メテ清水ニ富ミ其ノ東岸清流ノ横
硫スルヲ認メタリ海路路誌ニ■レハ其ノ沿岸ニ川魚ノ住スルヲ見タリト本島ハ那覇河口
三重城ヲ距ル西七度南二百三十海里ニ在リ久場島ハ魚釣嶋ノ北東十六海里ニ在リ海
中ニ立シテ沿岸皆ナ六十尺ニ内外シ其ノ絶頂ハ六百尺ナリ本島モ魚釣島ニ同シタ更ニ
船舶ヲ寄泊スヘキノ地ナシ
右二嶋ハ共ニ皆ナ石灰石ニ成り暖地普通樹草ノ石間三茂生スルモ嘗テ有用ノ材梁ナ
ク其ノ魚釣島ノ各礁ノ如キハ僅カニ海艸ノ繁茂スルノミ更こ樹木アルヲ見ス持ニ海島
(鳥)ノ群集スルハ各礁島極メテ夥シク魚釣島ノ如キソノ清流ニ富ムモ其ノ地味恐クハ人
住ニ適スルモノ二非ラス要スルニ右譜島ハ天ノ海島(鳥)ニ其ノ住所ヲ賦輿シタルモノト
謂フモ可ナリ本船ハ久場島ヨリ慶良間峡ニ直航セシヲ以テ途上久米赤島ヲ認メント欲シ
之二接航セシモ適ス夜半之ヲ航過シ常時殊ニ曇天暗黒ニシテ之ヲ実験スルヲ得サリシ
ハ誠ニ遺憾ナリ海路誌ニ■レハ本島ハ一岩礁ニ過キスシテ其ノ位地東径百廿四度三四
分北緯廿五度五十五分即チ那覇三重城ヲ距ル両六度南百七十海里ニシテ四百巉岸屹
立シテ其ノ高サ二百七十尺遠ク之ヲ望メハ日本形船ノ装帆セシ異ナラスト本嶋ハ外船
モ?々之ヲ認メタルモ其ノ位地ヲ報スル各々異ナリ蓋シ其ノ黒潮ノ中流ニ孤立セルヲ以テ
各船皆ナ其ノ推測ヲ異ニシタルヤ必セリ
四 国標建設の上申 (明治十八年)
明治十八年九月二十二日の上申書において、沖縄県令は尖閣列島に対する上述の
事情聴取書を提出するとともに、出雲丸を巡遺するにあたって現地に国標を建設すべき
か否かの指揮方を内務卿へ仰いだ。
第三百十五号
官房甲第三十八号別紙甲号
久米赤島外二島取調ノ儀ニ付上申
本縣卜清國福州間ニ散在セル無人島取調之儀ニ付先般在京森本縣大書記官へ御内命
相成候趣ニ依リ取調致し候處概畧別紙ノ通ニ有之候抑モ久米赤嶋久場嶋及魚釣島ハ
古来本縣ニ於テ称スル所ノ名ニシテ而モ本縣所轄ノ久米宮古八重山等ノ群島ニ接近シ
タル無人ノ島嶼ニ付沖繩縣下二属セララルモ敢テ故障有之間敷卜被在候得共過日御届
及候大東嶋本縣ト小笠原島ノ間ニアリトハ地勢相遺中山傳信録ニ記載セル魚釣■黄尾
嶼赤尾嶼卜同一ナルモノニ無之哉ノ疑ナキ能ハス果シテ同一ナルトキハ既こ清國モ旧
中山王ヲ冊封スル使船ノ詳悉セルノミナラス夫々名称ヲモ附シ琉球航海ノ目標卜為セシ
事明カナリ依テ今回大東島同様踏査置ニ國標取建候モ如何卜懸念仕候来十月中旬両
先嶋へ向ケ出帆ノ■汽沿出雲丸ノ帰便ヲ以テ不取敢実地踏査可及御届候條國標取建
等ノ義御指揮ヲ譜度此段兼テ上申候也
明治十八年九月二十二日
沖繩縣令・西村 捨三
内務卿伯爵 山縣 有朋 殿
ただこのときは、清国もよく知っているなどの理由から、国標を建設することについて、
沖縄県令自身若干の懸念
を抱いていたため、差し当って、その是非を内務卿へ問い合すという程度のものであっ
た。
しかし、出雲丸の踏査報告を受けて後は、沖縄県令も本県の所轄とすることに別段差
支えなしとの判断に傾ぎ、同年十一月五日付の内務卿宛上申書『魚釣島外二島実地取
調ノ義ニ付上申』(第三百八十四号)では、むしろ、積極的に、所轄標札の建設方を要請
するにいたった。
第三百八十四号
魚釣島外二島実地取調ノ義ニ付上申
本年九月第三百十五号ヲ以テ本縣卜清國福州間ニ散在セル無人島ナル久米赤島久
場島魚 釣島ノ景況聞取書ヲ添へ先以テ実地視察可為致及上申置候ニ付去十月廿二
日本縣雇汽船出雲丸ノ先島航海帰路ニ於テ取調可致命ヲ含メ本縣五等属石澤兵吾外
両三名差遺シ候處別紙写之通復命書井ニ出雲丸報告書差出候依テ熟考スルニ最初清
國卜接近スルノ 疑ヲ抱キ何レニ属スルヤ否ニ到テハ甚タ不決断ノ語ヲ添へ上申候得共
今回ノ復命及報告書ニ■レハ勿論貴重ノ島嶼ニハ無之候得 共地形ヨリ論スルトキハ即
チ我八重山群島ノ北西ニシテ與那國島ヨリ遙ニ東北ニ位スレハ本縣ノ所轄卜御決定相
成可然哉ニ被考 候果シテ然ハ大東島ノ例ニ倣へ本縣所轄ノ標札魚釣島久場島へ船便
都合ヲ以テ建設致可然哉井ニ宮古島ノ南方ニ有之「イキマ」 島及八重山島属波照間島
ノ南ニ有之南波照間島ノ有無共雇汽船出雲丸ノ先島航ノ序ヲ以テ探究致可然哉前顕両
條何分ノ御指揮ヲ 仰度此段上申侯也
明治十八年十一月五日
沖繩縣令 西 村 捨 三
内務卿伯爵 山 縣 有 朋 殿
他方、内務卿はこの問題を太政官へ上申するに先立って、外務卿(井上馨)に意見を
問い合せているが、内務卿自身の考えは、明治十八年十月九日付外務卿宛書簡(官房
甲第三十八号)に添付された『大政官上申案』(別紙乙号)において、国標建設が差支え
なき旨をあきらかにしていた。
官房甲第三十八号
沖繩縣卜清國トノ間ニ散在セル無人島取調ノ義ニ付別紙甲号ノ通同縣令ヨリ上申候ニ
付即チ別紙乙号ノ如ク其筋へ相伺度存候就テハ御意見承知致度此段御照會侯也
明治十八年十月九日
内務卿伯爵 山縣 有朋
外務卿伯爵 井上 馨 殿
追テ別紙取調書類ハ副書無之ニ付御回答ノ節御返付相成度候也
別紙乙号
太政官上申案
沖繩縣卜清國福州トノ間ニ散在セル無人島久米赤島外二島取調之義ニ付別紙之通同
縣令 ヨリ上申候處右譜島ノ義ハ中山傳信録ニ記載セル島嶼卜同一ノ如ク候へ共只針
路ノ方向ヲ取リタル迄ニテ別ニ清國所属ノ證跡ハ 少シモ相見へ不申且ツ名称ノ如キハ
我卜彼卜各共唱フル所ヲ異ニシ沖繩所轄ノ宮古八重山等ニ接近シタル無人ノ島嶼ニ有
之候へ ハ同縣ニ於テ實地踏査ノ上國標取建候義差支無之卜相考候間至急何分ノ御
詮議相成候様致度別紙相添此段相伺候也
内 務 省
太政大臣宛
ここで内務卿が「清国所属ノ證跡ハ少シモ相見へ不申」とのべていることは非常に重要
である。なぜならば清国所
属の證跡が見えないということは、結局、これらの島々がいずれの国にも帰属していない
こと、いいかえるならば、
国際法上の無主地であると、内務卿自身考えていたことを示唆しているからである。
