尖閣諸島の領有権問題     「参考資料(1) 論文・書籍11」


朝日アジアレビュー
the asahi asia review 13:1973 spring
13春季号
 通巻一三号・一九七三年第一号

88頁〜92頁

尖閣列島問題と井上清論文

奥原 敏雄         

1 はじめに

 一昨年(一九七一)12月30日に中華人民共和国外交部が公式声明を発し、尖閣列島
の中国帰属を主張するにいたって以来、わが国においてもこれを支持する動き(たとえ
ば、日中友好協会正統本部、日本国際貿易促進協会、井上清氏、羽仁五郎氏ら九五人
の知識人によって結成されたとされる「日帝の尖閣列島略奪阻止の会(仮称)」がいくら
かみられるようであるが、その代表的学者として、京都大学教授の井上清氏(日本史)を
あげることができよう。

 尖閣列島の中国帰属を主張した最初の井上論文は「歴史学研究」72年2月号掲載され
た「釣魚列島(尖閣列島等)の歴史と帰属問題」と題するものであるが、同氏はその後
「中国研究月報」72年6月号その他に若干加筆した論文を発表されるとともに、昨秋には
『「尖閣列島」−釣り魚諸島の史的解明』と題する著書を、現代評論社から出している(7
2年10月9日)。

 井上論文は、尖閣列島の中国帰属を扱ったものとしては、内外を問わず最も詳細なも
のの一つといってよいであろう。

 井上氏のほかに台湾国立政治大学の丘宏達客員教授が二・三の論文を発表しておら
れるが、これは国際法の立場からまとめられたものであり、歴史的観点からのものとして
は、井上論文がまず代表的なものと言えよう(なお、『日中文化交流』72年2月号発表さ
れた井上論文は、72年3月4日付きの『人民日報』にその全文が転載されている)。

 井上論文は、全体としてイデオロギー的色彩の強いのになっているが、そのことは別と
して、同論文は筆者の諸論文(季刊「沖縄」題56号・71年6月号など)に言及するととも
に、これを批判している。

 そこで本稿では、この批判に対する反論をも含めて、筆者なりの考えを、紙数の許すか
ぎり、述べてみたいと思う。


2  先占の法理無効論について

 筆者に対する井上清氏の批判の論点は、陳侃・郭汝霖などの冊封諸使録、林子平の
『三国通覧図説』等に対する解釈、及び論文全体における筆者の国際法の関係からの
主張に向けられているようでもある。

 まず後者の問題についてであるが,井上氏は、尖閣列島問題領有権問題を考えるにあ
たって必要な国際法の無主地の観念と先占の法理自体を、欧米植民地主義、帝国主義
の利益にのみ奉仕するものであるとして、これらの効力の一切および権威を否定する。

 この点は井上論文の非常な特色をなすものである(台湾、香港などで尖閣列島を扱っ
た論文の多くも、井上氏ほどに明白に先占の法理無効論を主張しているわけではない。
中国も公式には、先占の法理無効を主張するにいたっていない。国府の場合、明らかに
先占の法理を有効とみなし、ただ日本が尖閣列島について、この要点を満たしていない
という点に批判の中心があるように思われる)。したがって井上論文は、純粋に歴史的
事実のみを論じているというよりは、氏の主張する史的事実に対して、法の効力を与えん
とする立場から書かれているようにみえる。そのような法が一般的に効力を認められる
か否かは別問題として、その意味において井上論文はむしろ法的論文であるといえよ
う。

 上述したごとく、井上氏は先占の法理を植民地主義、帝国主義の利益にのみ奉仕する
という理由でその効力を認めていない。それとともに井上氏は先占の法理の成立した歴
史的動機が植民地支配にあったことも、無効論の一つとしている。

 然し国際法の観点からこの問題を考える場合、井上氏のような単純な主張は、とうてい
認められないといえよう。たしかに井上氏が指摘されるように、無主地の概念や先占の
法理は、ヨーロッパ諸国によって植民地を領土支配する法的技術として成立し、かつ用
いられてきたことは事実である。

