尖閣諸島問題の概要
尖閣諸島の名前は黒岩恒(当時沖縄県師範學校博物農業教師教諭、後国頭郡組合
立農学校長)の命名に由来する。明治33年古賀辰四郎が永康丸を尖閣諸島に派遣し た時に氏は校命により調査にと同行し、魚釣島の調査にあたった。この調査結果を発表 した地學雑誌第140巻「尖閣列島探検記事」(明治33年)の中に次の文がある。
※2黒岩は釣魚嶼の東方に位する二小島と、数個の岩礁の総称を「尖閣諸嶼」 と名付け るに当たって、日本帝国海軍水路部が作成した「日本水路誌」の「ピンナクル諸嶼(尖頭 諸嶼)」と英海軍水路誌にある「The Pinnacle group」を参考にしているが、北小島と南小 島の二島だけでなく魚釣島・久場島などを含む列島全体を「尖閣」としたのは北小島や南 小島の様相が影響している様である。 ※3「尖頭」とは日本水路誌にあるピンナクル諸嶼(尖頭諸嶼)のこと。
部) ____ なっている。 い。
今は全て無人島ですが、かつて魚釣島・久場島・南小島には鰹節工場があり、明治40
年には99戸、248人が住んでいました(奥原敏雄)。上図は明治34年出版の地学雑誌 第13集(東京地学協会)に掲載された上図 「黄尾島之図」ですがはっきりと 「古賀村」と 書かれています(拡大図)。。
※注 面積などは資料によって数値が若干異なります。上図の数字は牧野清著「尖閣諸
島・日本領有の正当性」124・125ページの「(十二)尖閣列島の諸元」1996年(平成 8年)10月現在によるものです。
その中に次の記事があります。
(7)大正島を除く他の島々は近年まで古賀氏の所有であったが、現在は埼玉県の実業
家栗原國起の所有です。
(8)ホアピンサは、英国サマラン号(1843〜1845年来琉)の琉球訪問記に記された
島名である。
※ 島々に番地が付けられたのは一九〇二(明治三十五)年である。八重山大浜間切登
野城村に編入された。
一九一四(大正三)年には石垣市登野城に改められた。
※ 最後の項目の縦横の数値は凡その大きさを推定してもらうために地図から計算した
もの。従って非常に不正確である。
中国(北京)語はこのホームページの設定では表記できないので中国名は記さなかっ
た。
我が国政府はこういう在野の者の優れた見識や努力に報いる気持ちが少しもない。とい
うのは尖閣諸島の地図にこれらの地名は何一つ記されていない。大正10年(1921年)7 月25日、赤尾嶼を「国有地」編入するに際して、「大正島」と改称します。にもかかわら ず、つい最近まで国土地理院の地図に赤尾嶼とあり、久場島は沖縄の住民が昔から使 っていた久場島ではなく、黄尾嶼と書き続けていました。
いいえ未だに民間の地図にはまだ幾らも残っています(平成15年時)。日本の領有に横
やりを通しているのが中国でなかったらいいのですが、相手が中国の場合は必ずそのス キをつかれます。たとえば下に引用した北京週報もそうです。
今ではインターネットでは多くのサイトで、大正島・赤尾嶼、久場島・黄尾嶼、東支那海・
東海、魚釣島・釣魚島と二つの名を並記し、その上に「領有権争いがある」と書いている ものまである始末です。
私達の先人が付けた名前は誰も使用してくれません。地名で言えば魚釣島には奈良原
岳(ならはらだけ)、屏風岳(びょうぶだけ)、道安渓(どうあんだに)、大渓(おおたに)、小 渓(こたに)、尾瀧渓(おたきだに)、阿蘭陀曲(おらんだまがり)、安藤岬(あんどうさき)、 東岬(あがりさき)、西岬(いりさき)、北岬(きたさき)、佐藤水道(さとうすいどう)、永康礁 (えいこうしょう)、和平泊(わへいどまり)、千畳岩(せんじょういわ)などがあり、北小島・ 南小島には、三尊岩、イソナノセト、伊沢泊、新田の立石がありますし、久場島には千歳 山、永康山、満川原、赤川原、馬追原、東岬、西岬などがあるのです。
日本政府がいくら「領有権問題は存在しない」と言っても、世界ではどんどん中国主導の
流れが強くなっています。「自分たちの国土は犠牲を払っても守る」という覚悟と努力が なければ尖閣諸島はいずれ中国の手に落ちます。その後で何を言っても何をやっても遅 いのです。無知であったという反省が残るだけで、尖閣諸島は二度と私達の元に返って きません。
どうでしょうか。私がこのホームページの「初めに」の中で言っている、「尖閣諸島の政府
独占は危険だ」というのが事実だとお分かりになってもらえたでしょうか。私は日本政府 に尖閣諸島は管理できないと考えています。政府が管理すれば中国の思いのままにな る。尖閣諸島は危険であると断定します。尖閣諸島を民間に開放し、日本経済に組み込 む案を在野の賢人に仰ぐべきです。そしてその構造を守る為に政府は行動すべきです。
我が国が尖閣諸島の領有意志を明確にしたのは、一八八五年(明治十八年)沖縄県
知事西村拾三が、尖閣群島を同県の所轄として国標を建設したい旨大政大臣宛に上申 して以来のことです。
上申を受けた井上外務郷は、尖閣諸島が清国福建省境に近いことから、清国との間に
問題の起こる事を恐れ、これを退けました。中国人はこれをもって「日本は中国の領土と 分かっていたから奪う機会を狙っていたのだ」と言います。それは邪推というもので、自 分たちだったらそうする(現代の南沙諸島も尖閣諸島に対するやり方を見れば明白)か ら、日本人も同じだと考えているだけのことです。併し今の日本を思えば当時の日本政 府が何でそういう態度に出たのか当然理解できると思います。当時清国は大国で日本は 完全な小国です。明治の日本が領有権を表だって主張できなかったことは当然です。併 しそれは尖閣諸島が清国の領土だと認めていたからではなく、あくまで当時は大国であ った清国との間に問題の起こることを恐れた結果にすぎません。
