尖閣諸島の領有権問題     「参考資料(1) 論文・書籍08」



特集
尖閣列島と日本の領有権
−領土編入の史的考察―
奥原敏雄
(国土館大学教授(国際法)



NO 234  じゅん刊 世界と日本
(昭和54年4月15日)
株式会社  内外ニュース 




一、領 土 編 入 へ の 動 き
 尖閣列島は八重山群島(沖縄県)の北西約一七五`、台湾の北東約一九五`のとこ
ろにあり、東経一二三度二八分から一二四度三四分、北緯二五度四四分から二五度五
六分の間に点在し、八個の島嶼からなっている。そのうち最も大きな島は魚釣島(約四.
三二平方キロ)で、以下久場島(約一.0八平方キロ)南小島(約0.四六三平方キロ)北
小島(約0.三0二平方キロ)大正島(約0.一五四平方キロ)沖の北岩、飛瀬の順とな
る。尖閣列島全体の面積は約六.三二平方キロであるから、ほぼ山中湖の面積に等し
いことになる。
 尖閣列島は現在沖縄県石垣市登野城に属しているが、これが正式に日本の領土とし
て編入されたのは明治二八年(一八九五年年)のことである。尖閣列島をわが国の領土
に編入しようとする動きは明治十八年(一八八五年)から始まっていたといえる。当時に
おいては、尖閣列島は「沖縄縣ト清国福州トノ間に散在セル無人島久米赤島外二島」と
して扱われていたが、同年九月、山縣有朋内務卿から在京の森本長義県(沖縄)大書記
官に対し、これの取り調べにつき下命があり、このため沖縄県令(西村捨三)が沖縄県
五等属の石沢兵吾を通じて、大城永保(美里間切詰山方筆者)なる者から「廃藩前公私
ノ用ヲ帯テ 婁清国ヘ渡航セシ節親シク目撃セシ趣」を聴取させている。『久米赤島久場
島魚釣島之三島取調書』と題する右の聴取書は、明治十八年九月二十二日付内務卿
宛上申書『久米赤島外二島取調ノ儀ニ付上申』に添付されて、沖縄県令より内務卿へ提
出されている。
 内務卿がこの時期に久米赤島外二島の取り調べを下命した直接の理由は明らかでは
ない。ただこの少し前に政府は、大東島の実地踏査と国標の建設を行っていた。琉球藩
及びそれ以前の時代に帰属未定のまま放置されていた琉球列島周辺の島々に対し、沖
縄に県制を施行した明治十二年(一八七八年)以降漸次これを調査し、帰属を明確にさ
せる作業を内務省が中心に行っていたところから、大東島に引き続き、久米赤島外二島
についても同種の調査と国標の建設などを行うべきか否かの決定を必要としていたこと
によるといえよう。
 内務卿が森本沖縄県大書記官に久米赤島外二島の取り調べを下命した際に、たんに
目撃せし者からの事情聴取だけでなく、実地踏査と国標建設の是非などについても指示
していたことは、沖縄県令によって提出されていた先の明治十八年九月二十二日の内
務卿宛上申書により伺うことができる。
 沖縄県令は右の上申書において、大東島と同様に踏査後ただちに国標を建設すること
につき若干の懸念を抱き、出雲丸による実地踏査の結果についてはできるだけすみや
かに報告するが、国標建設などについては再度指示を仰ぎたい旨上申している。この上
申書から明らかなように、久米赤島外二島に対する実地踏査と国標の建設方につき、沖
縄県令はすでに内務卿から指示を受けていたことになる。

