尖閣諸島の領有権問題     「参考資料(1) 論文・書籍37」


霞山会
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2001年10月号 バックナンバー 

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中国の事前通報による東シナ海海洋調査活動
杏林大学社会科学部教授 平松茂雄

 今年四月上旬から七月末までの四カ月間に、 東シナ海・日中中間線の日本側海域
で、 中国の十三隻の海洋調査船が海洋調査活動を行った。 これらの調査活動は、 そ
れまでの海洋調査活動がわが国政府の許可を得ることなく行われた調査であったのに
対して、 今年二月、 わが国政府と中国政府との間で取り交わされた 「口上書」 (後述) 
に基づいて、 中国政府が調査活動を事前に通報し、 わが国の外務省がそれを許可した
ものである、 と外務省は説明している。 だがボーリングを行ったり、 エアガンを使うな
ど、 資源調査を行っていると見られ、 日中で合意した 「海洋の科学的調査」 の範疇を外
れていると考えられる活動を実施している疑いがあったり、 事前通報がないまま実施さ
れたもの、 事前通報をしてもわが国政府の許可が下りないうちに調査を始めてしまった
もの、 事前通報をしてもわが国政府の許可が下りないうちに調査を始めてしまったも
の、 あるいは調査期間や調査内容を勝手に変更したもの、 さらには調査海域にわが国
の領海を含めているものなどがあり、 わが国の外務省の対応に重大な問題が続出して
おり、 事前通報制度そのものの在り方が問われている。 
 以下においては、 「口上書」 に基づいて二〇〇一年四月から七月末までに実施された
中国の海洋調査船による調査活動の実態を明らかにし、 その後で何故そのような無法
状態が生まれたのか、 事前通報制度が生まれるに至った経緯を探ることにする。


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一、無法状態の中国の海洋調査活動

 中国政府からの事前通報は二〇〇一年七月末までに十三件、 二月十六日、 二月二
十二日、 三月二十三日、 四月二十七日、 五月二十九日の五回にわたって行われ、 合
計十三隻の海洋調査船が参加した(1)。 事前通報のない調査は一件、 一隻であるが、 
事前通報の内容にも重大な問題があり、 十三隻の海洋調査船のうち通報通りの内容で
実施された調査はほとんどないと言ってよく、 事前通報制度は始めた段階から、 中国自
身によって形骸化されたと言ってよい。 
 最初に通報のあった 「海監18」 号、 「海監72」 号、 「海監49」 号、 「大洋1」 号の四隻
のうち、 「海監18」 号と 「海監72」 号は、 二カ月前に事前通報するとの 「口上書」 の規
定を無視して、 三月十五日〜六月二十日の期間に、 海洋気象観測を実施することを通
報してきたばかりか、 五月二十九日に海域の拡大および調査期間の変更 (五月二十三
日〜七月三十一日) を通報、 さらに六月二十日に 「海監18」 号は海域の拡大、 「海監
72」 号は海域の拡大および期間の変更 (七月三十一日〜八月二十日) を通知してき
た。 「海監49」 号は三月二十日〜四月二十日の調査期間に海洋気象観測を実施すると
の事前通報に対して、 五月二十九日に海域の拡大および調査期間の変更 (五月二十
三日〜七月三十一日)、 六月二十日に海域の拡大を通知してきた。 これら三隻の調査
海域には、 わが国の領土である硫黄鳥島の領海が含まれていた。 「大洋1」 号は四月
二十日〜五月十五日に調査期間に海洋気象観測を実施するとの事前通報に対して、 
調査直前の四月三十日に期間を五月八日から六月四日に変更するとの通知があっ
た。 調査の対象海域については後述する。 
 二回目に事前通報があった調査船は、 「実践」 号 (三月十五日〜二十八日)、 「興
業」 号 (三月二十日〜八月三十一日)、 「勘407」 号 (四月一日〜十五日)、 「奮闘7」 
号 (四月一日〜五月十五日) の四隻で、 事前通報の時期がいずれも二カ月前という規
定を守っていない点は、 第一回と同じである。 また 「実践」 号は直前の三月十三日に 
「海監52」 号に変更され、 「奮闘7」 号は三月十九日に海域の縮小および調査期間の
変更 (五月二十日〜六月二十日) があった。 「実践」 号と 「海監52」 号の調査海域は
わが国の領土である尖閣諸島の久場島 (黄尾礁) と大正島 (赤尾礁) の領海を含んで
おり、 「奮闘7」 号は調査海域に尖閣諸島の久場島 (黄尾礁) と大正島 (赤尾礁)、 久
米島、 硫黄鳥島、 横当島の領海海域を含んでいた。 なによりも注目したい点は、 最初
の調査船の調査内容が気象観測であったのに対して、 温度・塩分・海流観測、 水深海
底地形調査、 海底地質調査、 地質構造調査など、 「科学的調査」 の範疇を外れた資源
調査あるいは軍事調査を目的としていると思われる内容の調査に変わっていることであ
る。 特にそれまで東シナ海の日本側海域で何回も不法な調査活動を行ってきた 「奮闘
7」 号は、 「口上書」 にエアガンの使用を明記していた。 
 三回目、 四回目、 五回目の事前通報による海洋調査を行った調査船はそれぞれ 「科
学1」 号 (五月二十五日〜七月二十四日よ、 「向陽紅9」 号と 「向陽紅14」 号 (七月一
日〜八月三十日)、 「海監52」 号 (八月一日〜九月十日) で、 期間その他の変更もな
かったが、 目的は地震測量、 海洋環境調査、 温度・塩分・海流観測など地震探査と資
源探査などを目的とする調査であることに加えて、 「科学1」 号、 「向陽紅9」 号、 「向陽
紅14」 号は調査海域に尖閣諸島の領海を包摂していた。 なかでも 「科学1」 号の調査
海域は、 尖閣諸島全域から対象海域の東シナ海を越えて、 西表島の西端を通って、 与
那国島などの領海を含めて同島の南方海域までを包摂していた (図1参照)。 これら三
件の調査活動に 「同意が与えられたのは、 「向陽紅9」 号と 「向陽紅14」 号が六月二
十九日、 「海監52」 号が七月三十日と事前通報を受取ってから外務省が許可するまで
に一カ月程度の時間を要した背景には、 このような問題があったからと推測される(2)。 
 事前通報がなかった海洋調査船は 「奮闘4」 号で、 存在期間は七月八日〜七月十日
であった。 
 以上から次のような実態が明らかになる。 第一に、 中国の海洋調査活動海域は図1
が示すように、 東シナ海の日本側海域の全域に及んでいるばかりか、 日本側海域に点
在するわが国の領土である尖閣諸島をはじめとするいくつかの島嶼の領海を包摂してい
る。 さらに一部の調査では、 東シナ海の対象海域を越えて、 先島諸島および同諸島の
太平洋海域にまで及んでいるばかりか、 ケーブル (エアガン?) を引きながら、 宮古島
南東海域から先島諸島の太平洋海域に沿って航走した後、 北上して与那国島の西側
海域を通過した。 
 次に調査内容については、 海底地質調査、 地質構造調査、 地震測量などの資源調
査ばかりでなく、 温度・塩分・海流観測、 水深海底地形調査など潜水艦の航行に関係し
た調査が実施されていて、 「科学的な調査」 の範疇を逸脱していると推定される。 特に
エアガンを使用している調査が地震探査を行っていることは確実であり、 また 「勘407」 
号は一日ではあったが、 地質ボーリングを行った。 それらの調査を実施した調査船は
国土資源部所属の調査船であるから、 それらの目的は資源探査にあることはほとんど
間違いない。 外見上特異な活動をしているようには見えない調査船でも、 重力探査・磁
力探査などを行ったと推定される。 海洋調査の対象海域の海底の広範な部分は大陸棚
であり、 中国の海洋調査活動が資源探査を意図していることは、 これらの海洋調査船
が搭載している観測機器からも裏付けられる。 あるいは 「口上書」 に記載されていなく
ても、 過去における東シナ海での調査活動から、 資源探査を実施したと推定される。 
 第三に、 調査の主要な目的は次の三点であると推測される。 
 (1)、 沖縄トラフに重点がおかれているところから、 東シナ海の大陸棚は沖縄トラフで終
わっているとの中国側の立場を裏づける調査を実施していると推定される。 調査活動を
行った艦船のなかに、 「大洋1」 号と 「科学1」 号が参加していることは注目に値する。 
「大洋1」 号は中部太平洋でマンガン団塊の調査を行っている艦船であり、 「口上書」 に
は 「遠洋科学調査前の艦船および機器設備試験」 と書かれているが、 その調査海域
が沖縄トラフをすっぽり包摂していること、 「科学1」 号は調査内容に 「国際ODPプロジェ
クトの一部」と記載されているように、 大陸棚の本格的な掘削を目的としていること、 調
査海域が沖縄トラフから尖閣諸島を含めて、 先島諸島の西端をかすめて与那国島の南
方海域にまで、 含んでいること、 などはそれを裏付けている。 「大洋1」 号と 「科学1」 
号、 その目的から考えて、 かなり高度な観測機器を装備していると見られる。
(2)、 日本側海域の大陸棚に平湖油田に次ぐ石油鉱脈を探している。 
(3)、 全体として東シナ海における潜水艦の航行のための調査を実施している。 この調
査は二〇〇一年七月に、 わが国の種子島東南海域から、 小笠原諸島に近い広大な太
平洋海域で、 中国海軍の情報収集艦 「塩」 が約一カ月にわたって、 海洋調査を実施し
た。 この海域は水深四千bの深海であり、 原子力潜水艦の航海のための調査を実施し
たことは間違いない。
 このように中国の海洋調査活動は、 両国政府が 「口上書」 で合意した 「科学調査」 
の範疇を越えて、 資源探査や軍事目的の調査にまで及んでいると考えられ、 わが国の
権益が侵害されていることになるが、 わが国の外務省は 「科学的調査」 であるから問
題とならない。 わが国の海上保安庁関係者によれば、 こうした調査活動は 「口上書」 
交換以前の活動と変わるものではない、 と説明している。 そのことは何よりも、 海洋調
査活動を行っている中国の海洋調査船が、 「口上書」 に基づく海洋調査が実施される以
前の時期に海洋調査活動を行った調査船であることから裏づけられる。 事前通報制度
の導入により 「合法的調査」 になり、 中国の海洋調査活動に日本政府が 「御墨付き」 
を与えることとなったということができる。 