もっとも、「国標取建候儀差支無之」とする内務卿の意見も、このときは、外務卿の反対
によって実現をみるにいたらなかった。しかし、ここで留意すべきことは、外務卿もまた久
米赤島外二島を清国領であると考えて反対したわけではなかったことである。
これらの島嶼の国際法上の地位に関するかぎり、内務外務両卿の間で意見の不一致
はなく、そのことは、外務卿が出雲丸による尖閣列島の実地調査Eを了承していた事実
によっても十分説明されうるところである。
また外務卿が「他日ノ機会二譲ルベシ」とのべていたことから、卿自身は国標の建設や
開拓そのものに反発していたのではなく、これ実行に移す時期を問題としていたにすぎな
かったといえよう。
それでは、外務卿は、いかなる理由Fから、国標の建設などを時期尚早とみなしたので
あろか。前記の内務卿書簡に対する明治十八年十月二十一日付外務卿回答書簡(親展
第三十八号)のなかで、以下のようにのべている。
十月廿一日発遺
親展第三十八号
外務卿伯爵 井 上 馨
内務卿伯爵 山 縣 有 朋 殿
沖繩縣卜清國福州トノ間ニ散在セル無人嶋久米赤島外二嶋沖繩縣ニ於テ實地踏査
ノ上國標建設ノ義本月九日付甲第三十八号ヲ以テ御協議ノ趣致熟考候處右嶋嶼ノ儀ハ
清國々境ニモ接近致候?ニ踏査ヲ遂ケ候大東嶋二比スレハ周回モ小サキ趣ニ相見へ殊
清ハ其嶋名モ附シ有之候ニ就テハ近時清國新聞紙等ニモ我政府ニ於テ■湾近傍清國
所属ノ嶋嶼ヲ占拠セシ等ノ風説ヲ掲載シ我國ニ対シテ猾疑ヲ抱キ頻ニ清政府ノ注意ヲ促
シ候モノモ有之候様ニ付此際遙ニ公然國標ヲ建設スル等ノ處置有之候テハ清國ノ疑惑
ヲ招キ候間差向實地ヲ踏査セシメ港湾ノ形状#ニ土地物酸開拓見込有無等詳細報告セ
シムルノミニ止メ國標ヲ建テ開拓等ニ着手スルハ他日ノ機会ニ譲候方可然存候且?ニ踏
査セシ大東島ノ事丼ニ今回踏査ノ事共官報丼ニ新聞紙ニ掲載不相成候方可然存候間
夫々御注意相成置候様致度候右回答旁拙官意見申進候也追テ御差越ノ書類及御返付
候御落手相成度候也
つまり、外務卿としては、これらの島嶼が帰属未定の地であっても、わが国と清国の双
方がその存在を十分知り、かつ両国の国境にも近い島嶼に対して、相手国が関心を有し
ない場合はともかく、清国の新聞などが自国政府の注意を促している段階で、公然と国
標を建てるなどの行為をおこなうことは、政治的にははなはだ好ましくない、と判断したこ
とによるG。
実際にも、これらの島嶼は?爾たる小嶼にすぎなかったから、少くとも、当時において外
務卿が清国と外交上の紛議をおこしてまで早急に国標建設をおこなう必要はどこにもな
いと考えたとしても、無理からぬことであったといえよう。H
『帝國版圖関係雑件』のファイルには、このときのものと思われるメモが残されており、
そのなかに走り書きであるが「不要ノコンプリケーションI」という文字がみえる。
清国との間に多くの重要で困難な外交上の縣案をかかえていた当時の外務省内の空
気としては、おそらく、これが卒直な感じであったといえよう。加えて、対清外交をすすめ
る上で、井上外務卿が慎重論者であったということも、この問題に対する外務卿の意見
を表明するにあたって、影響を及ばしていたという見方も できるであろう J。
ところで先の十一月五日付内務卿宛上申を追って、十一月二十四日、沖縄県令は国
標建設の指揮方を再び内務卿へ仰いだ。
管下無人嶋ノ儀ニ付兼テ御下命ノ次第モ有之取調為致候處今般別紙ノ通復命書差出
候該 嶋國標建設ノ儀ハ嘗テ伺書ノ通清国卜関係ナキニシモアラス萬一不都合ヲ生シ侯
テハ不相済候ニ付如何取計可然哉至急何分ノ御 指揮奉仰候也
明治十八年十一月二十四日
沖繩縣令 西村 捨三
内務卿伯爵 山縣 有朋 殿
そこで内務省は十一月二十七日K廻譲案を作成した上で、その三日後の十一月三十
日内務卿名で、沖縄県令への指令案を協議すべく外務卿ヘ書簡(秘第二一八号ノ二)を
発遺十二月四日、外務卿より同意する旨の回答(親展第四十二号)を得た。
秘第二一八号ノ二
別紙之通無人島へ國標建設之儀ニ付沖縄縣令ヨリ伺出候處右ハ豫メ御意見ノ趣モ
有之侯ニ付左按之通及指令度候該按朱書登載且御捺印之上附属書類共御返却相成
度此段及御照會候也
明治十八年十−月三十日
内務卿伯爵 山縣 有朋
外務卿伯爵 井上 馨 殿
指 命 按
書面伺之趣目下建設ヲ要セサル儀卜可心得事
年 月 日
両 卿
親展第四十二号
明治十八年十二月四日発遺
外務卿伯爵 井上 馨
内務卿伯爵 山 縣 有 朋 殿
沖繩縣下無人島へ國標建設之儀ニ付沖縄縣令ヨリ伺出ニ対スル指令ノ義ニ関シ去
ル十一月三十日肘ヲ以テ右御指令案相添御照會ノ趣致承知嬢右ハ当省ニ於テモ御同
見ニ候間別紙伺書ニ該案指令文記載且捺印ノ上附属書類共及御還付候也
かくして、内務卿と外務卿は、十二月五日、両卿連署の上、沖繩県に対して、次のよう
に指令した。
書面伺ノ趣目下建設ヲ要セサル儀卜可心得事
明治十八年十二月五日
外務卿伯爵 井 上 馨
内務卿伯爵 山 縣 有 朋
五 漁業の取締りを理由とする所轄決定の上申
(明治二十三及び二十六年)
明治十八年における尖閣列島の実地調査、国標建設の動きは、琉球諸島の付近に散
在する無人島嶼で中山王府時代にその帰属が不明のままに残されていたものを、県制
(沖縄県)の施行を契機として、あらためて確認のための調査をおこない、無主地のまま
におかれていることがあきらかなものについては、これを日本の領土に編入することを目
的としたものであった。そうして尖閣列島の島々もまた南大東島などとともに、このときの
調査の対象とされたL。
ただ尖閣列島については、すでにあきらかにしてきたように清国の国境に近いという地
理的及び政治的理由から、南大東島などの場合と異なった措置がとられ、日本領土へ
の編入が見送られた。
だが、この頃になると、絶海の無人の孤島とされていた魚釣島など尖閣列島の島々