併し沖縄県では、その後も尖閣諸島近辺において漁獲や探検を試みる者があったよう
で、沖縄県知事は明治23年(1890年)、明治26年(1893年)と相継いで同県の所轄 方と標杭の建設を、内務および外務両大臣に上申しました。下に引用した「久米赤島久 場島及魚釣島版図編入経緯」の中にそのことが書いてあります。
明治28年(1895年)3月14日、閣議で魚釣島・久場島を沖縄県の所轄と認め、沖縄
県知事の上申通りに所轄標杭を建設することを決定(勅令十三号)し、その旨を沖縄県 知事に指令しました。翌明治29年4月1日、沖縄県知事は勅令十三号に基づき同列島 を八重山郡に編入させる借置をとりました。この尖閣列島に対する国内法上の編入借置 により尖閣列島は正式に我が国の領土に編入されたのです。
日本は清国と戦争になって初めて尖閣列島領の意志を表明できたのです。それまでは
清国との争いを恐れ明らかにできませんでした。日清戦争で日本は尖閣諸島を奪い取っ たと言われるのはこのためです。ですが、よく考えて下さい。当時の世界には未発見の 土地があってそれを発見した国が領土に編入した時代です。そして、いつでもどこでも本 当のことが言えるというのは大国の論理です。百年後の現在も本音を言えない民族や国 家が沢山あります。戦後の敗戦小国の日本は再び三度事なかれ主義に陥り何も言えな い、言わない時代が続きました。今もそうです。経済大国となり尖閣諸島を領有している 現在ですら政府は中国との争いを恐れ尖閣諸島に上陸し領土を侵犯した中国人を中国 の圧力に屈し法律で罰することなく帰国させました。こういう態度が中国や台湾につけ込 まれるスキを与えてしまい、問題をこじらせてしまっているのです。
(ア) 一八九五年六 月十日付で野村靖内務大臣にだした古賀氏の
「官有地拝借御願」
(改行は私がしたものです−管理人)
(イ) 古賀辰四郎の開拓事業
ます)
尖閣諸島が我が国の領土に編入された明治28年に、民間人である古賀辰四郎から
魚釣島、久場島、南小島、北小島の4島に対し国有地借用願が出されました。翌年、明 治政府は同人に対しこれら4島を30年間無料で貸与することを許可し、島には延べ数 百人の労働者が送り込まれ、桟橋、船着場、貯水場などが建設され、開拓が進められま した。
当時、魚釣島と南小島ではカツオ節、海鳥の剥製などの製造が行われ、現在も石垣
を積み上げたカツオ節工場跡が残っています。
昭和7年(1932年)には開拓者から魚釣島、久場島、南小島、北小島の4島の払い下
げが申請され、有料で払い下げられました。
現在は無人島となっていますが、昭和44年に石垣市により地籍表示のための標柱が
建てられました。また不法上陸する台湾人があったために米国民政府と相談の上米国 民政府が予算を出して警告版も建てられています。
要旨は次の5点である。 (1) 釣魚島などの島嶼は昔から明代に中国の海上防衛区域のなかに含まれていた。 (2) 釣魚島などの島嶼は琉球に属するものではなく台湾の付属島嶼である。 (3) 中国と琉球との境界線は、赤尾嶼と久米島とのあいだにある。 (4) 日本政府は日清戦争を通じて釣魚島などの島嶼をかすめとった。 (5) 第2次世界大戦後日本政府は釣魚島などの島嶼をアメリカに渡し、アメリカ政府は これらの島嶼にたいして「施政権」をもっていると一方的に宣言したが、これはもともと不 法なものである。
以下各項目ごとに論じていこう。 (1) 釣魚島などの島嶼は昔から明代に中国の海上防衛区域のなかに含まれていた。 この根拠になっているものは鄭若曾(ていじゃくそう)『籌海図編(ちゅうかいずへん)』 だと思われます。鄭若曾は井上靖氏は同書巻一の「福健沿海山沙図」をもち出して、そ の中に釣魚台などの見出されることをもってこれらが中国領の島嶼とみなされていたとさ れる。 1.魚釣島が明国の領土であった事実はない。 「尖閣諸島は明代に中国の台湾付属島嶼であったのであろうか。『明史』では、台湾は 東蕃として「外国列伝」に入れられており、台湾北部の鶏籠山(今の基隆)も「外国列伝 に含まれている。このように、明代には、尖閣諸島はもちろんのこと、台湾の北部(基隆) や台湾北東の彭佳嶼、花瓶嶼、綿花嶼、などに中国の支配は及んでおらず、また、中国 は領有の意志も持っていなかった。台湾は、隋や元の遠征を受けたことはあったが未開 の地であり、明代になって倭寇の根拠地ができ、明末一七世紀初頭にはオランダ人が南 部にゼーランジア城などを築き、スぺイン人がマニラから来て北部の基隆などを貿易の根 拠地にしたが、間もなくスペイン人はオランダ人に追われ、約四〇年のオランダ人支配が 続いた。 一六四四年に明を滅ぼし北京に入城した清は一六八一年には華南も平定した。しか し、清朝に抵抗する鄭成功は一六六一年台湾に渡ってオランダ人を駆逐し、ここを根拠 にさらに続けたが、一六八三年、台湾に出兵した清軍の軍門に降り、ここにはじめて清 は台湾を中国の版図に入れ、福建省所属の台湾府を置いたのである。従って、明代に 尖閣諸島が「中国の台湾付属島嶼」であった事実はない。 芦田健太郎著「島の領有と経済水域の境界確定」第三章尖閣諸島・島の領有問題と排 他的経済水域の画定 (2) 釣魚島などの島嶼は琉球に属するものではなく台湾の付属島嶼である。 (3) 中国と琉球との境界線は、赤尾嶼と久米島とのあいだにある。 (4) 日本政府は日清戦争を通じて釣魚島などの島嶼をかすめとった。 (5) 第2次世界大戦後日本政府は釣魚島などの島嶼をアメリカに渡し、アメリカ政府は これらの島嶼にたいして「施政権」をもっていると一方的に宣言したが、これはもともと不 法なものである。