 (1)以上の記述は、 中国政府の作成した 「事前通報」 による。 
 (2)「違反多発の中国海洋調査、 外務省また二件許可」 『産経新聞』 二〇〇一年八月
四日。 
 (3)ODPについては、 拙著 『続中国の海洋戦略』 (一九九六年、 勁草書房) 第七章 
「活発化する中国の東シナ海資源探査」 を参照。 
 (4)「中国調査船が活動再開、 事前通報の三隻 『資源目的』 の指摘も、 東シナ海」 
『東京新聞』 二〇〇〇年四月二十三日。 この報道を受けて、 筆者は五月十九日付 『産
経新聞』 「正論」 欄に、 「目に余る中国の海洋調査船、 東シナ海で日本政府の 『お墨
付き』」 を書いた。 これは五月二十九日付 Japan Timesの OPINION に訳載された。 
Slyly, China extends its reach.
 (5)「事前通報制を盾に近海で資源調査、 中国船野放し」 『産経新聞』 二〇〇〇年六
月七日。 



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二、事前通報制度の枠組み作り

 東シナ海・日中中間線の日本側海域における中国の海洋調査船の活動は、 平成八年
が十五回、 九年四回、 十年十四回、 十一年三十回に達したばかりか、 軍艦まで出現
するようになり、 さらに十二年には八月初頭で十七回に達した(1)。 だが、 わが国の外
務省がこの問題に関心を向けるようになった重要な契機は、 中国海軍の 「塩冰」 級情
報収集船が、 対馬海峡、 津軽海峡を通って、 本州の太平洋沿いに南下し、 犬吠埼沖
で情報収集活動を行ったりして、 日本を一周したことであった(2)。 この事態は、 日本政
府・自民党に衝撃を与え、 折から問題となりつつあったわが国の対中ODA援助の見直し
を背景に、 わが国外務省はようやく重い腰をあげて、 中国政府と交渉した結果、 今年
二月の 「口上書」 の交換となった。 