 しかし無主地の概念や先占の法理は、ヨーロッパ諸国の植民地地域にのみ適用されて
きたわけではない。又先占の法理によって今日特定の国家の領域とされているすべての
地域が、植民地と呼ばれているわけでもない。たとえば小笠原諸島とか南千島、またか
つて蝦夷とよばれた北海道などは、現在日本の固有領土として、一般に認められてお
り、これらの地域を日本が自国の領土としている事実をもって、植民地支配を行っている
と主張する者はいないであろう。しかしこれらの地域も、それが日本の領土であることを
国際法上に説明すれば、先占の法理によって領有権を取得した地域なのである。同様
に内蒙古、チベット、旧満州の一部、台湾などが中国領として認められているのも、国際
法上から見るならば、先占の法理による。シベリアやカムチャツカ半島などがソ連領とさ
れるのも同じくこの法理による。更にオーストラリア、二ュジランド、アメリカ合衆国、カナ
ダなどの国々において、自国領域としている陸地および島嶼の大部分は、これらの国々
が独立する以前において旧本国が先占によって領域として取得していた地域である。も
し先占の法理が無効というのであれば、これらの国々の存在が法的に問題とされなけれ
ばならないこととなる。

 植民地主義とか植民地支配が今日非難されるのは、国家として独立しうるだけの住民
数と民族自決の意思が存在するにもかかわらず、第三国がその地域住民の意思を無視
して、立法、司法、行政上の支配をおこない、しかも支配国の利潤追求の手段としてのみ
地域住民を扱ってきたことの多かったことによる。
 このようにみてくると、広大な陸地にごく少数の原住民しか居住しない陸地(アメリカに
おけるインディアン、カナダにおけるエスキモー、台湾の高砂族、北海道・千島のアイヌ人
など)や尖閣列島のような無人島まで先占の法理の無効を主張することは正しくないとい
えよう。

 右の説明によって理解されたごとく、先占の法理の有効性を認めることは、かならずし
も植民地主義国や帝国主義国の利益にのみ奉仕することとはならない。また、かつて植
民地を有していたヨーロッパ諸国も、その大部分は、現在これを放棄し、独立を認めてい
るのであるから、ごく若干の例外を除いて、先占の法理に依拠する地域は、今日では、一
般に植民地と呼ばれていない陸地および島嶼に限定されているといってよいだろう。

 なお、井上氏の主張を法的観点から分析すれば、発見、命名、領有意思の存在だけ
で、領有権の帰属が決定されるとする主張に等しい。だが、このような主張の歴史的淵
源自体は、今日では有効でなくても、初期の先占の法理にも存したものである。この点は
井上氏自身も指摘されている。もっとも井上氏はそうであるからといって、何も先占の法
理を認める必要はないとしている。しかし井上氏が認めようと認めまいと、いやしくも尖閣
列島の領有権を主張する以上、主張の法的根拠をこの点においていることとなる。

 ところで、近代国際法が、領有権の確定にあたって、領有権の存在だけでなく実効的支
配の事実をも要求するようになったのは、井上氏が主張するような意味でそうなったわけ
ではない。常識的に考えても、数世紀前の古文書を引き合いに出して、すでに長期にわ
たって、しかも平穏裡に実効的支配を及ぼしてきた国に対して、これに優位する権利を主
張しうることの方が合理的でないといえよう。若しこのような主張が一般的に認められる
ときは、先占によって領有権を取得されている日本の島嶼の多く(何も尖閣列島にかぎっ
たわけではなく、小笠原諸島などもそうである)は、発見や領有意思の存在を示す第三国
の古文書の発掘のたびごとに、領有権を失う可能性を常に有していることとなる。世界中
の多くの国国の陸地や島嶼も同様に、将来における新しい古文書の発見によって、絶え
ず領有紛争へと発展する危険性を秘めていることとなる。

 別の観点からこの問題を考えるならば、現実的に主権行使を怠ってきたと言う事実は、
それが長期にわたれば、遺棄の意思を推定される十分な理由を有しているといえよう。
またもし自国の領域であるという意識があれば、右の地域に対し第三国が主権を行使す
ることは、自国領域を侵害されたこととなるから、この事実に抗議をおこなうのが当然で
あろう。このような抗議もおこなわず、平穏かつ継続的な主権行使(実効的支配)を長期
にわたって可能ならしめたような場合、この地域に対する第三国の支配を事実的に認め
たと等しい事となろう。

 まして尖閣列島の場合、中国も台湾も日本領であることを明示的に認めてきたのであ
る。少なくとも70年以前頃においてはそうであった。たとえば53年1月8日付『人民日報』
は「琉球群島人民の米国占領に反対する闘争」と題する重要な論説記事をかかげている
が、その中で琉球群島の定義をおこない、尖閣列島を、明示的に、この中に含めている
(この定義では「包括尖閣諸島」という言葉を用いている)。また58年11月北京の地図出
版社が作成した地図でも「日本の部」において、尖閣列島は扱われ、魚釣島(今日呼ば
れている釣魚台とか釣魚嶼ではない)、赤尾嶼の名前を明示するとともに、尖閣群島とい
う総称を与えている。