に、漁業や海産物の収集を目的として、八重山から渡島するものがあらわれるようにな
った。
今日、文献あるいほ資料などによってうかがい知るかぎりにおいても、明治十七年には
すでに古賀辰四郎が漁夫などをこれらの島へ派遣し、その後も毎年のように渡海させて
いたことがあきらかにされて いるM。
明治二十年代になると尖閣列島へ往来する人々の数もかなりのものとなってくる。明治
二十四年には、伊澤矢喜太(熊本県)が沖縄漁民とともに、魚釣島久場島におもむき、
海産物やアホウ鳥の鳥毛の採集に成功する N。
明治二十六年にたると、永井、松村某(鹿児島県)が花某外三人の沖縄漁民と久場島
へ 渡っている。上述の伊澤もまたこの年に再渡島している。さらに野田正(熊本県)など
二十人近くも、魚釣島、久場島へ伝馬船で向っているO。
これらの人々は他府県人であったということで、今日記録として残されているが、地元
の先島漁民が魚釣、久場島
などへおもむくことは、おそらくこの頃になると、それほど珍しいことでもなくなったものと
想像される。
このように尖閣列島の島々へ漁業におもむくものが多くなってくると、当然のことなが
ら、これに対して何らかの行政措道をとる必要が生じてくる。漁獲物をめぐっての争い、
許可制を必要とする魚種、他府県人による漁業の規制、漁法上の取締りなど、さまざま
な行政上の問題がでてくる。
とりわけそのほとんどが石垣島から出漁するということもあって、地元の八重山島役所
としては、こうした事実を放置できない立場にたたされた。
しかしながら、八重山島役所が尖閣列島での漁業の取締りをおこないうるためには、そ
の前捷として、これらの島々を八重山島役所の所轄下におくことが、どうしても必要とな
る。しかも、その必要性は明治二十二〜二十三年頃になると、現実的かつ緊急を要する
ものとなっていた。
そこで久米赤島外二島を八重山島役所の所轄と定めたしとの伺書が、同役所から沖
繩県知事宛投出された。この伺書を受けて同県知事(丸岡莞爾)は、明治二十三年一月
十三日、内務大臣(野村靖)宛に、あらためて、次のような内容の上申をおこなった。
甲第一号
無人島久場島魚釣島之義ニ付伺
管下八重山群島ノ内石垣島ニ接近セル無人島魚釣島外二島之義ニ付十八年十一月
五日第三百八十四号伺ニ對シ仝年十二月五日付ヲ以テ御指令ノ次第モ有之侯處右ハ
無人島ナルヨリ是迄別ニ所轄ヲモ不相定其儘ニ致 置候處昨今ニ至リ水産取締ノ必要
ヨリ所轄ヲ被相定度旨八重山島役所ヨリ伺出候次第モ有之旁此際管下八重山島役所々
轄ニ相定 度此段相伺候也
明治廿三年一月十三日
知事
内務大臣宛
沖繩県知事からの右の上申に対して、同年二月七日、末松内務省県治局長より県知
事宛、明治十八年二月五日指令の濱末に関する資料写しの送付方が依頼されてきた。
縣沖第六号
本年一月十三日甲第一号ヲ以テ無人島役所所轄之義ニ付伺書被差出候處十八年十
一月五 日御縣第三百八十四号伺へ對スル同年十二月五日指令ノ顕末書取調上入用
ニ付右ノ写御廻送有之度此段及照會候也
明治二十三年二月七日
内務省縣治局長 未松 謹澄
沖繩縣知事 丸 岡 莞 爾 殿
そこで二月二十六日、県知事によってこの顕顛末についての写しが県治局長へ送付さ
れるとともに、先の上申に対する回答を仰いだ。
指令顛末取調之義ニ付縣沖第六号ヲ以テ照會ノ趣了承依テ別紙一括書類写及御送
付候 条至急御指令相成候可然御取計相成度此段及御回答候也
明治二十三年二月二十六日
知 事
内務省縣治局長宛
明治二十三年の沖縄県知事による所轄方上申についての経緯は、外務省の『帝國版
圖関係雑件』ファイルから知りうるかぎり、ここで終っている。その後なんらかの回答が沖
縄県知事になされたのか、内務大臣が本件について外務大臣と再協議したのか、不明
である。ただ後述するように明治二十六年に沖繩県知事によって三回目の上申が内務
大臣へ提出されているところから、明治二十三年にも外務大臣の同意が得られなかった
ものと想像される。
明治二十三年の上申に関連して留意すべきことは、政府は沖繩県知事の上申によっ
て尖閣列島での漁業行為を知っていたわけであるが、それにもかかわらず、政府はこの
ような行為の禁止を命じたり、取締りをおこなうということをしていない。このことは政府と
しても、尖閣列島での漁業行為が外国の領土主権を侵害するものと考えなかったからと
いえよう。もとより清国政府もまた右の事実に対して、わが国に抗議をおこなっていない。
ところで漁業上の取締りを理由とする所轄決定の上申は、先にも触れたとおり明治二
十六年にもおこなわれている。
すなわち、同年十一月二日、沖繩県知事(奈良原繁)は、内務(井上馨)外務(陸奥宗
光)両大臣宛上申書『久場島魚釣島へ本県所轄標杭建設之義ニ付上申』(甲第百十一
号)において、「近来骸島へ向ケ漁業等ヲ試ミル者有之取締上ニモ関係不尠義ニ付」、沖
繩県の所轄として、その日標を建設したいので至急指揮を仰ぎたい旨を要請している。
甲第百十一号
久場島魚釣島へ本縣所轄標坑建設之義ニ付上申
本縣下八重山群島ノ北西ニ位セル無人島久場島魚釣島之義本縣所轄トシ大東島ノ例
ニ傲 ヒ本縣所轄ノ標抗建設致度俵ニ付去ル十八年十一月五日第三百八十四号ヲ以テ
上申仕候処同年十二月五日付ヲ以テ目下建設ヲ要 セサル儀ト可相心得旨指令相成
候處近来骸島へ向ケ漁業等ヲ試ミル者有之取締上こモ関係不尠義ニ付去ル十八年
鏤々上申仕候通 本縣ノ所轄トシ其目標建設仕度侯候条至急仰御指揮度?キノ上申書
及御指令奢相添へ此段重テ上申候也
明治廿六年十一月二日
沖繩縣知事 奈良原 繁 印
内務大臣伯爵 井上 馨 殿
外務大臣 陸奥 宗光 殿
明治二十六年の所轄決定方上申は、これまでの場合と異なって、最終的には政府によ