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(1)、 北京での日中安保対話
 二〇〇〇年六月十九日北京で開催された中国との第七回安全保障対話で、 日本側
は、 排他的経済水域での海洋調査は日本の同意を必要とする」 と申し入れ、 懸念を表
明するとともに、 「調査前に日本の同意を得るよう求めた」。 これに対して、 中国側は 
「一部境界線を跨ぐものもあるが、 一般的には日本が管轄権を持つ海域では活動してい
ない」 と述べて、 中間線の考え方を否定する立場を確認した後、 「中国側は責任ある態
度をとっているが、 日本の申し入れも重視する」 と述べ、 「日中が相互通報するのであ
れば、 賛成だ。 具体的にどうするかは今後相談したい」 と応じた(3)。


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(2)、 北京での外相会談
 この問題は同年七月のバンコクで開催された一連のASEAN会議に出席した日中外相
の間で行われた会談、 ついで八月二十八日北京で開催された日中外相定例会談の主
要な議題の一つとなった。 わが国国内ではわが国の対中ODA援助の見直しを求める動
きが自民党内部から出始めていたこともあって(4)、 日本国内の中国に対する厳しい視
線を 「予想以上にはっきり言った」 という日本政府筋の説明にも関わらず、 突っ込んだ
議論は行われなかったようであるが、 事前通報制度作成への一歩となった。 
 すなわち会談では、 河野外相が 「中国の海洋調査船が日本の排他的経済水域などで
事前の連絡もなく調査をするのは問題だ。 中国側から何の説明もないことは不満だ」 と
述べたのに対して、 唐家外交部長は 「相互通報の枠組みを作っていきたい。 両国間の
事務協議をしたい」 と答えた(5)。 
 日本の報道では伝えられていないようであるが、 中国側の報道によれば、 唐外交部
長はこの会談で、 「中国の科学調査船が東海の中日係争水域で活動していることに関
して、 中国側の原則的立場を説明した」 と次のように報道している。 「中日両国は東海
の境界画定問題でまだ共通の認識に達しておらず、 現在の問題の核心はここにある。 
中国が国際法と国際慣例に基づき、 関係水域で科学調査活動を行うのは、 完全に正常
なことである」。 相互通報については、 「それぞれ側の自主的な行為であり、 東シナ海
の境界線問題における中国側の東海境界画定問題での立場に影響するものではない」 
としている(6)。 
 日本側が 「海洋調査船」 あるいは 「海洋調査活動」 という言葉を使っているのに対し
て、 中国側は 「科学調査船」 あるいは 「科学調査活動」 という言葉を使っている。 同じ
調査について、 日中の見方は異なっていると思われる。 おそらく中国側は当初から一
貫して、 「海洋調査活動」 ではなく 「科学調査活動」 という言葉を使用しているのではな
いかと思われる。 また日本側が 「日中中間線の日本側海域」 としているのに対して、 
中国側は 「係争水域」 あるいは 「関係水域」 としている。 特に 「それぞれの自主的な
行為であり、 東シナ海の境界線問題における中国側の東海境界画定問題での立場に
影響するものではない」 としている下りは、 海洋調査活動に関わりなく、 東シナ海は 
「中国の海」 であることに変わりはないとの立場を確認した言葉として重大な意味を持っ
ていた、 と筆者は見ている。 




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(3)、 朱鎔基総理の日本訪問
 八月三十日、 朱鎔基総理は河野外相と会談した際、 「敵意を持ってやっているつもり
はなかった。 国際法に合致している行動で、 日本に不安や反感を引き起こすとは思いも
しなかった。 事前通報制度の創設など適切な措置が取れた。 双方に悪意がない場合で
も、 悪意ととられることがある。 よく連絡をとって理解を深めたい」 と説明し、 西部開発
など中国の大規模プロジェクトへの日本の経済協力に期待を表明したという(7)。 
 九月十五日北京で、 相互事前通報の枠組み作りについて話し合う初の日中事務レベ
ル協議が開催され、 双方は交渉の加速が必要との認識で一致した。 また、 〔1〕事前通
報は排他的経済水域境界画定における双方の立場に影響を与えない、 〔2〕事前通報
の目的は相互信頼の増進−−とする基本姿勢を確認した。 事前通報の具体策につい
ては、 双方が通報方法、 内容、 期限、 通報が必要な海域などに関する自国の基本的
立場を提示し、 これを受けて調査の実施機関などとの間で国内調整を進めることになっ
た(8)。 
 朱総理の日本訪問を前にした九月二十五日、 両国政府は事前準備のための外交当
局間協議を開いた。 日本側は 「枠組みが合意されるまで、 調査船の活動は自制して欲
しい」 と改めて要請し、 中国側は 「枠組みを作る方向で努力することでは一致している
ので、 事務レベルの協議を進展させたい」 と答えた(9)。 十月十二日訪日した朱総理と
の会談はこの合意に従って行われた。 森総理は海洋調査活動について自制を求めると
ともに、 相互事前通報制度の枠組み作りのための協議を促進する考えを表明し、 他方
朱総理は、 「境界画定が行われていないことが主な原因で、 日本に悪意を持ってやって
いるわけではない。 通報制度は事務当局を督促し、 合意点に達したい」 と述べた(10)。