井上京大教授の尖閣諸島中国領有論
井上京大教授(日本史)の尖閣諸島中国領有論というのは、周恩来が日中国交回復
の際に「尖閣列島の問題にもふれる必要はありません。竹入先生も関心が無かったでし ょう。私も無かったが石油の問題で歴史学者が問題にし、日本でも井上清さんが熱心で す。この問題は重く見る必要はありません。」と公明党の竹入委員長に発言したことから 注目されたものです。
以来その著書「釣魚諸島の史的解明」などが大きく取り上げられることになったもので
ある。併し既に国際法の立場から国士舘大学の奥原敏雄教授が詳細に尖閣諸島の日 本領有の正当性を証明しており、国際法関係者の中では現在も奥原教授の論文が支持 されいる。にも係わらずの奥原教授の論文等はマスコミから無視された。井上教授(歴史 学)の著書を読んで頂いたら一目で解ってもらえるが、中国共産党の「日本がアジアを侵 略した、中国を侵略した」という日本帝国主義侵略史論のイデオロギー的色彩の強いも ので、今では中国共産党政府のご用学者若しくは共産主義イデオロギー学者であること がハッキリしている。「居直り強盗とか帝国主義的強盗の論理をむき出しにしたもの、故 意に歴史を無視している、佐藤軍国主義政府、反中国の日共、軍国主義と二セ愛国主 義」をあおりたてることにやっきになっている」と罵倒し、冷静に真実の人類史を見ていな いし、国家間の関係を規定する基本法である国際法すら帝国主義理論だと否定してい る。
学問の人とは思えぬ暴言暴論であり、そこに真実も学問に携わる者の真摯な姿勢はど
こにももない。時代錯誤のイデオロギーの徒の罵倒の言葉である。田中邦貴氏(尖閣諸 島問題)や私が日本の尖閣諸島領有に問題がないことを証明するサイトを始めた時、未 だインターネットの世界では井上教授の「釣魚諸島の史的解明」だけが巾をきかしていた 時でした。今では井上教授の理論は全く相手にされなくなりましたが、一部の人間達は 周恩来やケ小平秘録の言葉と共に熱心に引用しています。
井上清京大教授の主張の要旨は次の通りかと思います。
(1) 歴代冊封録などの古文書には久米島と赤尾嶼(大正島)の間が中国と琉球の「界」
と書かれている。
(2) 林子平の『三国通覧図説』古代地図には尖閣諸島が中国本土と同じ色に色別され
ている()
(3) 鄭舜功の『日本一鑑』には台湾の付属嶼として記されている(。
(4) 清朝の西太后が、釣魚台(魚釣島)を盛宣懐に下賜した記録がある。
ここには国家間の関係を規定する国際法の見地はどこにもありません。初めて読んだ
時、私はこれは歴史的見地と言うより中国人民民主主義共和国(=中共)を守る為の論 理を振り回す御用学者だと感じました。今でも彼を支持する意見は多くありますが、その 殆どが間違ったイデオロギー史観を基本とする人たちです。
私が奥原敏雄国士舘大学教授(国際法)の論文を数多く引用しているのは、我が国も含
め如何なる国も国際法という存在を認めない限りこの世界から争いのない世界を実現す ることができないからです。従って我が国も中国も国際法が出した結論には従わなくては ならない。その意味で中国政府は酷さ裁縫に従うつもりがない。その姿勢は世界にとっ て非常に危険です。欧米先進国はノー天気な我が国と比べればきちんと見ているけれど も、今以上に真剣に中国の拡張主義と対決しないと、弱肉強食の帝国主義を復活させて しまうことになる。
崩れ去った論拠
つぎに、前項であげたこれら中国領有説の論拠に対する反論を要約してみよう。
(1)は、『使硫球録』(一五三四)と『重編使琉球録』(一五六一)に、「古米山(久米島)か
らは琉球に属する」あるいは「赤嶼(大正島)が琉球との境界」と解される文言があること から、「従ってそれまでの島は中国領である」との判断である。が、しかし、この論拠を証 拠だてるには当然、それまでの航路上にある台湾ならびに花瓶嶼、彭佳嶼などの諸島が すべて中国領であることを前提としなければならない。ところが、清朝の古文書では、台 湾が中国領になったのは、この二つの古文書から約百二十年ないし百五十年後の一六 八三年になってからである。さらに花瓶、彭佳などの諸島が台湾行政編入されたのは、 それから約ニ百二十年後の、日清戦争以後である。
このことから、尖閣列島が当時中国領であったという論拠は成り立たなくなる。 (2)
は、林子平の『三国通覧図説』(一七八五)の中の二つの地図に、魚釣り台と中国大陸 の“色”が、同色の「赤」で描かれており、従って中国領である、との説である。しかし、こ の「図説」の色別は、領土を表すものではなかった。もしこれが領土を示すとしたら、当時 はすでに中国領んあっていた台湾は、朝鮮領‘黄色)となり、旧満州(緑色)は日本領でな ければならなくなる。
(2)は、郭舜功の『日本一鑑』(一五五六)に、「釣魚嶼は小東(台湾)の小嶼也」とあると
ころから、台湾の付属島嶼だ、とするものだが、この著者は、かつて密偵だったのが、後 年失脚するなど人物に信頼性がなく、この文書も当時の明朝の公文書でないため、記l述 には信ぴょう性があまりない。 (4)は、清朝の西太后(慈禧太后)が釣り魚台などを、盛 宣懐(子孫の盛毓度氏は現在東京で中華料理店を経営)に」下賜した、と称する文書が あり、同島に対する統治行為、すなわち実効的支配の証拠だとする論があるが、その文 書そのものについての裏付けもなく、信ぴょう性にとぼしい。
以上の反論は、主として奥原敏雄国士舘大学教授の論文によった(「明代および清