って認められることとなるが、県知事の上申を受けて政府がなんらかの動きを見せ始め
るのは、翌明治二十七年四月であった。
すなわち、四月十四日、内務大臣は、内務省県知局長名(江木千之)で、沖繩県知事
に対して、(一)該島港湾ノ形状、(二)物産及土地開拓ノ有無、(三)旧記口碑等ニ就キ我
国ニ属セシ証左其他、(四)宮古島八重山島トノ従来ノ関係、などについての照会方(甲
六九号内務省秘別第三四号)を求めてきた。
内務省秘別第三国号
甲六十九号
明治廿七年四月十四日
久場島、魚釣島へ所轄標杭建設ノ義ニ付上申
沖繩縣
右案應照會可然歟仰裁
追テ本件ハ別紙ノ通り明治十八年中伺出候得共清國ニ交渉スルヲ以テ外務省卜御
協議 ノ末建設ヲ要セサル旨指令相成併セテ太政官ニモ内申相成候件ニ有之候
照會案
客年十一月二日付ヲ以テ久場島、魚釣島へ所轄標坑建設ノ義上申相成候處左ノ件承
知致 度
一骸島港湾ノ形状
一物産及土地開拓見込ノ有無
一旧記口碑等ニ就キ我國ニ属セシ証左共其他
宮古嶋八重山島等トノ従来ノ関係
右及照合候也
年 月 日
縣治局長
沖繩縣知事
親展
上述の照会方に対して、五月十二日、沖繩県知事は、県治局長宛書簡(秘第一二号ノ
内復第百五十三号)において、明治十八年の出雲丸による踏査以来実地調査をおこな
っていないため正確なことは報告できないとのべるとともに、「骸島二関スル旧記書類及
我邦ニ属セシ証左ノ明文又ハ口碑ノ伝説等モ無之古来県下ノ漁夫時々八重山カラ南嶋
へ渡航漁猟致シ関係ノミ有之候」と回答している。
秘第一二号ノ内
復第百五十三号
久場島魚釣島港湾ノ形状及其他ノ件ニ付秘別第三四号御照會ノ趣了承致候然ル處該
島ハ 去ル十八年中縣属警部等派出踏査セシメ候以来更ニ実地調査敦ササルヲ以テ
確報難及候得共当時出張員ノ調書及回航船出雲丸船 長報告書ハ別紙ノ通リニ有之候
条其写シ并畧図相添へ此段及御回答候也
明治廿七年五月十二日
沖繩縣知事 奈良原 繁 印
内務省縣治局長 江木 千之 殿
追テ該島ニ関スル旧記書類及我邦ニ属セシ証左ノ明文又ハ口碑ノ傳説等モ無之古来
縣下ノ漁夫時々八重山島カラ南嶋へ渡航漁猟故シ候関係ノミ有之候条此段申添侯也
沖繩県に対する政府の問い合せはここで終っているが、結局、右の県知事回答から得ら
れたものは、魚釣島たどが沖繩の一部であったことを明文で証明するものは何もないと
いうことであった。
六 領土編入措置の完了 (明治二十八年)
それからしばらくの間、本件を扱った公文書は見あたらない。これがあらわれるのは七
カ月後の十二月十五日であるが、この文書『久場島魚釣島へ所轄標坑建設之義上申』
(内務省秘別一三三号)は、後に閣議へ提出される。
右の公文書は、別紙に閣議提出案を付し、本文で閣議に堤出する理由をのべている
が、その理由として、次の三つ、すなわち、(一)明治十八年当時と今日とでは大いに事情
が異なること、(二)海軍省水路部員の口陳によると魚釣久場の二島は別にこれまでい
ずれの領土とも定まっていないようであること、(三)地形上からみても、当然沖繩群島の
一部と認められること、をあげている。
秘別一三三号
明治廿七年十二月十五日
久場島魚釣島へ所轄標杭建設之義上申
沖繩縣
本件ニ関シテハ別紙ノ通明治十八年中伺出候共清國ニ交渉スルヲ以テ外務省卜御協
議ノ末達設ヲ要セサル旨指令相成其旨太政官ニモ内申相成侯處其当時卜今日トハ大
ニ事情ヲ異ニ致候ニ付標杭建設ノ義御聞届ノ積リヲ以テ左案相伺候
(本文魚釣島久場島ニ関スル地理ノ沿革等遂調査侯得共何分其要綱ラ得ス海軍省水
路部二百十号地図ノ八重山島ノ東北方和平山及釣魚島ノ二島ハ右ニ該当スルモノノ加
シ而メ同部員ノ口陳ニ依レハ右二島ハ別ニ従来何レノ領土トモ定マラサル趣ニ有之地形
上沖繩群島中ノ一部卜認ムヘキハ当然ノ義卜被考候間先以テ本文ノ通取調侯)
閣議堤出案
別紙標坑建設ニ関スル件閣議提出ス
年 月 日
大 臣
総理大臣宛
(別紙)
沖繩縣下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ハ従来無人島ナレトモ近来ニ至リ
骸島へ向ケ漁業等ヲ試ムル者有之之レカ取締ヲ要スルヲ以テ仝縣ノ所轄トシ標杭建設
致度旨同縣知事ヨリ上申ノ通リ標坑ヲ建設セシメントス
右閣議ヲ請フ
右の文書が作成されてから十日余を過ぎた十二月二十七日、内務大臣(野村靖)は、
本件(秘別第一三三号)の閣議堤出方について、外務大臣(陸奥宗光)と協議した。
秘別第一三三号
久場島魚釣嶋へ所轄標坑建設ノ義別■甲号之通リ沖繩縣知事ヨリ上申候處本件ニ関
シテ別■乙号ノ通リ明治十八年中貴省卜御協 議ノ末指令及ヒタル次第モ有之候共其
当時卜今日トハ事情モ相異侯ニ付別紙閣議堤出ノ見込ニ有之侯条一應及御協議候也
迫テ御回答ノ節別■御返戻有之度候也
明治廿七年十二月廿七日
内務大臣子爵 野村 靖 印
外務大臣子爵 陸奥 宗光 殿
別紙
閣議堤出案
別紙標杭建設ニ関スル件閣議提出ス
年 月 日
内務大臣
内閣総理大臣宛
(別紙)
沖繩縣下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島島(原ノママ)魚釣島ハ従来無人島ナレト
モ 近来ニ至リ骸島へ向ケ漁業等ヲ試ムル者有之之力取締ヲ要スルヲ以テ仝縣ノ所轄ト
シ標杭建設致度旨同縣知事ヨリ上申有之右ハ同縣ノ 所轄卜認ムルニ依り上申ノ通リ
標杭ヲ建 設セシメントス
右閣議ヲ請フ
これに対して外務大臣は、翌明治二十八年一月十一日付『久場嶋及魚釣嶋へ所轄標
枕建設ノ件』(親展送第二号)をもって、別段異議なき旨を回答してきた。
明治廿八年一月十一日発遺
親展送第二号
外務大臣子爵 陸奥 宗光
内務大臣子爵 野村 靖 殿
久場嶋及魚釣嶋へ所轄標杭建設ノ件
久場島及魚釣島へ所轄標杭建設ノ議ニ付沖繩縣知事ヨリノ上申書及明治十八年中仝