 (1)これらの活動の概要については、 筆者 「拡大する中国の東シナ海進出−−侵食さ
れるわが国の経済水域」 『東亜』 一九九九年四月号を参照。 
 (2)拙稿 「日本近海に迫る中国の軍艦」 『問題と研究』 二〇〇一年十月号を参照。 
 (3)「日中安保対話、 中国海軍に懸念表明、 津軽海峡などで活動、 日本 『同意が必
要』」 『産経新聞』 二〇〇〇年六月二十日、 「海洋調査は事前同意を、 安保対話日本
側、 中国に要求」 『読売新聞』 同年六月二十日。 この対話には、 日本側から槙田邦彦
外務省アジア局長、 高見沢将林防衛庁調査課長、 中国側から張九桓外交部アジア局
長、 苗鵬生中国軍参謀部局長らが出席した。 なおこの安保対話について、 中国側は公
式に何も報道していない。 
 (4)「中国艦船の活動、 自民内に反発、 特別円借款、 逆風強まる、 外相訪中に火種」 
『朝日新聞』 二〇〇〇年年八月八日。 「自民合同部会、 中国船問題で批判続出、 対中
政策ODA見直しも検討」 『産経新聞』 二〇〇〇年八月九日。 
 (5)「対立棚上げし友好強調、 河野外相の中国訪問」 『朝日新聞』 二〇〇〇年八月三
十日、 「外相会談要旨」 『朝日新聞』 二〇〇〇年八月二十九日。 
 (6)「唐家与日本外相河野洋平挙行会談」 『人民日報』 二〇〇〇年八月二十九日。 
 (7)「艦船活動、 敵意なし、 中国首相が河野外相に」 『朝日新聞』 二〇〇〇年八月三
十一日、 「朱首相、 河野外相に表明、 艦船活動敵意ない」 『日本経済新聞』 二〇〇〇
年八月三十一日。 
 (8)「日中調査船問題、 交渉加速で一致、 事務レベル協議」 『読売新聞』 二〇〇〇年
九月十六日。 
 (9)「政府、 当局間協議で改めて中国調査船活動の自制要請」 『読売新聞』 二〇〇〇
年九月二十六日。
 (10)「首相調査船活動の自制求める、 日中首相会談、 半島緊張緩和へ協調」 『産経
新聞』 二〇〇〇年十月十三日、 「日中首相会談の要旨」 同十月十四日。 



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三、日本政府「お墨付き」海洋調査

(1)、 事前通報の内容と問題点 
 二〇〇一年二月十三日付外務省大臣官房報道課が出した 「海洋調査活動の相互事
前通報の枠組みの実施のための口上書の交換について」 という外交文書によると、 
「平成十二年八月二十八日北京で行われた日中外相会談において、 海洋調査船の問
題に関して、 相互事前通報の枠組みを作ることで一致したことを踏まえ、 事務レベルの
協議を継続してきた結果、 今般双方で妥協した」 として、 「海洋調査活動の相互事前通
報の枠組みを、 二月十四日から実施するための口上書の交換が、 二月十三日北京に
おいて、 在中華人民共和国日本大使館と中華人民共和国外交部との間で行われた」。 
 口上書は、 中華人民共和国外交部が在中華人民共和国日本国大使館に宛てたも
の、 および在中華人民共和国日本国大使館が中華人民共和国外交部に宛てたもの、 
の二部からなっている。 それぞれ六項目からなっており、 項目の配列順序に相違はあ
るが、 内容は同一である。 「通報事項」 は以下の三点である。 
 (1)通報の対象水域
  東海 (東シナ海を指す−−引用者) における相手国の近海 (領海を除く) 
  中国側 「日本側が関心を有する水域である日本国の近海」 
  日本側 「中華人民共和国の近海」 
 (2)事前通報の時期
  外交ルートを通じ、 調査開始予定の少なくとも二カ月前までに、 口上書により通報す
る。 
 (3)通報事項
  〔1〕海洋の科学的調査を実施する機関の名称、 使用船舶の名称・種類、 責任者
  〔2〕当該調査の概要 (目的、 内容、 方法および使用器材) 
  〔3〕当該調査の期間および区域
 ほかに 「本件枠組みの円滑な運用及び個別調査活動に伴う問題の処理のため、 日中
双方で協議を行う」 こと、 「本件枠組みに基づく通報は、 二〇〇一年二月十四日より行
う」 こと、 「本件枠組みのあり方については、 運用の実績を踏まえ、 必要に応じ、 日中
双方で協議を行う」 こと、 「本件相互事前通報の枠組み、 及びこの枠組みの下で行わ
れる双方のやりとりは、 海洋法に関する諸問題についてのいずれの一方の側の立場に
影響を与えるものとみなしてはならない」 ことが決められている。 
  「口上書」 は外交文書であるから、 中国側はここに書かれている内容を守らなければ
ならず、 これまで無法状態に置かれていた東シナ海での中国の海洋調査活動は、 これ
で一件落着したとわが国の外務省関係者の多くは評価しているようである。 例えば二〇
〇一年六月十五日の衆議院外務委員会で、 自由党の土田議員の質問に槙田アジア・
太平洋局長は、 次のように答えている。 「わが国の排他的経済水域において、 わが国
の事前の同意もなきままに、 中国の海洋調査船が頻繁に活動を行っている。 このまま
放置するわけにはいかない」 ので、 境界線画定という 「基本的な問題は別の場で交渉
するとして、 海洋調査船については現実的な解決を図っていくことで交渉し、 事前通報
制度を作った。 この点を是非ご理解頂きたい」(1)。 
 しかしこの文書には、 
〔1〕 「海洋の科学的調査」 とは何かについて、 特に問題となっている 「資源探査」 と 
「科学調査」 の違いについて、 具体的に何も説明していないこと、
 および、 
〔2〕東シナ海の排他的経済水域および大陸棚の境界線画定が行われていない状態の
下で、 わが国が 「主権的権利」 を有する海域における中国の 「科学的調査」 を、 「事
前通報」 を前提に 「合法的」 と認めてしまったことに重大な問題がある。
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(2)、 「調査海域」 の食い違い
  「口上書」 には、 「調査海域」 に関して、 両国間に重大な問題が存在する。 すなわち
日本側が中国政府の同意を得て海洋調査を実施できる海域は 「中華人民共和国の近
海」 であるのに対して、 中国側が日本政府の同意を得て実施できる海域は 「日本国の
近海」 ではなく、 「日本側が関心を有する水域である日本国の近海」 である。 
 中国側が事前通報海域を、 「日本側が関心を有する水域である日本国の近海」 とした
ことに対して、 わが国の外務省幹部 (槙田アジア局長?) は、 「実質的には中間線の
日本側海域が事前通報の対象水域となるという解釈で、 中国側の理解を得られた」 と
評価したようである。 
 東シナ海の日中中間線・中国側海域について、 中国が主権的権利を有しているとの中
国政府の立場を日本政府は認めているのに対して、 東シナ海の日中中間線・日本側海
域は日本が主権的権利を有する海域であることを、 中国政府は一度も認めたことはな
い。 今回その日本政府の立場に 「理解」 を示しただけにすぎない。 中国側のこの立場
は、 先に論じた二〇〇〇年八月の日中外相会談における唐家外交部長の発言のなか
に明確に現れていた。 唐外交部長は、 「中国が関係水域で科学調査活動を行うのは、 
完全に正常なことである」 と述べ、 さらに 「相互通報は自主的な行為であり、 中国側の
立場に影響するものではない」 と明確にしていた。 
  「日本側が関心を有する水域である日本国の近海」 という表現は、 「東シナ海の日中
中間線・日本側海域」 に関する相容れない両国の妥協の産物である。 ある外務省幹部
は 「わが国も中国側海域で科学調査を実施することができます」 と筆者に解説してくれ
たが、 「東シナ海の日中中間線・中国側海域」 に関して両国政府の間に見解の食い違
いはなく、 したがって日本側は中国側海域で、 例え 「科学調査」 という名目でも、 ボー
リングやエアガンを使用しての海洋調査を行うことは許可されないであろう。 
 境界線画定をしない条件の下で、 海洋調査活動の実施を認めれば、 それは日本政府
が 「お墨付き」 を与えたことであり、 中国は日本政府の許可を得て堂々と日本側海域で
調査活動を実施することになり、 現実にそのような事態に陥ってしまっている。 
 わが国の外務省は、 そのような事態を回避するために、 「本件相互事前通報の枠組
み、 およびこの枠組みの下で行われる双方のやりとりは、 海洋法に関する諸問題につ
いてのいずれの一方の側の立場に影響を与えるものとみなしてはならない」 との一札を
とってあると反論するであろう。 だが例えば尖閣諸島の領有権問題をめぐる日本政府と
中国政府の対応を回顧するならば、 そのような取り決めが如何に儚いものか分かるで
あろう(3)。 後述するように、 口上書にはその内容に違反した場合の罰則事項はなく、 
実効性については、 「相手を信頼するほかない」 と先の 「外務省幹部」 は述べているの
である(4)。 政府・自民党の圧力で、 事前通報の枠組みを作ればよいとの安易な立場か
ら行われたのであろう。 
 さらに中華人民共和国外交部の口上書ばかりでなく、 日本国外務省の口上書におい
ても、 その冒頭で、 「東海海域の境界画定前に当該海域において海洋の科学的調査を
行う場合、 相互事前通報を実施する」 と書いてあるように、 東シナ海を中国側の呼称で
ある 「東海」 という言葉を使用しているところに、 日本国外務省の腰抜けな立場がよく
現われている。 これで相互主義といえるのか。 どうしてこのような日本の国益を無視し
た外交文書を外務省は調印したのか(5)。 <<前へ 次へ>>