代における尖閣列島の法的地位」沖縄第六三号、ならびに「尖閣列島領有権の根拠」中 央公論53・7月号)。
この中華人民共和国政府の声明は、同じ年の六月十七日に、日米両国が調印した
沖縄返還協定への抗議に論点が置かれたもので、この協定を「米日両国がグルになっ てデッチあげたペテンだ」 と、激しく攻撃した。この中国の主張が、歴史的な事実をわい 曲したものであることは、これまで述べてきたなかでも指摘された通りである。
(1) 1943年のカイロ宣言及び1 945年のポツダム宣言には日本の主権は本州、北
海道、九州、四国および主要同盟国が決定したその他の小島だけに限られるべきと定 めている。したがって琉球群島の未来の地位 は、明らかに主要同盟国によって決定され るべきである。
1951年9月8日に締結されたサンフランシスコ対日平和条約は、すなわち上述両宣
言の内容要旨に基づいたも のであり、同条約第3条の内容によって、琉球の法律地位 およびその将来の処理についてはすでに明確に規定されている。中華民国の琉球の最 終的処置に対する一貫した立場は、関係同盟国がカイロ宣言およびポツダム宣言に基 づいて協議決定すべしとするものである。この立場はもともと米国政府が熟知している。 中華民国は対日交戦の主要同盟国の一国であり、当然この協議に参加すべきである。 しかるに米国はいまだにこの間題について協議せ ず、性急に琉球を日本に返還すると 決定し、中華民国はきわめて不満である。
(2)釣魚台列嶼に関して−、中華民国政府は米国の釣魚台列嶼を琉球群島と一括して
移管する意向の声明に
対し、とくにおどろいている。
同列嶼は台湾省に付属して、中華民国領土の一部分を構成しているものであり、地理
位置、地質構造、歴史連携 ならびに台湾省住民の長期にわたる継続的使用の理由に 基づき、すでに中華民国と密接につながっており、中華民 国政府は領土保全の神聖な 義務に基づき、いかなる情況下にあっても、絶対に微小領土の主権を放棄することはで きない。
台湾の主権問題棚上げ論 [編集]
台湾の場合、尖閣諸島は台湾島に付随する諸島の一つであったが、1895年の植民地化
以来、日本に領有権を奪われており、抗弁の機会すら与えられなかったとする考えが強 く、日本の植民地責任論や尖閣諸島沖の漁業権問題も絡んでいる。中華民国(台湾)の 台湾独立派の政党で李登輝率いる台湾団結連盟(台連)は、尖閣諸島は日本固有の領 土であると主張しているが、台湾では少数派にとどまっている。
ただ、台湾側は、2008年秋ころ、尖閣諸島の主権問題の棚上げ・周辺海域の共同資源
開発を提案し、漁業権交渉を優先させる方針を明らかにしている。中国の海洋調査活動 について「問題を複雑化する」と牽制し、日本との間にトラブルに対処する緊急連絡窓口 を設けることで合意するなど、中国とは一線を画する立場に傾きつつある。
2009年3月、アメリカのオバマ政権は、「尖閣諸島は沖縄返還以来、日本政府の施政
下にある。日米安保条約は日本の施政下にある領域に適用される」とする見解を日本政 府に伝えた。だが同時に、「アメリカは尖閣諸島の領有権(主権)については最終的に判 断する立場にない、領有権問題は当事者間の平和的な解決を期待する」として、中立的 な立場を強調している。すなわち、アメリカは、尖閣諸島に対する日本の「施政権」を認め ているが「主権」を認めたわけではない、ただ、日本の施政下にある尖閣諸島が武力攻 撃を受けた場合は(日米安保条約5条に基づき)共同防衛行動をとる、というものである。 この見解は、クリントン政権時の1996年と、ブッシュ政権時の2004年に、米政府高官 が示した見解と変わらないとされる。
中華民国駐長崎領事馮冕(ひょう・めん)
中華民国九年五月二十日
中華民国8年冬,福建省恵安県の漁民である郭合順ら31人が,強風のため遭難し,日
本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島に漂着した。
日本帝国八重山郡石垣村の玉代勢孫伴氏の熱心な救援活動により,彼らを祖国へ生
還させた。救援において仁をもって進んで行ったことに深く敬服し,ここに本状をもって謝 意を表す。
中華民国駐長崎領事 馮冕
中華民国9年5月20日
大正九年(1919年)の冬、魚釣島近海で中国人が遭難しているのを古賀氏が見つけ て救出。八重山島庁(当時)、石垣村役場も総出で救援活動を行い、31名を無事本国に 帰還させた。このことに対して中華民国の長崎領事が感謝状を贈った。石垣市在住の元 同市助役で郷土史家牧野清氏によると感謝状は玉代勢氏のほか、石垣村長(当時)の豊 川善佐氏、古賀善次氏、与那国島出身の通訳松葉ロブナストさん計四人に贈られた。現 存するのは、玉代勢氏あてたこの一枚だけである(※注)。同氏の長男、冨田孫秀氏が 石垣市に90年頃に寄贈された。
また魚釣島の所有者古賀善次氏は、「それに、中国もかつてははっきりと日本領土と
認めているんです。事実もありますよ。大正八年、中国福建省の漁船が、尖閣列沖合い で難破しました。そのとき、たまたま私の船がそれを発見し、難破船と三十一人の乗組員 を助けて石垣島へつれてきて、手厚い保護をしました。私だけでなく、石垣の人たちも彼 等を親切にもてなし、修理をおえた船とともに中国へ帰してやったのです。翌年ですよ、 中国政府から私をはじめ石垣の関係者に感謝状が送られてきましてね。その宛名は、日 本帝国沖縄県八重山郡島尖閣列島でしたよ。いま中国がいっている魚釣台ではなく、ち ゃんと尖閣列島になっています。個人からの手紙ではありません。政府としての感謝状な んです。ええ、いまでも保存してありますよ。」『現代』(講談社)第6巻第6号(1972年6月) 142-147頁、「毛さん、佐藤さん、尖閣諸島は私の所有地≠ナす」(「れっきとした証拠」 持ち出し名乗りあげた地主≠フ言い分)