縣へ ノ指令案相添へ客年十二月廿七日附秘別第一三三号ヲ以テ御照會ノ趣了承本
件ニ関シ本省ニ於テハ別段異議無之候付御見込ノ通 リ御取計相成可然卜存候依テ右
附属書類相添へ此段回答申進候也
そこで内務大臣は、翌一月十二日、内閣総理大臣に対して、本件につき閣議開催方を
要請した。
秘別第一三三号
別紙標坑建設ニ関スル件閣議提出ス
明治二十八年一月十二日
内務大臣 野村 靖 印
内聞総理大臣伯爵 伊藤 博文 殿
標杭建設ニ関スル件
沖繩縣下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ハ往来無人島ナレトモ近来ニ至リ
該島へ向ケ漁業等ヲ試ムル著有之之レカ取締ヲ要スルヲ以テ同縣ノ所轄トシ標坑建設
致度旨同縣知事ヨリ上申有之右ハ同縣ノ所轄卜認ムルニ依リ上申ノ通リ標杭ヲ建設セ
シメソトス
右閣議ヲ請フ
明治二十八年一月十二日
内務大臣子爵 野村 靖 印
かくして、一月十四日、閣議が開催され、次つような決定がたされた。
閣議決定
内閣総理大臣 花押
各 大臣 花押
明治二十八年一月十四日
別紙内務大臣請議沖繩縣下八重山群島ノ北西ノ位スル久場島魚釣島卜稱スル無人島
へ向ケ近来漁業等ヲ試ムルモノ有之為メ取締ラヲ要スルニ付テハ同島ノ湊ハ沖繩縣ノ所
轄ノ認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀仝縣知事上申ノ通許可スヘシトノ件ハ別ニ差支スモ無之
ニ付請譲ノ通二テ然ルへシ
指令案
標坑建設ニ関スル件請譲ノ通
明治二十八年一月二十一日
右の閣議決定によって魚釣、久場の両島が国際法上わが国の領土として正式に編入さ
れたわけであるが、尖閣列島を構成するその他の島々、すなわち、久米赤島、甫小島、
北小島、沖の南岩、沖の北岩、飛瀬について、閣議決定は直接には言及していない。
もっとも、久米赤島を除き、これらの小島、岩礁はすべて魚釣島の付近に散在するもの
である。しかも魚釣島の領海三マイル)内に飛瀬がある、したがって飛瀬は当然にわが
国の領土となるばかりでなく、それ自身も領海をもつこととなる。そうしてこの飛瀬の領海
内に北小島が、同様に北小島の領海内に南小島と沖の南岩が、さらに沖の南岩の領海
内に沖の北岩がある。このように飛瀬を基点として考えた場合、魚釣島に対するわが国
の領有意思は当然にこれらの島々にも及ぶこととなるP。
問題は久米赤島である。久米赤島に最も近い島は閣議決定で言及されている久場島
であるが、この両島間の距離は約五〇マイルである。このため久場島に対するわが国の
領有意思は、このままでは久米赤島にまで及ぶわけではない。
明治二十八年一月の閣議決定が魚釣島、久場島に触れながら、何故久米赤島に普及
しなかったかは、あきらかでない。明治十八年と明治二十三年の内務大臣宛沖繩県令
の上申では、あきらかに久米赤島を含めていた、たとえば、明治十八年九月二十二日及
び同年十一月五日付沖繩県令の上申は、それぞれ「久米赤島外二島」「魚釣島外二島J
とのべていた。同株に明治二十三年一月十三日付知事上申も「魚釣島外二島」としてい
た。
また尖閣列島の編入経緯をまとめた外務省の公文記録でも、久米赤島は魚釣久場両
島とともに、当然に編入されたものとして扱われている Q。すなわち、『帝國版圖関係雑
件』のファイルのなかに「久米赤島、久ば島及魚釣島版図編入経緯ノ件」と題する塩崎領
事官補の調査書(ただし作成年月日不明)があり、これによれば、明治十八年、二十三
年、二十六年の知事上申における島嶼の範囲は同一のものとして扱われている(右の
調査書の題名にも久米赤島が明示されている)。
久米赤島、久場島及魚釣島版図編入経緯ノ件
沖繩縣卜清國福州トノ間ニ散在スル久米赤島(久米島ヨリ未申ノ方大凡七十里ヲ距
テ アリ清國福州ヲ去ル或ハニ百里ニ近カラン歟)久場島(久米島ヨリ午未ノ方大凡百
里ヲ距テ八重山島ノ内石垣島ニ近接セル大 凡六十里余ニ位ス)及魚釣島(方位久場
島同一ニシテ只十里程遠シ)ノ三島ハ別ニ清國所属ノ證跡見エス且ツ沖繩所轄ノ宮古
八重島等ニ接近セル無人島嶼ナルヲ以テ國標取建ニ関シ沖繩縣知事ヨリ上申アリタ
ルヲ以テ右ノ詮議方太政大臣へ上申スルニ先 チ明治十八年十月九日山縣内務卿ヨ
リ井上外務卿へ意見ヲ致シ来レリ外務卿ハ熟考ノ結果本島嶼ガ清國國境ニ近接セルコ
ト?爾 タル島嶼ナルコト当時清國新聞紙等ニ於テ本邦政府ガ台湾近傍ノ靖國所属島
嶼ヲ占■セシ等ノ風説ノ掲載セラレ清國政府ノ注意 ヲ促シ居ルコト等ノ理由ニ拠り國
標ノ建設島嶼ノ開拓ハ他日ノ機会ニ認ル方然ルヘキ旨十月二十一日回答セリ依テ十二
月五日内 務外務両卿ヨリ目下建設ヲ要セサル儀ト可心得旨沖繩縣知事へ指令アリタ
リ
明治二十三年一月十三日沖繩縣知事ヨリ本件島嶼ハ従来無人島ナルヨリ別ニ所轄
ヲ定 メズ其侭ニ存シ置キタル所近時水産取締ノ必要ヨリ所轄ヲ定メラレ度キ旨八重山
島役所ヨリ伺出アリタルニ付旁菅轄所定方内務 大臣へ上申アリタリ明治二十六年十
一月二日更ニ沖繩縣知事ヨリ當時ニ至リ本件島嶼へ向ケ漁業等ヲ試ム ル者アルニ
付之カ取締ヲ要スルヲ以テ同縣ノ所轄卜為シ標杭建設シタキ旨内務外務両大臣へ上申
アリタリ依テ二十七年十二月 二十七日内務大臣ヨリ本件閣議提出方ニ就キ外務大臣
へ協議アリタルモ異議ナカリシヲ以テ閣議へ堤出ノ上明治二十八年一月二 十一日閣
議ノ決定ヲ経テ内務外務両大臣ヨリ?ニ上申中ノ標抗建設ノ件聞届ク旨沖繩縣知事へ指
令アリタリ
また、すでに紹介した明治二十七年四月十四日の内務省秘別第三十四号にも、明治
十八年以降のすべての関係公文書が別紙付属書類として添付されている。このようにみ
てくると明治二十八年一月の閣議決定が久米赤島をとくに除外して放ったものとも思わ
れない。
おそらく久米赤島が閣議決定から脱落したのは、明治十八年以来本件の公文書類と