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(3)、 「海洋調査」 と 「海洋の科学調査」
  「口上書」 は 「海洋の科学的調査」 を対象としており、 「資源探査」 を対象としていな
い。 それ故 「海洋の科学的調査」 とは何か、 「資源探査」 と 「海洋の科学的調査」 との
違いが明らかにされる必要があるが、 「口上書」 はこれについて何も説明していない。 
 海洋法条約は、 公海における 「海洋科学調査の自由」 を規定している (第八七条第
一項) ばかりか、 沿岸国は 「自国の排他的経済水域内及び大陸棚上において、 他の
国または国際機関」 により、 「専ら平和的目的」 で、 あるいは 「すべての人類の利益の
ために海洋環境に関する科学的知識を増進させる目的」 で、 実施される海洋の科学的
調査計画には 「同意を与える」 と規定して、 排他的経済水域内および大陸棚における
外国の 「科学調査」 の実施を認め、 さらに沿岸国の 「許可が不当に遅延し、 または拒
否されることのないことを確保するための規則及び手続きを設定する」 ことを規定してい
る。 (第二四六条第三項) さらにその規定は 「沿岸国と調査を実施する国との間に外交
関係がない場合にも」 適応される (第四項)。 
 しかしながら上述した 「公海における海洋科学調査の自由」 の規定は、 排他的経済
水域および大陸棚に対する沿岸国の 「主権的権利」 に関する規定により規制されてい
る。 海洋法条約によれば、 沿岸国は排他的経済水域において、 〔1〕海底の上部並び
に海底及びその下の天然資源 (生物であるか非生物資源であるかを問わない) の探
査、 開発、 保存及び管理のための主権的権利、 〔2〕排他的経済水域の経済的な探査
及び開発のための他の活動 (海水、 海流及び風からのエネルギーの生産等を含む) に
関する主権的権利を保有する (第五六条)。 次に沿岸国は、 「大陸棚を探査し、 及びそ
の天然資源を開発するため、 大陸棚に対して主権的権利を有する」 と規定されている 
(第七六条)。 「ここにいう天然資源は海底及びその下の鉱物その他の非生物資源並び
に定着性の種族に属する生物」 を指す (同)。 
 このように沿岸国は、 自国の排他的経済水域において、 天然資源の探査および経済
的な目的で実施される探査の主権的権利を有し、 大陸棚において天然資源を探査・開
発する主権的権利を有している。 同じ主権的権利でも、 大陸棚に対する主権的権利
は、 「沿岸国が大陸棚を探査しておらず、 またはその天然資源を開発していない場合に
おいても、 当該沿岸国の明示的な同意を得ることなしに、 これらの活動を行うことができ
ない」 こと、 換言すれば 「大陸棚に対する沿岸国の権利は、 実効的な、 もしくは名目上
の先占または明示的な宣言に依存するものではない」 点において、 排他的経済水域の
場合と異なる。 
 これに対して 「海洋の科学的調査」 について沿岸国は 「管轄権」 を有しており、 その
管轄権に基づいて、 「海洋の科学的調査」 を規制・許可・実施する権利を持っている。 
(第二四六条第一項) それ故外国が排他的経済水域および大陸棚において科学調査を
行うには、 沿岸国の同意を要する。 (第二四六条第二項) 
 その場合に、 〔1〕天然資源 (生物であるか非生物であるかを問わない) の探査及び
開発に直接影響を及ぼす場合、 〔2〕大陸棚の掘削、 爆発物の使用または海洋環境へ
の有害物質の導入を伴う場合、 〔3〕第六〇条 (排他的経済水域) 及び第八〇条 (大陸
棚) に規定する人工島、 設備及び構築物の建設、 操作または利用を伴う場合、 〔4〕第
二四八条 (沿岸国に情報を提供する義務) の規定により計画の性質及び目的に関し伝
達される情報が不正確である場合、 または調査を実施する国もしくは権限のある国際
機関が前に実施した計画について沿岸国に対する義務を履行していない場合には、 「い
ずれの沿岸国も、 他の国または権限ある国際機関による自国の排他的経済水域内ま
たは大陸棚上における海洋の科学的調査計画の実施について、 同意の裁量により同
意を与えないことができる」 (第二四六条第五項)。 
 これらの規定は、 公海なみの海洋科学調査の自由 (第八七条第一項) の保障を求め
た先進工業国の主張と、 沿岸国の同意を要件とすることによりその国家的安全と資源
を確保しようとする第三世界諸国との妥協の結果である。 「沿岸国は排他的経済水域に
おいてこの条約に基づいて、 自国の権利を行使し、 及び自国の義務を履行するに当た
って、 他の国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、 この条約と両立するように
行動する」 ことが義務づけられている(6)。 
 以上述べたところから、 沿岸国の 「主権的権利」 の対象となる 「海洋調査」 は、 天然
資源の探査、 経済的な目的で行われる探査、 大陸棚の探査に限定されているため、 そ
れ以外の目的で行われる海底の上部水域並びに海底およびその下部の探査は、 ここ
での沿岸国の主権的権利に属する 「探査」 の範囲外となる。 天然資源の探査は生物
資源・非生物資源の両者を含み、 また経済的目的であればいかなる物を対象とする探
査も沿岸国の主権的権利に包含されるため、 沿岸国の主権的権利から除かれる 「探
査」 とは、 非天然資源に対する探査で、 かつ非経済的な目的の探査ということになる。 
「海洋の科学的調査」 はその目的において 「経済的な目的」 には当たらないと考えられ
るため、 資源以外の事項の探査 (天然資源に該当しない物資の採捕を伴う場合を含
む) については、 「海洋の科学的調査」 として、 他国が沿岸国の同意を得て実施するこ
とが認められることになろう(7)。 
 このようなところから 「純粋の海洋科学調査と探査・開発のための情報収集を厳密か
つ客観的に区別することはきわめて困難である」 と、 海洋法の解説書には書かれており
(8)、 また衆議院外務委員会での質問に対して、 外務省中国課の担当者は、 「科学調
査と資源調査は極めて概念的な分け方で、 事前研究で研究目的とされていれば、 同意
しないわけにはいかない」 と答えている。 しかしながら先に引用したように、 大陸棚で掘
削を実施したり、 爆発物 (エアガンはそのなかに入る) を使用することに対して沿岸国
は同意しなくもよいことになっている。 あるいは調査の実態が不明確であったり、 疑問
がある場合には、 調査船に同乗して、 調査を観察することが沿岸国には認められてい
るのである。 
 すなわち海洋法条約第二四八条は 「沿岸国に体し情報を提供する義務」 があるとし
て、 「調査計画の開始予定の各なくとも六カ月前に、 沿岸国に対し、 次のすべての事項
についての説明書を提出する」 ことを義務づけている。 〔1〕計画の性質及び目的、 〔2〕
使用する方法及び手段 (船舶の名称、 トン数、 種類及び船級並びに科学的装備の説
明を含む)、 〔3〕計画が実施される正確な地理的区域、 〔4〕調査船の最初の到着予定
日及び最終出発予定日、 または場合に応じ装備の設置およびその撤去の予定日、 
〔5〕後援組織の名称及びその代表者の氏名並びに計画の責任者の氏名、 〔6〕沿岸国
が計画に参加し、 または代表を派遣し得ると考えられる程度。 
 特に〔6〕項に関連して、 第二四九条は調査を実施する国・国際機関が 「遵守する一定
の条件」 の一つとして、 「沿岸国が希望する場合には」、 「海洋の科学的調査計画に参
加し、 または代表を派遣する沿岸国の権利を確保し」、 「また実行可能な時には、 特に
調査船その他の船舶または科学的調査のための施設への同乗を確保する」 ことを義務
づけている。 
 それ故当わが国政府は、 調査が口上書の内容と合致しているかどうかを点検・確認す
るために、 中国の調査船に同乗することを要求してもよいし、 ボーリングしたり、 エアガ
ンを使用するなど違法行為を実施していると見られる疑惑が生じているのであるから、 
同乗すべきである。 ところが先の衆議院外務委員会 (六月十五日) で、 藤野克彦海上
保安庁長官は、 「使用器材、 行動の態様などについて、 残念ながら外観上観察して、 
無線で問い合わせて、 事前通報とその調査が一致しているかを確認している」 と答えて
いるのである(9)。 疑惑があるならば、 何故日本側は中国の海洋調査船に同乗して確認
しないのか。 
 だがさらに不可解なことは、 同じ外務委員会 (六月十五日) で槙田アジア太平洋局長
の発言から、 中国が事前通報のなかで、 ボーリングとエアガンの使用を通報していたこ
とが分かった(10)。 現実に三月一日付 「口上書」 第九号には、 「勘407」 号については 
「地質ボーリング」、 「奮闘7号」 については 「エアガンによる地質構造の調査」 とはっき
り書かれている。 土田議員によれば、 「わが国のどこのセクションがボーリングやエアガ
ンを使ってもよいと判断したのか」 と事前に質問状を出しておいたにも関わらず、 六月
二十日の答弁では準備されず、 同議員の質問に外務省は答えなかったのである(11)。 
きわめて無責任なやり方で事前通報が審議・決定され、 中国側に 「同意」 の返事が伝
えられたようである。 なおこの委員会で田中真紀子外相は、 土田議員の質問に対し
て、 「経済水域で資源調査をやっていけないという国際法はない」 と答えて、 失笑を買っ
た(12)。<<前へ 次へ>>