この感謝状の中で中華民国長崎領事は、魚釣島のことを
「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島」と
記し、救助した島民を
「日本帝国沖縄県八重山郡石垣村雇玉代勢孫伴君」と明記している。 「和洋島」というのは魚釣島の日本名である。(牧野清著「尖閣諸島・日本領有の正当 性」124・125ページ) つまり、当時の中国政府は、魚釣島のことを日本国の八重山郡尖閣列島内和洋島(魚 釣島の日本名の一つ)と間違いなく認識していたのである。今中国を代表する政府は、 中華民国政府から中華人民共和国に替わっていますが、政府が替わったからと言って、 この認識をなかったと否定することを国際法は認めていません。 書・地図 いうことが書いてあります。
「尖閣羣(群)島」となっている。
全ての教科書は撤去され新たにこの地図が掲載された。
「釣魚台列嶼」となっている。
中国は、尖閣諸島は日本帝国主義により掠め取られたもので、中国が歴史上ずっと尖
閣諸島を自国領土としてきたと言いますが、それは以上のことから事実とは違うと断言で きます。何故なら、もしそれが事実ならば、かくの如く「掠め取った」と、他国を盗人や泥棒 の如くののしる国が、それまで放置してきた筈がないからです。はっきり言えばこれは嘘 です。嘘を言って力で強弁して押し切ろうとしているのです。その背景には「中華艇庫主 義」の復活が懸念されます。
(ハ) 牡丹社事件 −「日清両国間互換議定書」に書かれ
たこと−
明治4年(1871年)に牡丹社事件というものがありました。那覇に行った宮古島の貢
納船がその帰りに暴風雨で遭難し、台湾南部に漂着、乗員69人のうち3人が水死、残り は台湾原住民族・パイワン族の集落、牡丹社に救助を求めたが、54人が殺害された。 生き残った12人は翌年、中国・福建省を経由し那覇に命からがら帰ったという事件で す。
外務卿副島種臣は1873年に北京を訪れ、清国政府と直接交渉しましたが、清国政府
は、台湾の住民は「化外の民」で「教化の及ばぬところ」と事件に対する責任を拒否した のです。清国政府が台湾に住む部族のしたことを、我が国の教化の及ばぬ者達が為し たことであるから、自分たちに何も責任はない、我は関知しない、責任は取らぬというの です。これは台湾は我が国の領土ではないと世界に対して発言したものです。台湾の住 民すら「化外の民」であると言う国が、どうして尖閣諸島を自国の領土と考えていたでしょ うか。誰だって甚だ疑問があると言わざるをえません。さて、この通知を受けた明治政府 は1974年、自力(日本の国家主権の行使)で牡丹社を懲罰する為に「台湾出兵」をしま す。
「民を保つ義挙」の民とは遭難した宮古島の者のことであり、それを日本政府との外交
文書で示したということは、宮古島の人間は日本国民であると清国政府が正式に認めた ということです。つまりこの「日清両国間互換議定書」(日清両国間互換条款?)により、 清国は琉球は日本領土であると認めたのです。ここで沖縄は日本の支配する領土だと 日中間でも国際法の上でも決定したのです。
下は台湾のあるサイトの記事です。
この中に、「這是更大的損失,等於承認日本有權保護琉球」とあります。私は漢文を読
めないので大体しか分かりませんが、およそ、「(清国政府は)大失敗をやらかしてくれ た。これは日本が琉球を保護する権利があると承認したに等しい」と言っているようで す。
これで、中国の中にある、「沖縄は本来清国の属国であり、尖閣諸島が沖縄に属してい
たとしても、琉球そのものが清国に属していたのだから、尖閣は当然中国のものだ」とい う議論は成立しません。
(ニ) 再び、中国も台湾も尖閣諸島を日本領であると認めて
いた
次に奥原敏雄教授(国士舘大学・国際法)の、「尖閣列島問題と井上清論文」(アジアレ
ビュー)における指摘を引用したいと思います。
中国と台湾はこれだけの事実を無視して、尖閣諸島は古来より我が国の領土だと強弁し
ているのです。彼らの領土に対する感覚は、私達日本人とも世界の常識とも全く違いま す。彼らが中華思想を持つ覇権国家であることを私達は一瞬とも忘れてはならないので す。中国を相手に、油断をしたり、相手を疑ることは良くない事だとか、善人であろうとし たり、共同開発などという甘い言葉に惑わされれば、尖閣諸島は彼らに奪い取られ、永 遠に我々のもとに帰らなくなるでしょう。
常設国際仲裁裁判所の判例
1928年4月4日確定
<パルマス島事件>
パルマス島は、ミアンガス島などともいう。米国のフィリピン群島に属するミンダナ島のサ
ン・オーガスチン岬とオランダ領東印度諸島に属するナヌサ群島の最北端の島との中間 に位置する1つの孤島である。
米国の提督が、1906年の1月21日にそこへ訪問したことから始まる。彼は、そこが米国
領土だと信じていたところ、オランダ国旗が翻っているのを見て驚き、この旨を米国陸軍 長官に報告した。そして、同年3月31日からオランダと米国との外交交渉が、開始した。 しかし、解決せず1925年1月23日に仲裁裁判所に付す旨で合意した。
<当事者の主張>
・米国は1898年の米国・スペイン間のパリ条約でスペインからフィリピンを譲り受けた。
→フィリピン群島の一部であるパラマス島も含まれるから米国のもの
そこで、その島がスペインのものであったのかを証明してみる必要がある
パルマス島は、スペインが発見