明治二十六年十一月二日付沖繩県知事の上申にみられる記載上の相違を十分検討し
ないままに、もっぱら明治二十六年の知事上申を参考にして閣議提出案を作成し、これ
が閣議において決定されたことによるものと思われる。
明治二十六年の県知事上申は、明治十八年及び明治二十三年のときと二つの点で異
なっていたといえよう。すなわち、第一に、明治二十六年の上申が「無人島久場島魚釣
島之儀」として、島嶼の範囲を二島にかぎった表現をとっていたのに対して、それ以前の
上申においては「久米赤島外二島」「魚釣島外二島」と少くとも三島を明示していた点で
ある。
第二は、これらの島々の位置を説明した際の文言にみられる表現上の差異である。す
なわち、明治十八年の上申が「沖繩縣卜清國福州間ニ散在セル無人島」、明治二十三
年が「管下八重山群島ノ内石垣島ニ接近スル無人島」とのべていたのに対して、明治二
十六年の知事上申では「本縣下八重山群島の北西ニ位セル無人島」としていたことであ
る。
明治十八年及び明治二十三年の知事上申は、明治二十六年の上申にみられるような
「八重山群島の北西」といった「方角」までも明示したものではない。前の二つの知事上
申は、たんに比較的な距離関係をのべたにすぎない表現をとっている。その意味におい
て明治二十六年の上申の方が、より具体的であったといえよう。
だが具体的な表現は必ずしも正確な表現を意味するものではない。「八重山群島ノ北
西ニ位スル」尖閣列島の島々は、魚釣島及びその付近島嶼と久場島までを含むとして
も、久米赤島は八重山群島の北西に位直していない。その方向は八重山群島の北東か
ら北北東(距離も八重山群島より宮古群島にやや近い。すなわち前者との距離が一〇
五マイルに対して、後者とは杓九〇マイル)である。
八重山群島の「北西」と位置を限定したため、かえって久米赤島がこの範囲に入らない
という結果を生ずることになった。それでも明治二十六年の知事上申がなんらかのかた
ちで久米赤島に言及していたのであれば、地理上の位置関係が不正確であるといった
点は残るにしても、久米赤島が閣議決定で除外されたか否かといった問題はおこらなか
ったであろう。
だが、明治二十六年の知事上申は、すでに指摘したように、久米赤島に言及しないだ
けでなく、島嶼の範囲を魚釣島、久場為にかぎった表現をさえおこなっていた。しかも明
治二十八年一月十四日の閣議は、この上申における文言をそのまま採用して、閣議の
決定をおこなった。そのため閣議決定の範囲に久米赤島が含まれるか否かについて、
問題を残すこととなった。
実際にも、内務省は大正に入るまで久米赤島の所管を定めなかった。内務省が久米赤
島を同省の所管とし地籍を設定したのは、大正十年七月二十五日Rであった。それも沖
繩県の通知によって、内務省として、これに気付いたためであった。
明治二十八年一月十四日の閣議決定は久米赤島も当然含まれるものと考えていたた
め、久米赤島の領土編入について、別段あらためて閣議決定をおこなったわけではな
い。しかしながら上述した説明からもあきらかなように久米赤島の編入について、閣議決
定は不十分であったといえよう。したがって久米赤島の場合、編入手続の正式な完了
は、大正十年の内務省所管決定をまってのことであったとみるべきであろう。
最後に、尖閣列島編入との関連でしばしば言及される勅令十三号について触れてみた
い。勅令十三号は明治二十九年三月五日に公布され、内務省令第二号によって、同年
四月一日施行されたものである。
ところで勅令十三号は沖縄県に郡制を設けるために公布施行されたものであって、尖
閣列島の沖縄県への編入を定めた法令ではないS。したがって勅令十三号に上って尖
閣列島が領土編入さ仇たとナる見方は正しくない。
他方、勅令十三号は、尖閣列島に対して適用された国内法令としては、最初のもので
あったといえよう (21)。そうしてこのことから勅令十三号の内容が確かめられないまま
に、この法令によって尖閣列島が領土編入されたとする誤解が生じたものと思われる。
もっとも、反面においてこのような誤解は、勅令十三号が施行される前年(明治二十八
年)一月十四日の沖縄縣所轄に関する閣議決定を、同県知事が十分承知していたとす
るならば、おこらなかったようにも思われる。
そこで尖閣列島の領土編入に関する先の閣議決定が沖縄県知事に知らされなかった
か、もしくはなんらかの理由で同県の所轄を定める標坑の建設が中止されるにいたった
のではないかという疑問がでてくる。
明治二十八年一月十四日の閣議決定を記録する『閣議決定書』原本(国立公文書館
所)には「標杭建設ニ関スル
件請譲ノ通」とのべた文面を指令案とし、これを一月二十一日としている。
この指令案と同内容のものは、同日付内閣批第十六号とされ、内閣総理大臣(伊藤博
文)の印が押されている。
内閣批第一六号
明治廿八年一月十二日秘刷第一三三号
標杭建設ニ関スル件請譲ノ通
明治二十八年一月廿−日
内閣総理大臣伯爵 伊藤 博文 印
次いで、翌一月二十二日、沖縄県知事への指令の内容などについて協議すベく、内務
省は外務省へ指令の案文を送付している。
内務省秘別一三三号ノ内
明治廿八年一月廿二日
主査府縣課長印
縣治局長印
大臣印
次官印
外務大臣
次官印
政務局長 印
久場島魚釣島へ本縣所轄標枕建設ノ件
沖繩縣
有閣議決定済ニ付左案御指揮可相成歟
案
内務省指令 号
沖 繩 縣
明治廿六年十一月二日付甲第百十一号上申標杭建設ニ関スル件聞届ク
年 月 日
両 大 臣
内務省の指令案文は「明治二十六年十一月二日付甲第百十一号上申標坑建設ニ関
スル件聞屈ク」とする内容のもので、これに内務外務両大臣が署名するかたちをとって
いた。
『帝國版圖関係雑件』のファイルには、外務省として、右の案文を二月一日、また本文