 (1)「第百五十一回衆議院外務委員会会議録第十四号 (平成十三年六月十五日)」 十
五頁。 
 (2)「日中海洋調査、 通報境界は 『両国近海』、 口上書 『中間線、 中国が理解』」 『毎
日新聞』 二月十四日。 
 (3)例えば拙著 『続中国の海洋戦略』 (一九九七年、 勁草書房) 第八章 「尖閣諸島を
めぐる国際紛争」 を参照。 
 (4)「日中海洋調査船事前通報、 『玉虫色』 の決着、 水域不透明、 実効性も不透明」 
『産経新聞』 二〇〇一年二月十日。 
 (5)『産経新聞』 の質問に対して、 外務省報道官は 「日中で合意され、 国会でも承認さ
れた日中漁業協定でも 『東海』 を使っている。 一般的な慣行である」 と説明している。 
「『東シナ海』 公式文書では 『東海』、弱腰外交の象徴?、 呼称でも中国に配慮」 『産経
新聞』 二〇〇〇年十月十二日。 
 (6)山本草二 『海洋法』 (一九九二年、 三省堂) 百九十頁。 
 (7)小幡純子 「日本の国内法制」 『排他的経済水域・大陸棚における海洋調査に関す
る各国国内法制等対応振りに関する調査』 (平成十一年、 日本国際問題研究所) 八十
五〜八十六頁。 
 (8)前掲山本草二 『海洋法』 二百五十七〜二百五十八頁。 
 (9)「第百五十一回衆議院外務委員会会議録第十五号 (平成十三年六月二十日)」 十
三頁。 
 (10)同右、 十四頁。 
 (11)同右、 十四頁。 