このことは、多くの地図で確認でき、また1648年のミュンスター条約で承認されている。
パルマス島は、フィリピンの地理上の一部を構成しているので隣接性の原則 により、米
国の主権に属する。
・オランダは、スペインによる発見、その他の取得も立証されていないことを主張。。主要
な主張は1677年からまたは、1648年以前から今日まで主権の諸権利 を保有しかつ行 使している。
<判旨>
発見による領域権原は、継続的かつ平穏に国家的機能を行使することで取得される領
域権原に優先しない。また、隣接性の原則は、領域権原にはならない。したがって、米国 の主張は、退けられた。
つまり国際法は、「島の発見による領有権主張より、継続的且つ平穏に
主権行為を行ってきた国家の領有権主張が優先される」というこきとが 1928年に既に決定していたのである。
明治5年(1871)政府は琉球王国を琉球藩となし日本に組み入れました。このことに王
族が反対し清国も反発しました。併し日本政府は当時の東アジアの大国であり盟主であ る清国との関係よりも「西洋」と「万国公法」を主体とする世界に属する道を選択しまし た。鎖国を解除した日本政府は自国やアジアを基本とするのではなく、世界の中のアジ アの一員として生きる道を決意したのです。これが後で日本と清国や朝鮮との紛争の火 種になります。
明治12年(1879年)、明治政府は軍隊と警官を派遣して琉球藩の廃止を宣言し、鹿児島
県に編入しました。同年中に沖縄県を設置。沖縄も清国も反発はしましたが結局はこれ を受け入れます。既に書きました様に、大正9年(1920年)に台風で遭難した中国人を尖 閣諸島で働いていた日本人が救出に当たったことに対して中華民国政府は4通の感謝 状を贈りましたが、其処には日本帝国沖縄県八重山郡尖閣諸島和平山という文字が記 載されています。遺言書と同様に国家間の関係を定める国際法は後の証拠が優先しま す。従ってこれ以前の発見記載などを根拠とする中国の領有の主張は消滅します。また 中華民国から中華人民共和国に変わってもその法的根拠は次の政府に受け継がれる ことを国際法は保証しています。
【沖縄編入について】
今から顧みれば問題はあったかも知れませんが、賢明な判断だったと言わざるを得ま
せん。何故なら琉球が日本に編入されていなければ、西洋は琉球に手を付ける可能性 が高かったからです。そうなれば当時の日本も中国も琉球を守れません。そうなると今日 の東アジアが果たして存在できたかどうか疑わしいものです。柳田国男によると沖縄の 言葉は古事記や日本書紀といった大和朝廷設立以前の日本のルーツを示しておると言 います。琉球国は古来より日本語圏の国であり、琉球の日本編入は沖縄のためにも日 本の為にもアジア・世界のためにも最も良かったと判断します。但しそれは日本に組み 入れられた後の沖縄に対する日本政府の治世に問題が無かったと言うのではありませ ん。沖縄県民も我々も共に日本国の一員として協力し合い、尊敬し合い日本という国を 形成していかねばならないのです。
このホームページの最初に書きましたが、私は尖閣諸島の領有権問題を解決する方
法は、直ちに尖閣諸島の政府独占を排除し、尖閣諸島を広く民間に開放し、これを日本 経済に組み入れることだと考えております。それも大至急にです。これが最も優先される べきことなのです。国際法の認める領有の意思と実体は、国民が現に居住し、生活を営 み、その国の経済に組み入れられていることに勝るものはありません。尖閣諸島を民間 に開発させる行動は既に遅きに失していますが、中国が尖閣諸島に対する支配意思を 明確に示している以上、それは尖閣諸島を領有する国家として当然なしてよいことでせ あり、且つ為さねばならぬ行為なのです。そうしなければ、その領有意思と根拠を世界か ら疑われます。その当然の行為をなした上で、国民の経済生活と身体と財産が中国・台 湾によって脅かされる恐れがならば、その時に直ちに、広く世界に彼の非を唱え、堂々と 国民の生命と財産を護るために自衛隊を駐屯させればよいのです。中国政府と台湾政 府が尖閣諸島の領有意思を明らかにし、尖閣に向かう国民の取り締まりをなさない現状 では、その為の準備は公然と堂々と当然なされてしかるべきです。事が起きないのを頼 むのではなく、事が起きたら直ちに確信をもって的確な対応ができる為の備えを為すこと が、独立国のなすべき対応であります。 こせこせとした今の政府の態度は国内的にも国 際的にも良くありません。
尖閣諸島の島々はいずれも国際法で言う島嶼であり、そこに領海と排他的経済水域を
有する国際法上の島嶼であります。それは国連海洋法という国際法に定められていると ころのものです。
併し尖閣諸島を守るものは国際法ではなく、私達の日本人としての気概です。独立国
家に生きるものとしての自負心です。それがなければ、いずれ尖閣諸島は中国のものに なります。私達は尖閣諸島は当然日本の領土だから、これを中心として領土と排他的経 済水域を東シナ海に有していると思っていますし、自分たちの考えは絶対に正しいのだ から国際法と国際世界は日本の尖閣諸島領有を支持すると考えています。ところが気が 付いてみると、今尖閣諸島に対する我が国の領有権は世界的に見れば支持する国がど れだけいるでしょう。日本の国連に於ける常任理事国入りを支持する国より少ないのが 現実かも知れません。
我が国政府は怠慢に過ぎました。併しそれだけが原因ではありません。そこには国民
の無知と油断もありました。そして、何より中国の三〇数年に及ぶ飽くなき努力があった からです。このままでは我が国はとても中国に太刀打ちできません。
