尖閣諸島の領有権問題

サンフランシスコ講話条約 第2章領域


日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan
昭和27(1952)年4月28日 条約5号
昭和26(1951)年9月8日 サンフランシスコで署名
11月18日 国会承認、同日内閣批准
11月19日批准書認証
11月28日批准書寄託
(外務省告示10)
昭和27(1952)年4月28日午後10時30分 発効
(内閣告示1) 

条文中に出てくる年月日:
1941年12月7日 太平洋戦争開戦(真珠湾攻撃)の日(現地時間)
1945年9月2日 降伏文書調印の日 

目次

前文 
第一章 平和(PEACE) 
第二章 領域(TERRITORY) 
第三章 安全(SECURITY) 
第四章 政治及び経済条項(PORITICAL AND ECONOMIC CLAUSES) 
第五章 請求権及び財産(CLAIMS AND PROPERTY) 
第六章 紛争の解決(SETTLEMENT OF DISPUTES) 
第七章 最終条項(FINAL CLAUSES) 
議定書 
批准国 





第二章 領域
第二条【領土権の放棄】 
(a) 
 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するす
べての権利、権原及び請求権を放棄する。 
(b) 
 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 
(c) 
 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果と
して主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原
及び請求権を放棄する。 
(d) 
 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放
棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及
ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。 
(e) 
 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域の
いずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、
すべての請求権を放棄する。 
(f) 
 日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄す
る。






トップへ
戻る



海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)