 同様に台湾においても、65年10月の国防研究院と地学研究所によって出版された世
界地図集第一冊(東亞諸国)において、尖閣羣島という名称で列島の存在を明記すると
おともに、各島名を和音のローマナイズしたものとして示している。たとえば釣魚台は日
本名の魚釣島とされ、黄尾嶼、赤尾嶼もそれぞれカッコのなかで久場島、大正島の名前
を併記し、さらに黄尾嶼、赤尾嶼を中国音でなく和音で読めるようにローマナイズしてい
る。尖閣羣島もまた正確にSENKAKU・GUNTOとつづっている。その他、70年の中華
民国国民中学校地理科教科書でも、尖閣列島(原図では、尖閣羣島)は、あきらかに『大
琉球群島』の一部とされ、魚釣島、北小島、南小島といった和名を付している。

 さらに台湾の付属諸島の範囲についても、64年の「中華人民共和国分省地図」は最
北端を彭佳嶼と明記し、同様に65年台湾省政府によって出版された「台湾省地方自治
誌要」、68年の「中華民国年鑑」も彭佳嶼の北端を台湾省の極北と明示している(極東
は綿花嶼)。

 このように70年以前の中国や台湾の公文書・文献(地図を含む)などで、尖閣列島を中
国領と明示したり、台湾省の一部に含めていた事実は、一つも見当たらない。反対に54
年の如く『基隆市志』(基隆市文献委員会)は、彭佳嶼、綿花・花瓶両嶼が、台湾に編入
されたのは一九〇五(光緒31)年であった事実を明記しているものさえある(右の文献
によると、この年、轄区の再調整が日本政府によっておこなわれ、彭佳嶼外二島が台湾
の範囲に含まれたと説明されている)。


3 歴史的事実及び古文書の解釈に対する反論

 次に古文書の解釈に対する問題に入るが、その前に歴史的事実を明らかにしておく必
要があるように思われる。その第一は、台湾が中国の領土へ編入された時期である。一
六九六(康煕35)年の『台湾府志』(高拱乾※注1)によれば康熙20年に始めて版図
に入ったとされ、また翌21年、群邑が置かれたとされている(「台湾自康煕二十年始入版
図」 「上二十一年特命靖海将軍候施公 師率討平之 始入版図」)。康煕20年とは、一
六八一年のことであるが、一七六五年『続修台湾府志』(余文儀※注1)その他清朝の
公文書および明治36年、大正8年の各『台北庁志』(台北庁編)によれば、版図編入は
康煕22年とされているところから、右の『台湾府志』の記述は正確でないと言うべきであ
ろう(「続修台湾府志」「康煕亥(注22年)地入版図」)。なお、版図編入後の台湾府(お
よびその後の台湾省)の彊界は、当時の総ての清朝公文書が大鶏籠嶼(現在の社寮
島)と明記している。例えば一七一七年の『諸羅県志』(周鐘誼※注1)は台湾北部の
台湾県の「北界」を大鶏籠山と記し、一八七一年の『淡水庁志』(陳培桂※注1)も大鶏
籠山を「沿海極北之道止」と誌し、その他『台湾府図纂要』(清刊)も『淡庁極北之区』、同
様に一八四〇年の『台湾道姚瑩奏台湾十七国設防状』(上述『基隆市志』参照)も「淡
水極北」と明示している。

 このようにみてくると、一六八三年以前においては、琉球久米島の手前の島々はすべ
て(台湾を含む)今だ中国領でなかったことがあきらかである。さらに一六八三から一九
〇四年までは、大鶏籠嶼より以北の綿花、花瓶、彭佳諸嶼、尖閣列島は、すべて帰属不
明のままにおかれていたことになる。したがって後に触れる古文書の解釈にあたっても、
右の歴史的事実と矛盾しないように解釈することが必要となる。

 第二に、尖閣列島とその航路についての琉球人と中国人の熟知程度であるが、これに
ついては、陳侃『使琉球録』(一五三四年)巻一が十分あきらかにしている。すなわち
※注2)人の方がこの海路に熟知していないこと、そのために陳侃は■(※注2)人だけ
の航海に非常な不安を覚えていたこと、それだけに渡琉前年の11月に琉球の進貢船が
入港したことを知り、航海の詳細を聞く事ができると非常に喜んでいた事を右の使録は
誌している。