            http://kazankai.searchina.ne.jp/publishing/toa/2001_10/hira/10.
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四、わが国に必要な国内法の整備

 沿岸国の主権的権利は限定された適用地域と目的の範囲であっても、 「排他性」 を持
っており、 例えば大陸棚での探査・採掘の許可と採鉱活動に関する国内法を制定し適
用したり、 その違反の防止・処罰を確保し規制するなど、 国内・国外の別なく属地的に 
(外国人の本国・旗国管轄権を排除して) 国家管轄権を行使できる。 それ故 「その目的
と対象は限定されるものの、 性質上は完全な機能」 といえるとされている。 したがって
同条約上の沿岸国の主権的権利に属する 「探査」 の内容について、 客観的に条約の
解釈上明らかにされることは、 国内法整備の上で不可欠であろう(1)。 その文脈で、 中
国では国内法の整備が進んでいるのに対して、 わが国ではほとんど進んでいないのが
実情である。  
 (12)同右、 十三頁。 



            http://kazankai.searchina.ne.jp/publishing/toa/2001_10/hira/11.
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(1)、 中国の 「排他的経済水域・大陸棚法」
 中国は関連した法律を制定している。 九八年六月に交付・発効した中国の 「中華人民
共和国専管経済区域および大陸棚法」 には、 同国の大陸棚について次のような看過で
きない規定がある(2)。 
  「中華人民共和国の大陸棚は、 中華人民共和国の領海の外側で本国陸地領土を基
礎とする自然延長 (部分) のすべてとし、 大陸縁辺外縁の海底区域の海床および底土
まで拡張している」。 国連海洋法条約第七六条には、 大陸棚の距離は一般には 「領海
の幅を測定するための基線から二百カイリまでである」 が、 同条第四項の規定に基づく
場合には二百カイリを越えて外縁を設定できる。 その場合には 「三百五カイリ十を越え
てはならない」 と規定している。 上述した中国大陸棚法の規定には、 距離の制限が規
定されておらず、 「自然延長 (部分) のすべて」 とされていて、 無制限である。 中国は 
「国際法の準則に応じて」 とことあるたびに強調するが、 他方で国際法を平然と無視す
ることがしばしばある。 
 同条は、 続いて 「中華人民共和国と海岸で隣接する国家、 あるいは向かい合う国家
との間で排他的経済水域および大陸棚が重なり合う場合には、 国際法の基礎の上に、 
衡平の原則に基づいて、 協議により境界を画定する」 と規定している。 「衡平の原則に
基づいて協議する」 との規定は、 一読すると、 「中間線」 論に立つわが国政府および国
際法に従って協議し決定するとの立場に立っているかのように見えるが、 先に述べたよ
うにこの規定は、 東シナ海の大陸棚は沖縄トラフで終わっているとの中国側の立場を支
持している。 
 次に、 外国による大陸棚の 「掘削」 は許可しないことを明確に規定している。 同法
は、 「中華人民共和国は、 すべての目的で大陸棚の上でボーリングを実施する専管的
権利を授権し、 管理する専管的権利を有している」 (第四条)。 「いかなる国際組織、 外
国の組織、 あるいは個人も、 中華人民共和国の専管経済区域および大陸棚の自然資
源に対して探査・開発活動を実施し、 あるいは中華人民共和国の大陸棚でどのような目
的であれボーリングを実施する場合には、 中華人民共和国の主管機関の批准を経て、 
かつ中華人民共和国の法律・法規を遵守しなければならない」 (第七条)。 「中華人民
共和国は専管経済区域および大陸棚に、 人工島・施設・構造物を建造する権利を有
し、 かつそれらを管理し操作し使用する権利を有している」 (第八条)。 それらの 「人工
島・施設・構築物の周囲に安全地帯を設け、 当該地帯で適切な措置をとって、 航行の安
全および人工島・施設・構築物の安全を確保することができる」 (第八条)。 最後に 「中
華人民共和国は専管経済区域および大陸棚において、 中華人民共和国の法律・法規
に違反する行為に対して、 必要な措置をとり、 法に依拠して法律責任を追求し、 緊急追
求権を行使できる」 (第十二条)。 


