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日本政府:Japanese government
[provisional translation]
The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Island
Japanese (日本語)
尖閣諸島の領有権についての基本見解
平成24年10月
地調査を行ない,単にこれが無人島であるのみならず,清国の支配が及んでいる痕跡が ないことを慎重確認の上,1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行 なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており, 1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎 湖諸島には含まれていません。 従って,サン・フランシスコ平和条約においても,尖閣諸島は,同条約第2条に基づきわ が国が放棄した領土のうちには含まれず,第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ 合衆国の施政下に置かれ,1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日 本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還され た地域の中に含まれています。以上の事実は,わが国の領土としての尖閣諸島の地位 を何よりも明瞭に示すものです。 なお,中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは,サン・フランシスコ平 和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対 し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり,中華人民共和国政府の場合も 台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及び はじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。 また,従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的,地理的ないし地質 的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏 付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。 The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Islands September 2012 From 1885 on, surveys of the Senkaku Islands had been thoroughly made by the Government of Japan through the agencies of Okinawa Prefecture and by way of other methods. Through these surveys, it was confirmed that the Senkaku Islands had been uninhabited and showed no trace of having been under the control of China. Based on this confirmation, the Government of Japan made a Cabinet Decision on 14 January 1895 to erect a marker on the Islands to formally incorporate the Senkaku Islands into the territory of Japan. Since then, the Senkaku Islands have continuously remained as an integral part of the Nansei Shoto Islands which are the territory of Japan. These islands were neither part of Taiwan nor part of the Pescadores Islands which were ceded to Japan from the Qing Dynasty of China in accordance with Article II of the Treaty of Shimonoseki which came into effect in May of 1895. Accordingly, the Senkaku Islands are not included in the territory which Japan renounced under Article II of the San Francisco Peace Treaty. The Senkaku Islands have been placed under the administration of the United States of America as part of the Nansei Shoto Islands, in accordance with Article III of the said treaty, and are included in the area, the administrative rights over which were reverted to Japan in accordance with the Agreement Between Japan and the United States of America Concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands signed on 17 June 1971. The facts outlined herein clearly indicate the status of the Senkaku Islands being part of the territory of Japan. The fact that China expressed no objection to the status of the Islands being under the administration of the United States under Article III of the San Francisco Peace Treaty clearly indicates that China did not consider the Senkaku Islands as part of Taiwan. It was not until the latter half of 1970, when the question of the development of petroleum resources on the continental shelf of the East China Sea came to the surface, that the Government of China and Taiwan authorities began to raise questions regarding the Senkaku Islands. Furthermore, none of the points raised by the Government of China as "historic, geographic or geological" evidence provide valid grounds, in light of international law, to support China's arguments regarding the Senkaku Islands. Chinese(中文)[PDF] http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/pdfs/r-relations_cn.pdf (??) 我国?于尖????有?的基本?解 自一八八五年以来, 日本政府通?冲??当局等途径多次?尖????行?地??, 慎重??尖??? 不??无人?, 而且没有受到清朝?治的痕迹。在此基?上, 于一八九五年一月十四日, 在 内?会?(??)上决定在?上建立??, 以正式?入我国?土之内。 从那?以来, 在?史上尖???便成?我国?土南西??的一部分, 并且不包含在根据一八九五 年五月生效的≪??条?≫第二条由清朝割??我国的台湾及澎湖??之内。 因此, 尖???并不包含在根据≪旧金山和平条?≫第二条我国所放弃的?土之内,而是包 含在根据?条?第三条作?南西??的一部分被置于美国施政之下,并且根据于一九七一 年六月十七日?署的日本国与美利?合?国?于琉球??及大???的?定(?称?冲????定), 将施 政????我国的地区之内。上述事?明??明尖???作?我国?土的地位。 ?外,尖???包含在根据≪旧金山和平条?≫第三条由美国施政的地区,中国??一事?从 未提出?任何??,?明?表明当?中国并不?尖????台湾的一部分。无?是中?人民共和国政 府,?是台湾当局,都是到了一九七零年后半期,?海大?架石油??的?向浮出水面后,才 首次提出尖????有???。 而且,中?人民共和国政府及台湾当局从前提出?的,所??史上,地理上,地?上的依据 等各??点,均不能?成国?法上的有效?据来?明中国?尖????有?有?的主?。 ましたが、同諸島の領有権について問題となることはありませんでした。 棚には豊富な石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘され、これが契機とな り昭和46年以降、中国、台湾が同諸島の領有権を公式に主張し始めました。 ために、常時巡視船艇や航空機を配備し領海警備を行っています。 ![]() 島(赤尾嶼)、北小島、南小島等の島々からなっています。 は石垣島と同じく170kmで中国大陸までは330kmの距離があります。 ![]() となり、現在、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島は土地登記上石垣市字登野城 となっており、それぞれ地番をもっています。 ![]() り、魚釣島には、船着場や工場の跡が今も残っています。 います。 ![]() ![]() ![]() ![]() るシュウダ(蛇)も生息しており、湧き水もあります。 に造られたカツオ節工場跡などが残っています。 ![]() ![]() 小島、北小島の4島に対し国有地借用願が出されました。翌年、明治政府は同民間人に 対しこれら4島を30年間無料で貸与することを許可し、島には延べ数百人の労働者が 送り込まれ、桟橋、船着場、貯水場などが建設され、開拓が進められました。 積み上げたカツオ節工場跡が残っています。 げが申請され、有料で払い下げられました。 建てられています ![]() ![]() ![]() ![]() 0隻の中国漁船が尖閣諸島に接近し、領海侵犯、領海内不法操業を行うという事件が発 生しました。これに対し、海上保安庁は対策本部を設置するとともに、最大時には巡視船 10隻、航空機4機を投入し、これら中国漁船が付近海域から退去するまで、約2ヶ月半 の長期にわたり警備を実施しました。 リレーを行っていた台湾船2隻が、魚釣島周囲の領海内に侵入するという事件が発生し ました。海上保安庁は、巡視船、航空機により退去勧告を行い、領海外へ退去させまし た。 ![]() ![]() の設定に伴う漁業活動への影響を不満とし、また、尖閣諸島北小島に日本の団体が灯 台の用に供する構造物を設置したことに対する抗議として、台湾・香港等で「保釣活動」 と呼ばれる領有権主張の活動が活発になりました。 ![]() 人が溺死するという事故が発生しました。 ![]() に、4人が魚釣島岩礁に上陸しました。 が警告を無視して領海内に侵入し、その際、活動家2名が巡視艇に飛び移るという事案 が発生しましたが、全船を領海外へ退去させ、不法上陸を防止するとともに、関係省庁 の判断に基づき、この2名を台湾抗議船に引き渡して強制的に退去させました。 したが、領海外へ退去させました。 ![]() ![]() のうち香港の抗議船「釣魚台号」と同船から降下されたゴムボートが、領海内に侵入す るという事案が発生しました。 湾抗議船及び巡視船に救助されたものの、「釣魚台号」には人為的原因によると思われ る浸水が発生しており、海上保安官が、応急的な漏水防止措置等を施しましたが、しば らく漂流した後、荒天等のため魚釣島付近海域で沈没しました。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