 また琉球の次期国王(世子=尚清)は冊封船を操る術に■(※注2)人が十分慣れて
いないことを心配して、看針通事(中国語のできる針路士)と舟を十分に扱いうる琉球人
三〇人を乗せた迎接船を福州まで派遣し、冊封船の先導と操船にあたらせたことを記
し、そうして陳侃自身これを非常に喜んだことをあきらかにしている。

 右の陳侃の記述は井上氏の主張と完全に反対の事実を明らかにしている(井上氏に
よれば尖閣列島は、琉球人には何の関係も無かったし、従って琉球人には列島に関す
る知識は、まず中国人を介してしか得られず、また彼らが独自に列島に関して記述でき
る条件のほとんどなかったし、またその必要も殆どなかったとされている)。

 井上氏はどうも冊封船が往路復路とも琉球船の先導と琉球人の駕乗導引を得ている
事実をご存じないらしく、現存する史料に記録として残されただけでも二八一回琉球船
(進貢船、謝恩船、迎接船など)が福州へ赴き帰途尖閣列島の航路を通っていたこと、さ
らに琉球の勘合符船が陳侃以前に既に九八回、安南・シャムなどとの交易に従事してい
た事実(これらの琉球船も帰路尖閣列島を通っていたことはほぼ間違いない)にも通じて
おられないように思われる。

 これに対して陳侃以前には一〇人の冊封使が琉球に赴いていたにすぎず、しかもこれ
以外に中国から琉球への公船が派遣されたことはなかった。かくして琉球船に対する中
国船の派遣率は、実に、三二分の一にすぎない。しかも陳侃の場合は前使黄旻との間
に五五年、陳侃と郭汝霖との間はニ八年というように,非常に大きな空白があった(その
後の冊封使も同様で、張学礼・林鴻年各三十年、徐葆光・周煌各三七年、李期元四〇
年、夏子陽・社三策各ニ七年、汪楫一九年、超新ニ八年。これに対して琉球船は陳侃以
前に毎年約二隻)。■(※注2)人が尖閣列島の航路に不慣れであったり、操舟の術に
不安があったのも、経験不足から、いわば当然であったといえよう。

 そうしてそれ故に往路復路とも常に琉球船(往路は、一年一貢制のときは帰国の新貢
船、二年一貢制以後は迎接船=陳侃がその最初の例、復路は謝恩船)の先導と、琉球
人の冊封船への移乗および駕乗導引が必要であったのである。井上氏の誤りは、尖閣
列島を記載した流球と中国との文献の数を、単純に比較し、他方、琉球通交史に関する
史料・文献にあたらなかった結論による。

 かくして、冊封使たちは駕乗している琉球人が進路目標として尖閣列島をとったことも
あって、冊封船上からこれを望見したにすぎない。

 尖閣列島を記載した最も古い文献として陳侃使録は有名であるが、この使録において
列島の島嶼を陳侃が命名した事実もなければ、何らかの文献を引用した形跡もない。そ
れ故、陳侃は船上の琉球人等からその名前を聞いて使録に残したとみるのがむしろ自
然であろう。

 陳侃は、厳従簡『殊域周資録』によれば、久米島すら、それが琉球であることを、琉球
人に質問してはじめて知ったとされている。陳侃が、井上氏の主張されるように、久米島
より手前の島々を中国領であると意識して「乃属琉球者」と記したものでないことは、この
事実によっても分るし、上述した歴史的事業とも一致する。

 同様に郭汝霖の時代(一五六ニ年)も、台湾、彭佳、花瓶等の島嶼はいまだ中国領に
されていなかったわけであるから、汝林が「赤嶼者・界琉球地方山也」と記していることを
もって『琉球と中国とを界する』と解しえないことはもちろんである。まして「琉球と中国と
を界する」という表現を直接にとらなかったのは「とくにその必要がなければ書かないの
が普通である」といった井上氏の主張は我田引水的解釈以外のなにものでもない。

 汪楫『使琉球雑録』(一六八三年)における「中外之界」についても同様であった、台湾
はかれが琉球からの帰国の途につこうとするころに、海師施琅によって平定されたにす
ぎず、「郊」の意味をめぐる汪楫とのやりとりのときには、未だ中国の版図に入っていなか
ったのである。事実往楫使録でも問題の水域を「過郊」と記してはいたが、過界とか『過
中之界』としていないのである。そればかりでなく「過郊」のところで「溝ともいう」と説明し
ていたのである。さらに井上氏の指摘とは反対に、周煌は「琉球国志略」巻五で、この溝
を「中外之界」ではなく「■(※注2)界の界」と明記しているのである。