我々の頭の中には尖閣諸島は当然我が物という考えがあります。そこに油断があった
のです。正しければ世界が守ってくれる。仲良くしていれば必ず理解してもらえる。悪いこ とをしなければ憲法が守ってくれる。それが油断を生じさせたのです。中国は私達と違 い、国家戦略として東シナ海を我が庭となそうとしており、尖閣諸島を日本から奪うことは 絶対に必用であるとして、手に入れる為の方法を国内・国外に着実に実行してきました。 日本を支援する国々を離脱させるという、地道な作業を着実にこなして、日本の目に見え ないところで外堀を埋めていたのです。
現行憲法は我が国の生存を、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」保持し
ようと決意しています。併し、中国は我が国の平和など愛していません。世界の平和も愛 していません。愛するのは、自分たちの安全と生存と発展の為に自分を犠牲にして中国 の安全と生存と発展に貢献する日本です。自分たちの考える安全と生存と発展を支持す る世界の平和です。そんなものが平和でしょうか。併し彼らはそういう平和と秩序構築を 目指し、95年からの僅か10年の間に国防費を3倍増させているのです。これは何を意 味しますか。
「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持 し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である」(憲法前文)とは中国も北朝鮮も 信じてなどいないのです。これでは日本が太刀打ちできる筈がありません。
日本が尖閣諸島を永遠に領有することを世界も国際法も認めますが保証はしません。
況や日本のために行動してはくれません。最後は国家間の意志のぶつかり合いです。そ れが現実世界です。常に努力しない者を守るほど世界も国際法も甘くはありません。最 後に自国を守るものは、世界でも、国際法でもなく、日本国政府と日本国民の自らの国 土は自ら守るという覚悟です。それがなければ世界も国際法も日本の尖閣領有を積極 的に支持できないのです。私達は法的には日本の領土である筈の竹島を韓国に、北方4 島をロシアに現実に奪われているではないですか。それらは未だに帰ってきていないで はないですか。国際司法裁判所に訴えたくても国際司法裁判所の規定では相手国の同 意がないと裁判は開かれません。世界はそういう段階なんです。その現実を見れば我が 国の為すべき道は自ずから明らかとなります。
戦後日本の人間観・世界観が間違っているのです。我が国の憲法が正しく、世界が間
違っているというのは、それこそが間違いです。思い上がりもいい加減にしてもらいた い。これほど日本人のむ思い上がりと無知を示すものはありません。憲法そのものが間 違っている。この憲法は人間と日本人を侮辱するものである。それすら日本人には分か らない。私が他国の人間なら、「どうぞ日本はそのまま生きて下さい。そして憲法と共に滅 んで下さい。ただし私達に迷惑がかからないように亡国の民となってください。亡くなって から世界に救いを求めるのだけは止めて下さい」と言うだろう。「ただし、資金援助はまだ まだして下さいよ」とだけは付け加えるであろう。
即ち、憲法が間違っているだけではない、それ以上に、日本人の心根が間違っている
のである。この憲法の本質が占領基本法である。にも関わらず、平和憲法であると言う が如き日本人の心根が間違っているのである。重箱の隅をほじくるとはこのことかと言い たくなる。重箱全体の食物が腐っているのに、必死で腐っていないご飯一粒を見いだし て、「この弁当は大丈夫だ、美味しいぞ、美味しぞ」と大声で人々に叫んでいるアホな人 間に日本人が思えてくる。
私達は35年前に台湾と中国と韓国が尖閣諸島の領有権を主張した時に彼らに対して
ハッキリと言わねばならなかったのだ。「尖閣諸島は我が日本の領土である。これを君ら が自国のものだと言うことは決して許さない。我が国の領土を侵すが如き行動を為すな らば断固たる処置を取る」と。
今からでも、遅くはない。「日本政府と日本国民は必ず尖閣諸島を守る。我が国の権益
を不法に侵すことは絶対に認めない。犯すことあらば国民の血を流してでも必ずこれは 守る」と明言すべきである。それが出来ないなければ、尖閣諸島の帰属問題は今後も揺 れ動くし、時間と共に尖閣諸島の帰属は中国の意思次第という事態になっていくであろ う。 その他の事
さて、本題に戻ります。
奥原敏雄教授(国士舘大学・国際法)は、先に引用した「尖閣列島問題と井上清論文」
(アジアレビュー)の中で、明治以前の琉球国人と中国人との尖閣の認識について興味 ある文章を書いておられます。
(■人とは福建省の人間のことだと考えて下さい)
注 ■は表示することの出来ない文字です。 漢字で、門の中に虫です。このホームペー
ジ制作ソフトではこの■の漢字がコードにないらしく表されません。
辞典によると、福建省は古代■人の領域であり、戦国時代に楚に滅ぼされた越王族が
■に逃げ込んだため、■越と呼ばれるようなった。紀元前221年秦帝国に征服され、■ 中郡が設置されたが、秦末の動乱期に■越国として独立した。とありますし、福建省の 略称は■とあります。
私もそうであったように、これを読んでハッと気が付かれる人が多いのではあるまいか。
中国人は、自分たちが尖閣諸島を発見し命名した」のだ言っているが、真実は違うじゃな いか。本当は、中国人は島の名を書き残しただけで、実際は琉球人が案内した航路でこ れを見ただけの冊封使が、報告書に勝手に釣魚嶼と書き記しただけのことで、尖閣諸島 近海は琉球人が最も知悉し、琉球人だけが往来する海であったのだ。