第1章 海上治安の維持
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/h9haku/2-1-1.htm 「海洋法に関する国際連合条約」((”United Nations Convention on the Law of the Sea”(UNCLOS))以下「国連海洋法条約」という。)は,8年7月20日に我が国について 効力を生じた。 同条約の締結に際し,関係法令を整備し,直線基線,接続水域及び排他的経済水域 等を設定したことによって,監視取締り水域が拡大されることとなった。これにより,我が 国領海内における主権の確保や排他的経済水域等における我が国の国家権益の保護 のため,適切な監視取締りを行うことが一層強く求められており,海上警備がますます重 要となっている。 T 領海警備等 1 領海警備 (1) 現状 領海警備は,一般的には,我が国の平和,秩序,安全を害する外国からの諸活動に対 して,我が国領海内における主権を確保するために行われるものであり,領海内におけ る外国船舶の無害でない通航や不法行為の監視取締りを任務とする警察活動である。 海上保安庁は,海上の秩序及び安全を確保するため,領海内における不法行為を行 ったり,又は正当な理由のない入域等無害でない航行を防止,排除するなどの領海警備 を実施している。8年には,我が国領海内で操業等の不法行為を行い又は徘徊等の不 審な行動をとった外国船舶385隻(うち漁船 293隻)を確認している。このうち,不法行為 船であった200隻に対しては,116隻を警告の上直ちに退去させ,悪質な14隻については 検挙し,また,不審な行動をとった船舶185隻に対しては,当該行動の中止を要求し,あ るいは警告の上退去させるなど必要な措置を講じた。 さらに,荒天による避難等で領海内へ緊急入域した外国船舶4,749隻については,海 上保安庁への事前通報等の秩序ある入域を指導するとともに,不法入出国,密輸等の 不法行為に関与することを防ぐため,動静監視等の警備を実施している。 (2) 尖閣諸島関係 尖閣諸島周辺海域では,多数の台湾漁船及び中国漁船の操業が認められる。 このため,当庁では,巡視船を常時配備し,航空機を随時しょう戒させ,厳格な監視を 実施している。 8年7月,国連海洋法条約が我が国について発効した。当初,排他的経済水域の設定 に伴う漁業活動への影響を不満とし,また,尖閣諸島北小島に日本の団体が灯台の用 に供する構造物を設置したことに対する抗議として,台湾・香港等で「保釣活動」と呼ば れる領有権主張の活動が活発になった。 同年8月下旬以降,抗議や報道目的で,台湾小型船舶が同諸島領海内に侵入する事 案が多発するとともに,9月には香港から出港した抗議船が領海内に侵入し,活動家数 人が海に飛び込み,うち1人が溺死するという事故も発生した。 10月には台湾・香港の活動家等が乗船する49隻の台湾小型船舶が同諸島に接近し, そのうち41隻が領海内に侵入するとともに,4人が魚釣島岩礁に強行上陸した。 また,9年5月には,30隻の台湾抗議船等が尖閣諸島に接近し,そのうち3隻の抗議 船が警告を無視して,領海内に侵入し,その際,活動家2名が巡視艇に飛び移るという 事案が発生したが,全船を領海外へ退去させ,不法上陸を防止するとともに,関係省庁 の判断に基づき,この2名を台湾抗議船に引き渡して強制的に退去させた。 さらに,7月にも,1隻の台湾抗議船が尖閣諸島の領海内に侵入したが,領海外へ退 去させた。 海上保安庁では,これらの事案に対し,関係省庁と連携を図りつつ,不測の事態が生 じないよう細心の注意を払いながら,警備及び救難活動を行った ![]() ![]() I 海軍訓練区域 1.ホワイト・ビーチ地区 2.久米島射爆撃場 3.黄尾嶼射爆撃場 4.赤尾嶼射爆撃場 5.沖大東島射爆撃場 6.ホテル・ホテル訓練区域 7.インディア・インディア訓練区域 8.マイク・マイク訓練区域 9.ゴルフ・ゴルフ訓練区域〔空域〕 II 空軍訓練区域 1.伊江島補助飛行場 2.鳥島射爆撃場 3.出砂島射爆撃場 4.沖縄北部訓練区域〔空域〕 5.沖縄南部訓練区域〔空域〕 6.アルファ区域〔空域〕 III 陸軍及び海兵隊訓練区域 1.北部訓練場 2.キャンプ・シュワブ 3.キャンプ・ハンセン 4.金武レッド・ビーチ訓練場 5.金武ブルー・ビーチ訓練場 6.キャンプ・コートニー 7.浮原島訓練場 8.津堅島訓練場 I 海軍訓練区域 3.黄尾嶼射爆撃場(尖閣諸島) 区 域 :水域 久場島〔黄尾嶼〕(25-56N 123-41E)の陸岸 の前面から 100m以内の区域 空域 久場島〔黄尾嶼〕の陸岸から 100mの線で 囲まれる区域 訓練の種類:空対地射爆撃訓練 訓練時間 :原則として0700〜1700 高度制限 :1,216m以下 制限事項 :水域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止す る。 備 考 :水域を使用する際は予告される。 4.赤尾嶼射爆撃場(尖閣諸島) 区 域 :25-54-14.4N 124-33-53.9E の地点を中心とする 半径5海里の円内区域 訓練の種類:艦砲射撃、艦対地射撃及び空対地射爆撃訓練 高度制限 :1,216m以下 制限事項 :本区域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止 する。 備 考 :本区域を使用する際は予告される。
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