 加えて周煌は、使録の「志餘」において、「汪楫使録」の「郊」をすべて改め、「溝」と」書
直している。

 当時、黒水溝が、「■(※注2)海の界」と呼ばれていたことは、周煌の次の李鼎元使録
でも説明されている。かくして当時においえも「溝」は、単に琉球海と■(※注2)海との海
上の特色を示す意味しかなかったのである。

 なお、郭舜功「日本一鑑」、郭若層「籌海図編」、林子平「三国通覧図説」についての筆
者の考えは、別の論文(「日本及び日本人」73年新春号)でも既にあきらかにしているの
で、紙数の関係もあり、略する。


   4  むすび

 井上氏は筆者の主張をして、居直り強盗とか帝国主義的強盗の論理をむき出しにした
ものとして、非難している。同様に、政府を「故意に歴史を無視している」「佐藤軍国主義
政府」、日本共産党を「反中国の日共」「軍国主義と二セ愛国主義をあおりたてることに
やっきになっている」と罵倒している。井上氏はさらに朝日新聞社の「社説」、「朝日アジ
アレビユー」(第10号)の巻頭言その他にも攻撃の矢を向けている。

 それらに共通するものは、井上氏と単に意見を異にしただけにすぎない。しかし井上氏
には、その事がどうにも気に入らないらしい。

 筆者は、井上氏が私と意見を異にしたり、中国の領有権を主張されるからといって、別
に何とも思っていない。筆者が井上氏の主張に関心を持ったとすれば、それは氏の論拠
そのものであって、筆者を居直り強盗と呼ぶことが、中国の領有権帰属にとって、有効な
証拠とでもなるならばともかく、そうでなければ、別に何ということはない。

 しかしそれにしても、井上氏には妙なところで妙な才能があるものだと感心したことも事
実である。敵対者に対して考えつくあらゆる戦闘的文句を並べたてる必要があるような
戦時には、まず余人には代えがたい貴重な人となるであろうことは確かである。

 だが戦争の無い日本社会で、しかも領土の帰属問題を論じる時にまで、このような敵
対的文句を並べたてることは、私などには、場ちがいに思えてならない。そればかりか、
かえって井上氏の主張の弱さをご自身認識しておられるため、あえて言わざるをえないと
考えたくなるというものである。

 ところで井上氏の『アジアレビュー』(第10号)に対する批判は、まず傑作の分類に入る
といってよいであろう。井上氏はアジアレビューの年表が、歴史を抹殺したとされている。
本当かなと思ってよくみると、この年表が一八七二年以前を扱っていないだけのことであ
る。そうしてそのことは、あらかじめ年表の表題のところで(一八七二年〜一九七二年三
月)とことわっている。他方、年表で扱っている期間中の中国の動きや主張は、詳細に整
理されており、どこにも抹殺した形跡はない。

 どうやら、陳侃、郭汝林などについての記述がこの年表に入っていない事に井上氏の不
満があるらしいということはわかったが、しかしそれらは資料集のところで原文を掲げて
いるのであるから、別段に支障はない。

 年表は一八七二年以前について、中国の文献だけを無視したのではなく、もともと書い
ていないのであるから、琉球の文献や事実なども見当たらないのである。中国の歴史を
故意に抹殺したとは、どのように考えてもでてこない。
同誌の巻頭言に対する非難にしても同様である。

 この巻頭言は、一般的に世界各国を対象として述べたものにすぎず、しかも仮定法で
書かれている。中国が現実的にもそのような主張をしているならばともかく(井上氏はこ
れを強く否定されるのであるから、ますます奇妙である)、そうでないならば、誰もそのよ
うな誤解はしないのである。

 相手の文章と全体の意味を正確に理解しようとつとめない批判(この点は筆者の論文
に対する井上氏の批判にもしばしば見られる。大人げないからただ反論しないだけであ
る)は、相手を納得させないばかりでなく、そそっかしさを証明する以外何ものでもないと
いえよう。

(おくはら  としお=国士館大学助教授・国際法)




※注1 セン、えらぶ。ごんべんに撰の右。 ATOKにはあるがWORDのコードにない
ため文字にならないようである。

■(※注2) 門に虫 これもATOKにはあるがWORDのコードにないため文字にならな
い。


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尖閣列島編入の経緯