尖閣諸島の領有権問題

海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)



第8部 島の制度

第121条  島の制度

 1   島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、
     満潮時においても水面上にあるものをいう。

 2   3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域
  及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決
定される。

 3   人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩
は、
  排他的経済水域又は大陸棚を有しない。






第6部 大陸棚

第76条  大陸棚の定義

 1   沿岸国の大陸棚とは、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びそ
の下であってその領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまでのもの又
は、大陸縁辺部の外縁が領海の幅を測定するための基線から200海里の距離まで延び
ていない場合には、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であっ
て当該基線から200海里の距離までのものをいう。
 2   沿岸国の大陸棚は、4から6までに定める限界を越えないものとする。
 3   大陸縁辺部は、沿岸国の陸塊の海面下まで延びている部分から成るものとし、
棚、斜面及びコンチネンタル・ライズの海底及びその下で構成される。ただし、大洋底及
びその海洋海嶺又はその下を含まない。
 4  この条約の適用上、沿岸国は、大陸縁辺部が領海の幅を測定するための基線か
ら200海里を超えて延びている場合には、次のいずれかの線により大陸縁辺部の外縁を
設定する。
a(i) ある点における堆積岩の厚さが当該点から大陸斜面の脚部までの最短距離の1パ
ーセント以上であるとの要件を満たすときにこのような点のうち最も外側のものを用いて
7の規定に従って引いた線
a(ii) 大陸斜面の脚部から60海里を超えない点を用いて7の規定に従って引いた線
b 大陸斜面の脚部は、反証のない限り、当該大陸斜面の基部における勾配が最も変化
する点とする。
 5   4(a)の(i)又はの規定に従って引いた海底における大陸棚の外側の限界線は、こ
れを構成する各点において、領海の幅を測定するための基線から350海里を超え又は
2500メートル等深線(2500メートルの水深を結ぶ線をいう。)から100海里を超えてはなら
ない。
 6   5の規定にかかわらず、大陸棚の外側の限界は、海底海嶺の上においては領海
の幅を測定するための基線から350海里を超えてはならない。この6の規定は、海台、海
膨、キャップ、堆及び海脚のような大陸縁辺部の自然の構成要素である海底の高まりに
ついては、適用しない。
 7   沿岸国は、自国の大陸棚が領海の幅を測定するための基線から200海里を超え
て延びている場合には、その大陸棚の外側の限界線を経緯度によって定める点を結ぶ
60海里を超えない長さの直線によって引く。
 8   沿岸国は、領海の幅を測定するための基線から200海里を超える大陸棚の限界
に関する情報を、衡平な地理的代表の原則に基づき附属書IIに定めるところにより設置
される大陸棚の限界に関する委員会に提出する。この委員会は、当該大陸棚の外側の
限界の設定に関する事項について当該沿岸国に対し勧告を行う。沿岸国がその勧告に
基づいて設定した大陸棚の限界は、最終的なものとし、かつ、拘束力を有する。
 9   沿岸国は、自国の大陸棚の外側の限界が恒常的に表示された海図及び関連す
る情報(測地原子を含む。)を国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、これらを適
当に公表する。
 10   この条の規定は、向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間に
おける大陸棚の境界画定の問題に影響を及ぼすものではない。

第77条  大陸棚に対する沿岸国の権利

 1   沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して
主権的権利を行使する。
 2   1の権利は、治岸国が大陸棚を探査せず又はその天然資源を開発しない場合に
おいても、当該沿岸国の明示の同意なしにそのような活動を行うことができないという意
味において、排他的である。
 3   大陸棚に対する治岸国の権利は、実効的な若しくは名目上の先占又は明示の宣
言に依存するものではない。
 4   この部に規定する天然資源は、海底及びその下の鉱物その他の非生物資源並
びに定着性の種族に属する生物、すなわち、採捕に適した段階において海底若しくはそ
の下で静止しており又は絶えず海底若しくはその下に接触していなければ動くことのでき
ない生物から成る。




海洋法に関する国際連合条約
(国連海洋法条約)

平成8年7月12日 条約第6号
平成8年7月20日 施行
(平成8年7月20日外務省告示309号) 


1、前文

2、第1部〜第3部
(序、領海及び接続水域、国際航行に使用されている海峡):第1条〜第45条

3、第4部〜第6部
(群島国、排他的経済水域、大陸棚):第46条〜第85条

4、第7部〜第10部
(公海、島の制度、閉鎖海又は半閉鎖海、内陸国の海への出入りの権利及び通過の自
由):第86条〜第132条

5、第11部
(深海底):第133条〜第155条

6、第11部第4節・第5節
(国際海底機構、紛争の解決):第156条〜第191条

7、第12部
(海洋環境の保護及び保全):第192条〜第237条

8、第13部〜第14部
(海洋の科学的調査、海洋技術の発展及び移転):第238条〜第278条

9、第15部
(紛争の解決):第279条〜第285条

10、第16部〜第17部
(一般規定、最終規定):第286条〜第320条

附属書I
(高度回遊性の種)

附属書II
(大陸棚の限界に関する委員会)

附則書III
(概要調査、探査及び開発の基本的な条件)  

附属書IV
(事業体規程)

附属書V
(調停)

附属書VI
(国際海洋法裁判所規程)

附属書VII
(仲裁)

附属書VIII
(特別仲裁)

附属書IX
(国際機関による参加)





トップへ
戻る



「日台条約」