  国際法に正確な認識のあった内務卿
 沖縄県令が久米赤島などへの国標の建設につき懸念を抱いたのは、これらの島々と
清国との関係についてであった。先の内務卿宛上申書において、西村捨三沖縄県令は、
次のようにのべていた。
 久米赤島久場島及魚釣島ハ古来本縣ニ於テ称スル所ノ名ニシテ而モ本縣所轄ノ久米
宮古八重山等ノ群島ニ接近シタル無人ノ島嶼ニ付沖縄縣下ニ属セラルルモ敢テ故障有
之間敷ト被存候得共過日御届及候大東島(本縣ト小笠原島ノ間ニアリ)トハ地勢相違中
山傳信録ニ記載セル釣魚台黄尾嶼赤尾嶼ト同一ナルモノニ無之哉ノ疑ナキ能ハス果シ
テ同一ナルトキハ既ニ清国モ旧中山王ヲ冊封スル使船ノ詳悉セルノミナラス夫々名称ヲ
モ附シ琉球航海ノ目標ト為セシ事明カナリ。
 沖縄県令の懸念は、しかしながら、国際法の観点からすれば、あまり意味がなかったと
いうべきであろう。なるほど、中山傳信録に記載せる釣魚台は魚釣島のことであり、同様
に黄尾嶼は久場島、赤尾嶼は久米赤島(大正島)と同一の島である。久米赤島などを日
本と清国が詳悉しているとしても、そこで争われることは、いずれが先に発見したかとい
うことであるが、仮に、久米赤島などを清国が最初に発見していたとしても、発見だけで
は領有権を主張することはできず、これに領有意思を伴うものでなければならず、さら
に、実効的支配の事実を立証する必要が出てくる。
 また、清国の冊封船が琉球航海の目標としていたことが明らかであっても、そうした行
為によって清国の領有意思が立証されたり、実効的支配の証拠とみなされるわけではな
い。そうした行為は物理的存在物としての利用行為にすぎず、その行為から国家の主権
意思を推測することは不可能である。そうした行為が公船、私船の区別を問わず行いう
るものであることも、当該行為がもっぱら国家の主権意思に専属する性質をもつもので
ないことは明らかである。
 他方において、沖縄県令は、久米赤島などが八重山群島等に接近することを理由に、
沖縄県下に属せしめても支障がないとする趣旨のことをのべているが、国際法は地理的
近接性を領有効果の発生要件としたり、その事実によって領有できるとする正当性を与
えているわけではない。内務卿宛上申書にみられる沖縄県令の国標建設方に対する懸
念が、法的な理由によるものか、政治的理由を考慮したものかも、きわめて曖昧である。
法的な理由による場合上述した批判が可能となるが、政治的理由をのべたとしても、上
申書の事実だけでは決定的な理由とはならないといえよう。
 むしろ、この点については、沖縄県令の上申を受けた後に内務卿が、国標建設方を太
政官へ上申するに先立ち、外務卿の意見を求めた明治十八年十月九日付外務卿宛書
簡『沖縄県ト清国トノ間ニ散在スル無人島ノ儀ニ関シ意見問合ノ件』のなかでのべている
ことの方に、国際法についての正確な認識があったというべきであろう。
 すなわち、右の書簡に添付された『太政官上申案』(別紙乙号。なお別紙甲号は先の沖
縄県令上申書)において、内務卿山縣有朋は、次のような意見具申をしていた。
 沖縄県ト清国福州トノ間ニ散在セル無人島久米赤島外二島取調之儀ニ付別紙(甲号)
之通同縣令ヨリ上申候処右諸島ノ儀ハ中山傳信録ニ記載セル島嶼ト同一ノ如ク候ヘ共
只針路ノ方向ヲ取リタル迄ニテ別ニ清国所属ノ証跡ハ少シモ相見ヘ不申且ツ名称ノ如キ
ハ我ト彼ト各其唱フル所ヲ異ニシ……。
 太政官上申案にみられる内務郷の意見は、今日においても、驚くほど正確に事実を認
識していたといえよう。同様に、法的な観点から物を見る目もまた確かであった。内務郷
宛沖縄県令の上申書を閲読して後にも、なお、このような意見をのべていることは、久米
赤島などへの国標建設が県令を通じての地元沖縄からの要請にもとづくものというより
も、内務郷を中心にした当時の内務省の独自の意向であったことを伺わせる。