            http://kazankai.searchina.ne.jp/publishing/toa/2001_10/hira/12.
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(2)、 意味のない、 むしろ有害な 「ガイドライン」
 日本政府は、 九六年六月二十日国連海洋法条約に批准し、 一カ月後の同年七月二
十日発効したことに伴い、 「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」 を制定した。 同
法は第一条で、 「国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権
利を行使する水域として、 排他的経済水域を設ける」 こと、 第二条で 「国連海洋法条約
に定めるところにより、 沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚」 として設
定した。 そして第三条で、 〔1〕排他的経済水域または大陸棚における天然資源の探
査、 開発、 保存および管理、 人工島、 施設および構築物の設置、 建設、 運用および
利用、 海洋環境の保護および保全、 ならびに海洋の科学的調査、 〔2〕大陸棚の掘
削、 〔3〕排他的経済水域または大陸棚における公務員の職務の執行 (追跡を含む)、 
およびこれを妨げる行為−−について、 「わが国の法令を適用する」 ことを規定してい
る。 
 しかしながら海洋法条約と同時に提出された一連の関連法案のなかには、 水産資
源、 海上汚染などに関する法律は提出されたが、 排他的経済水域および大陸棚におけ
る資源開発の違法行為への対処を規定した法律はなかった。 それに代わる文書とし
て、 海洋法条約の発効に合わせて同年七月二十日、 「我が国の領海、 排他的経済水
域または大陸棚における外国による科学的調査の取り扱いについて (ガイドライン)」 と
称する文書が作成された。 
 この文書は 「目的」 として、 「関係省庁の合意により、 海洋法に関する国際連合条約
第十三部の規定に準拠して、 我が国の領海、 排他的経済水域または大陸棚における
外国による科学的調査に対する我が国の同意が外国から見て不当に遅滞し、 または拒
否されたこととなることがないことを確保するため、 さらに科学的調査を促進し、 容易に
するため、 並びに如何なる調査が実施されているのかについて把握し、 調査により得ら
れるデータ等については我が国を含め国際社会が利用する機会を得るとともに、 他の
活動の妨げとならないための調整を可能とするための手続き等を定めることを目的とす
る」 と謳っている。 
 ガイドラインは、 「各国が国内法や主権的権利に基づく主張を相手国に対して一方的に
押しつけて解決できる問題ではない」 との前提に立ち、 「国際協力により係争問題を平
和的に解決する」 立場に立っている。 日本政府が 「公海における海洋科学研究の自
由」 の立場に立っていることを示している。 貿易立国として、 また先進国としての日本政
府の責任ある立場ということであろう(3)が、 中国の海洋調査船がすでに東シナ海の日
中中間線の日本側海域で、 事前通報なしに海洋調査活動を実施し、 わが国の抗議、 
活動停止の要求を無視している現実をどのように受けとめているのか理解に苦しむ内容
である。 
 ガイドラインは、 「外国より外交ルートを通じ調査計画書を付して我が国の同意を得た
い旨の要請があった場合、 外務省は速やかに関係省庁と、 同意を与えるか否かにつき
協議する」。 「関連省庁」 とは、 今回の 「口上書」 から、 防衛庁防衛局防衛政策課、 科
学技術庁研究開発局海洋地球課、 環境庁地球環境部企画課、 水産庁研究部資源
課、 資源エネルギー庁長官官房総務課海洋開発室、 運輸省運輸政策局環境・海洋課
海洋室、 建設省河川局防災・海洋課海洋室、 自治大臣官房企画室である。 
  「同意を与えるか否かを判断するに当たっての基準」 として、 次の二点が指摘されて
いる。 第一に、 「専ら平和的で、 かつ人類全体の利益に寄与するものか否か、 および
条約第二四六条第五項 「排他的経済水域および大陸棚における科学的調査」 に掲げ
られた条文に 「該当するか否か」 をあげている。 そして 「条約第二四六条第五項に該
当する場合で、 「同意を与え、 または同意に条件を付すとの裁量を行使する時は、 必要
に応じて当該外国の排他的経済水域または大陸棚において我が国が実施する同様の
調査についての同意との相互主義を条件とする」 とある。 これによれば、 わが国も中国
側海域で、 ボーリングやエアガンを使用した海洋調査を行うべきであるということになる
が、 もしわが国が中国側海域でボーリングやエアガンを使用した海洋調査を行った場
合、 中国側はそれを許容するであろうか、 大きな疑問である。 
 第二に、 「当該調査海域の一部または全部が、 日米安全保障条約等に基づき、 米国
に提供された施設、 区域に該当する場合には、 必要に応じて調査海域の変更に応じる
ことを条件とする」。 
 最後に 「調査活動が同意の対象となった調査計画書の記載事項通りに行われていな
い場合、 または同意を与えるに当たって付した条件が遵守されないことが判明した場合
には、 必要に応じ、 先方に事実関係を通報し、 かかる事態が再発しないよう申し入れを
行い、 また調査活動の中止を求める等国際法及び国内法の許容する範囲内で必要な
措置をとる。 事態の情況に応じて、 その後当該国による科学的調査に対する同意の付
与を差し控えることがありうるものとし、 この場合には、 右を外交ルートを通じ通報す
る」 とされている。 
  「口上書」 に基づくわが国の事前通報制度は、 この 「ガイドライン」 に基づいて作成さ
れたことが分かる。 だが本稿の冒頭でその実態を書いたように、 「口上書」 に基づく中
国の海洋調査活動は、 実施してから四カ月の期間に、 事前通報の枠組みを形骸化して
しまっている。 先に書いたように、 国連海洋法条約は 「調査を実施する国が事前に実
施した計画について、 沿岸国に義務を履行していない場合には」、 沿岸国は 「同意を与
えないことができる」 と規定している。 中国側が事前通報の内容を守らないならば、 こ
のような制度は一日も早く解消することであろう。 そうでないと、 将来に禍根を残すこと
になる。 
 わが国政府が国連海洋法条約を批准した時、 筆者は次のように書いた。 排他的経済
水域・大陸棚の問題は、 日本の主権的権利を侵す国に対して国益を守るために、 日本
政府が国家としての措置を取る権利を行使できるかどうかである。 権利は持ったが、 行
使できないのでは意味がない。 というよりは極めて危険である。 二百設定に見合う国家
としての態勢が整備されていないところに、 有事を考えない日本国家の現実が現われて
いる(4)。 今筆者は再度このことを提起しておきたい。

 (1)前掲山本草二 『海洋法』 百九十頁。 
 (2)「中華人民共和国専属経済区和大陸架法」 『人民日報』 一九九八年六月三十日。 
 (3)山本草二 「海をめぐる諸相−−日本が直面する問題とは」 『外交フォーラム』 二〇
〇一年七月号十六〜二十三頁。 
 (4)前掲拙著 『続中国の海洋戦略』 十一〜十二頁。 



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