指令を浄書し調印した上で二月二日、それぞれ内務省へ返付したことが、メモ書きのか
たちで残されている。
このようにみてくると内務外務両大臣によって署名された内務省指令が沖縄県知事に
発遺されたのは、二月三日以後のこととなるが、正確にいつ内務省指令が発せられたか
目下のところ確認できない。当時の内務省指令のなかにも本件に関するものは見当らな
いようである。さらに沖縄県知事が内務省指令を受け取った日付、もしくは受領したか否
かについても、あきらかでない。
明治二十八年六月古賀辰四郎は尖閣列島の開拓許可方を求めて『官有地拝借願』
(古賀善次氏所蔵)を内務省に提出しているが、古賀は上京する直前尖閣列島へ赴いて
いる。古賀辰四郎は右の『拝借願』のなかで「遺度骸島ハ劃然日本ノ所属卜確定致候趣
……」とのべていたことから、同年一月の閣議決定を聞き及んでいたことがうかがえる
が、もし内務省指令が沖縄県知事へ送られ(二月上旬頃と思われる)、知事がただちに
標坑設置の措置をとっていたのであれば、古賀はこれによって尖閣列島の領土編入が
おこなわれていたことを知ったであろう。だが古貿の『拝借願』のなかに標杭が設置され
た事実は言及されていない。その後の明治年代における多くの文献においても、この事
実に触れたものは見当らない。
そればかりでなく古賀辰四郎の『官有地拝借願』は一月十四日の閣議決定半年後のこ
とであったにもかかわらず、内務省によって受理されなかった。古賀の『拝借願』は勅令
十三号が施行された四カ月後(明拾二十九年八月)に内務省によって認められた (22)。
このこともあってか後に藍綬褒章授与のため内務省へ提出した関係書類 (23)のなかに
おいて、古賀は「時偶々明治弐拾七八年戦役ハ終局シ皇国大捷ノ結果台湾島ハ帝国ノ
版図ニ帰シ尖閣列島亦我カ所属タルコト弐拾九年勅令第拾参号ヲ以テ公布アリタルニ
付」とのべている。
尖閣列島の開拓に対して最も功辟のあった古賀でさえ勅令十三号によって尖閣列島
の領土編入がなされたと考えたぐらいであるから、現地の沖縄において、最近まで、その
ように理解されていたとしても少しも不思議ではない。
以上の検討の結果から、標坑建設に関する沖縄県知事苑内務省指令の発遺が、なん
らかの理由(おそらく日清戦争終結のための外交交渉に対する配慮)によって差し控え
られたか、同様の理由によって標杭建設などの措置が見送られたとする公算が大である
とともに、もしそうであれば、明治二十九年四月の勅令十三号施行を機会に、この法令
の効力を尖閣列島にまで及ぼすことによって、同列島の沖縄県編入の事実をはじめてあ
きらかにしたものといえよう。
七 あ と が き
日清戦争の終結と尖閣列島の領土編入がたまたま時期的に一致したことは、日中両
国にとって不幸なことであったといえよう。日本がこのような時期に尖閣列島の領土編入
をおこなったことについて、それが政治的に賢明であったか否か、論議の分れるところで
もあろう。
ただ、このことを別にして考えるならば、中華人民共和国や台湾が尖閣列島の領有権
を主張しうるためには、日清戦争の終結以前にすでにこれらの島々が中国の領土であっ
たことを、国際法の立場から証明しなければならない。
そうして中国の領土であったことが論譲の余地なく立証された場合、尖閣列島の領土
編入に対してとった日本の態度があらためて問われることとなろう。またその法的効力に
ついても問題とされるであろう。
だがこのことを証明しないで、日本が尖閣列島を領土編入した時期だけを問題にする
ならば、論理的に飛躍した考え方となろう。
このようにみてくると尖閣列島の領有権帰属をめぐる日本と中国、台湾との間の対立の
核心は、一九世紀前半以前における尖閣列島の法的地位が、無主地であったか、中国
領であったかということになろう。
ただし、この点については、すでにいくつかの拙稿論文 (24)で触れているところでもあ
り、また、紙数の関係もあっ
て、本稿では、省略した。
注
@ 『帝國版圖関係雑件』の公文資料は一部が『日本外交文書』第十八巻及び第二
十三巻に収録されている。またその大部分が『(季刊)沖縄』第六十三号(特集尖閣列島
代に集)に収められている。ただし『(季刊)沖縄』では先の公文書類の綴りの順序にした
がって転載それているため若干順不同のものもある。
A この地図は、外国人にもわかるように、和名の地名なとにローマ字をあてていろ。
また和文と英文の地理用語対照表を付している。なお、尾崎重義『尖閣諸島の帰属につ
いて(中)「レファレンス」第二六一号では、松井忠兵衛編『大日本全圖』のほかに、同じく
明治十二年三月柳田赳編『大日本全圖』があるようにかかれているが、両者はおそらく
同一のものと思われる。尾崎、前掲論文、四二頁。
B この約一カ月後に沖繩県となる.当時はいまだ琉球藩と称された頃であるが、す
でに明治七年以後内務省の直轄下に入っていたから、日本の領土としての法的地位に
はかわりがない。
C これらについては確認していない。尾崎、前掲論文、四二−四三頁、参照。
D 「尖閣」の名称がはじめてあらわれろのは、明治六年の『台湾水路誌』である。た
だし、この文書では、南小島について用いられている。一八一六年イギリスの軍艦ライラ
号が南小島にPinnacle island の名を与えたもの を、明治六年の『台湾水路誌』で
尖閣島と訳されるにいたった。このように最初は南小島だけを意味した「尖閣」の範囲
は、次第に魚 釣島を除く付近島嶼の総称として(明治二十七年及び四十一年水路
誌)、あるいは魚釣島を加えたものとして(一八八四年のイギリス『支 那海水路誌』
及び明治十九年の日本水路誌)、さらに久場島
までも加えたものとして(大正八年以後の水路誌)用いられることとなった。
E 奥原敏雄『尖閣列島と領有権問題』「朝日アジア・レビュー』一九七二年第二号、