従って、中国の言う、「釣魚台は自分たちが発見し、命名したのであり、釣魚台は自分
たちのものだ」という発言は歴史的事実ではないのである。
既に書いたように、中国・台湾との尖閣諸島の帰属問題の処理は、この様な古い歴史
にさかのぼる必用はない。明治後の歴史だけで十二分なのである。それは国際法が19 28年の判例以来、発見だけでは領有権が生じないとしているからで、しかも、歴史をさ かのぼってもこの様な状況なのである。
これで分かることは、特に中国の尖閣諸島の領有権主張は、事実に基づいた主張では
なく、政治的・軍事的・経済的必要性と欲求から主張なのである。これを世界では覇権主 義と言う。古くは中華思想と言った。この様なことがまかり通るならば、世界は、特に我が 国も含めて東アジア諸国は、中国との互恵平等の関係も、国家の自主独立も保つことが 出来なくなる。中国の決める平和の下での国家運営しかできなくなる。国々は自主的精 神を発露できなくなる。従って、日本は決して中国の尖閣諸島領有や尖閣諸島の共同領 有・共同開発、我が国の排他的経済水域での共同開発という要求に屈したり与してはな らない。妥協もしてはならない。日本政府と日本国民は中国に対してよい子であってはな らない。「彼らは普段は優しくても、道理を破ることを決して認めない」と思われなくては駄 目なのである。そうでなくては我が国の独立は脅かされる。またアジアの国々は中国の 影響圏下におかれ、自主的政策・決定できなくなる。尖閣諸島問題・東シナ海に於ける 我が国の排他的経済水域の問題はその分岐点である。
(高橋庄五郎氏著「尖閣列島ノート」より)
古賀氏の開拓事業は、一九四〇年(昭和十五年)頃まで継続されていた。
さる大戦後はアメリカの統治下に入り、群島組織方により尖閣諸島は八重山郡島に包
括あれ(年表53)、また琉球
政府章典(年表55)dも尖閣諸島は琉球政府の管轄となる。
一九五五年、久場島は米軍の演習地としえ使用(年表57)。翌一九五六年には国有
地大正島も米軍の演習地と
なる(年表58)。
石垣市は土地借賃安定法に従い、土地等級設定の為係員十一名を派遣調査せしめた
(年表60)。一九六八年、
米軍は南小島に不法上陸の上陸四十五名に対し退去命令(年表61)また不法入域者
(台湾漁船)がいるので米軍
は航空機によるパトロール、琉球政府には巡視艇による巡視実施する(年表62)。
一九六九年、石垣市は尖閣諸島の行政管轄を明示するため、各島にコンクリート製の
標識を建立(年表63)。
一九七〇年、琉球政府は久場島にたいする巡検を実施。 不法入域者十四人に対し
退去命令(年表64)。
同年米民政府は不法入域者に対し処罰する警告板を魚釣・久場・大正・南北小島の五
島に設置(年表65)。
一九七〇年以降、中国、台湾から『尖閣列島は中国領土である』との度々の抗議に対
し、日本政府は『日本固有
の領土である』と繰り返し反論した(年表参照)。
日本間の沖縄返還協定により尖閣諸島も南西諸島の一部として、他の島々とともに日
本に返還された(一九七二
年五月十五日)。アメリカの沖縄統治は二十七年間も続いた(年表106)。
一九七二年、古賀善次氏は南小島・北小島を埼玉県の実業家栗原国起氏に譲渡(年
表112)。
一九七八年、古賀善次氏死去。妻花子さんが資産を継承(年表113)。同年花子さん
は魚釣島も栗原氏に譲渡
(年表114)。
一九七八年、中国の抗議船団約200隻が尖閣諸島海域に侵入、十数日も居すわって
尖閣諸島は中国の領土で
あると抗議した。但し台風接近のため雲散霧消した(年表115)。
一九七八年十月、中国の再高実力者 ケ小平氏来日、尖閣領有の棚上げ論をのべて日
本国民を唖然とせしめた。
但し合意したわけではない(年表116)
一九七九年、古賀花子さんは石垣市に対し小学資金として金一千万円を寄贈した(年
表117)。
一九八八年、古賀花子さん死去。古賀家の資産は遺言により栗原国起氏に贈られるこ
ととなった(年表118)
栗原氏は古賀家の遺産をもって財団法人古賀協会を那覇市に設立。
その果実を沖縄県のスポーツ振興に寄与している。古賀善次氏がテニスの愛好家であ
ったことが因縁のようである
(年表119)。
一九九六年一月、古賀協会(会長栗原佐代子氏)は、石垣市八島町の小公園で父子
二代、生涯を絶海の無人島
開拓に捧げた稀なる業績を讃えるため『古賀辰四郎尖閣諸島開拓記念碑』を設立した
(年表121)。
現在(一九九六年)尖閣諸島の固定資産税などは、一切栗原国起氏が石垣市に納め
ている。
「明治政府は、彼に対してこれら4島を30年間無料で貸与した。古賀氏は、これらの
島々に多額の資本を投下し、棧橋、船着場、貯水場などを建設し、また、海鳥の保護、植 林、実験栽培などを行ない、開拓事業を発展させた。この古賀辰四郎氏が1918年に亡く なった後、その子息である古賀善次郎氏は、父の開拓事業を引き継ぎ、とくに魚釣島と 南小島でカツオブシ、海鳥の剥製などの製造を行なった。昭和元年(1926年)、古賀氏に 無料で貸与していたこれらの国有地4島の貸与期限が切れたために、政府はその後1 年契約の有料貸与にきりかえたが、1932年、古賀氏がこれら4島の払い下げを申請して きたので、これを有料で払い下げた。現在民有地となっている魚釣島、南小島、北小島、 久場島の4島を、日本政府が年間約3000万円で所有者から借り上げている」(田中邦貴 氏の「尖閣諸島問題」より)
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