二〇頁、参照。
F 奥原、前掲論文、二〇頁、参照。
G 奥原敏雄『尖閣列島と領有権問題(40)h「サンデーおきなわ」昭和四十八年四月
二十一日号、参照。本論文は、昭和四十七年七月八日から昭和四十九年六月一五日ま
で、九十六回(四八〇枚)にわたって、「サンデーおきなわ」に連載したものである。その
内容は「紛争以前における中国と台湾の見解」(昭和四十七年七月八日)、「領有権紛
争の発端」(同七月十五日)、「紛争の経緯」(同七月二十二日−八月五日)、「中国領有
論の論拠」(同八月十二日−九月二日)、「中国領有論批判」(同九月九日−昭和四十
八年三月二十四日)、「日本の領有論拠」(同三月三一日−八月四日)、「今後の展望
(大陸棚問題)」(同八月十一日−昭 和四十九年六月十五日)。
H 奥原、前掲論文(40)、参照。
I 奥原、前掲論文(40)、参照。
J 奥原、前掲論文(40)、参照。
K この廻譲案は、太政官内申案と外務卿照会案からなっている。
明治十八年十一月二十七日
無人島標杭建設ノ義ニ付伺
沖 繩 県
左按ノ通夫々御處分相成度伺候也
太政官へ御内申案
沖繩縣卜清國福州トノ聞ニ散在セル魚釣島外二見踏査ノ義ニ付別紙ノ通仝縣令
ヨ リ上申侯處國標建設ノ義ハ清國ト文渉シ彼是都合モ有之候ニ付目下見合候方
可然ト相考候間外務卿ト協議ノ上井其仝縣ヘ致指令候條此段及内申候也
卿
太政大臣宛
卸指令案
書面伺ノ越目下建設ヲ要セサル義卜可心得事
外務卿
内務卿
外務卸へ卿照會案
別紙之通リ無人島へ國標建設ノ義ニ付沖繩縣令ヨリ伺出候處右ハ預メ御意見ノ
趣モ有之候ニ付左案ノ通リ及指令度候骸案朱書登載且御捺印ノ上付属書類共御返却
相成度此段及御照曾候也
卿
外務卿宛
指令案
書面何ノ趣目下建設ヲ要セサル義卜可心得事
両 卿
このほか、半切用紙に官房長久保田の署名のある以下の文面がみられる。
本件ハ先ツ外務卿へノ御照會ヲ発シ今回ノ回答ヲ待テ沖縄縣へノ御指令ヲ執行
シ、同時ニ太政官へノ上申ヲ執行スル筈
L 奥原、前掲論文(41)、参照。
M 奥原、前掲論文(41)、(45)、参照。
N 宮嶋幹之助『黄尾島』「地学雑誌」第一二輯第一四三巻(明治三十三年十一
月)、六五一頁、参照。
O 宮嶋、前掲論文、六五一頁、参照。
P 奥原敏雄『尖閣列島の法的地位』「(季刊)沖縄」第五二号(一九七〇年三月)、一
〇二−一〇三頁、参照。
Q 奥原、前掲論文、一〇三頁。
R 石垣市土地台帳には、大正島(久米赤島)の沿革を記載したところで、「大正十一
年七月二十五日沖縄県ノ通知ニ基キ内務省所管トシテ地籍設定」とのべている。
S 沖縄縣の郡編成に関する勅令十三号
朕沖縄縣ノ郡編制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽
明治二十九年三月五日
内閣総理大臣
内務大臣
第一條 那覇首里両区ノ区域ヲ除ク外沖縄縣ヲ画シテ左ノ五郡トス
島尻郡 島尻各間切久米島慶良間諸島渡名喜島栗國島伊平屋諸島島及大東島
中頭郡 中頭各間切
国頭郡 國頭各間切及伊江島
宮古郡 宮古諸島
八重山郡 八重山諸島
第二條 郡ノ境界若クハ名称ヲ変更スルコトヲ要スルトキハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
第三燻 本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
21 勅令十三号が尖閣列島に直接的に言及していないことから、同法今の同列島に
対する適用を否定する主張もふられる。しかしながら、すでに明治二十八年一月十四日
の閣議において、魚釣島なとの沖縄県所轄が決定していたのであるから、これらの島々
を郡制の適用される除外例として、勅令十三号が明示しないかぎり、効力が及びうると考
えるのが当然であろう。実際にも勅令十三号は那覇と首里にかぎって適用から除外して
いる。したがって、問題は尖閣列島がいずれの郡に属するかということだけである。そう
してこの場合、知事が最も適当と考える郡に所属させることで十分であって、実際にも、
尖閣列島は八重山郡に属せしめられた。
22 『八重山郡石垣町大字登野城處分調査書』(昭和五年九月二十五日、熊本営林
局)、参照。古賀は明治二十九年九月から大正十五年八月まで三十年間無料貸与を得
ている。
23 古賀辰四郎 『藍綬褒章下賜ノ件』(明治四十二年、内務省)、参照。
24 尖閣列島に関する筆者の主な論文として上記以外に、次のものがある.『尖閣列
島−歴史と政治の間』「日本及日本人」(一九七○年新春号)、『尖閣列島その法的地
位』「沖縄タイムス」(一九七〇年九月二日−九月九日)、『尖閣列島の領有権問題』
「(季刊)沖縄」第五六号(一九七一年三月)。『尖閣列島の領有権と「明報」論文』「中
国」一九七一年六月号、『尖閣列島領有権の法理』「日本及日本人」(一九七二年陽春
号)、『動かぬ尖閣列島の領有権』「日本及日本人」(一九七三年新春号)、『尖閣列島問
題と井上清論文』「朝日アジア・レビュー」(一九七三年第一号)、『明代および清代にお
ける尖閣列島の法的地位』「(季刊)沖』第六三号)一九七二年十二月)、The Territorial
Sovereignty over the Senknku Islands and Problems on the Surroundng Continental
Shelf the Japanese Annual of Internal Law no ,15,1971,the Japan Branch of
Internationil Law Association.
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