 清国との関係で慎重だった外務郷
 ところで沖縄県令は、出雲丸を現地に派遣して実地踏査を行った後に内務郷へ提出し
た明治十八年十一月五日の上申書『魚釣島外二島実地取調ノ義に付上申』では、先の
内務郷宛上申書における県令の意見を修正し、次のようにのべてきた。
 ……熟考スルニ最初清国ト接近スルノ疑ヲ抱キ何レニ属スルヤ否ニ到テハ甚タ不決断
ノ語ヲ添ヘ上申候得共今回ノ復命及報告書ニ拠レハ勿論貴重ノ島嶼ニハ無之候得共地
形ヨリ論スルトキハ即チ八重山群島ノ北西ニシテ与那国島ヨリ遙ニ東北ニ位スレハ本県
ノ所轄ト御決定相成可然哉ニ被考候……。
 右の沖縄県令の上申書によって、先の内務郷宛上申書にみられた沖縄県令の 「懸
念」が法的な理由による疑義にもとづくものであったことが理解される。なぜならば、中山
傳信録における釣魚台などの記載事実があるにもかかわらず、今回の上申書において
は、あえてこのことを考慮することなく、国標の建設方を積極的に上申していたからであ
る。もっとも、右の上申書にみられる沖縄県令の修正された意見を、国際法の観点から
みた場合、法的理由となりうるか否かについては、問題のあるところであるが、本稿では
あえてそこまでは触れないことにする。
 だが、国標建設方の指示を求めたせっかくの沖縄県令の上申も、これが内務郷宛提出
される直前において、外務郷の国標建設延期の意見を内務郷が認めたことにより、日の
目を見ないことになる。すなわち、実地踏査及び国標建設につき外務郷の意見を求めた
先の内務郷書簡(明治十八年十月九日)に対して、同年十月二十一日の外務郷回答書
簡『沖縄県ト清国トノ間ニ散在スル無人島ニ国標建設ハ延期スル方然ルヘキ旨回答ノ
件』において、外務郷は、次のような理由で、国標建設の延期を求めてきた。
……右嶋嶼ノ儀ハ清国々境ニモ接近致候曩ニ踏査ヲ遂ケ候大東嶋ニ比スレハ周回モ小
サキ趣ニ相見ヘ殊ニ清国ニハ其嶋名モ附シ有之候ニ就テハ近時清国新聞紙等ニモ我
政府ニ於テ台湾近傍清国所属ノ嶋嶼ヲ占拠セシ等ノ風説ヲ掲載シ我国ニ対シテ猜疑ヲ
抱キ頻ニ清政府ノ注意ヲ促シ候モノモ有之候際ニ付此際遽ニ公然国標ヲ建設スル等ノ
処置有之候テハ清国ノ疑惑ヲ招キ候間差向実地ヲ踏査セシメ港湾ノ形状并ニ土地物産
開拓見込有無等詳細報告セシムルノミニ止メ国標ヲ建テ開拓等ニ着スルハ他日ノ機会
ニ譲候方可然存候……。
ここで重要なことは、外務郷もまた久米赤島などを清国領であるとは考えていなかったこ
とである。これらの島嶼の法的地位(国際法上の無主地)に関するかぎり、外務内務両
郷の間で意見の不一致はなく、そのことは、外務郷が出雲丸の現地踏査を了承していた
事実からも十分説明できるところである。また、「他日ノ機会ニ譲ルベシ」とのべていたこ
とから、外務郷は国標の建設や開拓そのものに反対していたのではなく、これを具体化
する時期を問題にしていたのである。
 そうしてこのことは、外務郷として職責上当然のことであったといえよう。なぜならば、外
務郷としては、これらの島嶼が帰属未定の地であっても、わが国と清国の双方がその存
在を十分知り、かつ、両国の国境にも近い島嶼に対し、相手国が関心を持たないならば
ともかく、清国の新聞などが自国政府の注意を促している時期において、公然と国標を
建設するなどの行為にいたることは、政治的に賢明ならざるものと判断したからである。
 実際にも、これらの島嶼は叢爾たる小嶼にすぎなかったから、少なくとも、当時におい
ては、清国と外交上の紛議を起こしてまで、性急に国標を建設するなどの措置をとる必
要はなかったといえよう。久米赤島外二島の編入経緯に関する当時の一次資料『帝国
版図関係雑件』のファイルのなかに、会議中にまとめた「メモ」らしきものが残されている
が、これには「無用のコンプリケーション(紛糾)」という文字が見える。
 清国との間で多くの重要な外交上の懸案をかかえていた当時の外務省内の空気として
は、おそらく、これが率直な気持ちであったといえよう。また、井上外務郷が対清外交を
すすめる上での慎重論者であったということも、本問題に対する外務省の意向を決定す
るにあたって、いくらかの影響があったとする見方もできよう。

     二、領 土 編 入 の 完 了
 外務郷の反対によって国標の建設などの延期が決定されて後も、久米赤島などのわが
国領土編入を求める動きは止まなかった。すなわち、明治二十三年(一八九〇年)一月
十三日、丸岡莞爾沖縄県知事は、久米赤島外二島を八重山島役所の所轄と定めたしと
の同役所から県知事宛伺書が提出されたのを受けて、同趣旨の上申書『魚釣島外二島
ノ所轄決定ニ関シ伺ノ件』を提出した。
 明治二十三年の内務郷宛上申書は、八重山島役所の所轄決定を求める理由として、
水産取り締まりの必要をのべてきた。右の上申書では「昨今ニ至リ水産取リ締ノ必要ヨ
リ」とされていたが、魚釣島などへの渡島は、すでに明治十七年から始まっていた。
 すなわち、明治十七年(一八八四年)には、のちに尖閣列島開拓の功により藍綬褒章
を受けることになる古賀辰四郎が、漁夫などをこれらの島に派遣している。明治十二年
に福岡県より沖縄本島にわたった古賀氏は、当初本業の茶商(同年五月那覇に本店を
開く)を営んでいたようであるが、まもなく夜光貝が輸出品として有望であることに目をつ
け、次第に海産物の採集を専業とするようになる。その後、彼は八重山群島にも事業の
手をのばし、明治十五年には、石垣島に支店を開設している。
 魚釣島などの存在を知るようになったのも、おそらくこのころと思われるが、先にのべた
ように明治十七年に人をやってこれらの島々を探検させ、実情を報告させている。ついで
出雲丸による実地踏査の行われた明治十八年にいま一度漁夫を渡島させ、試験的に鳥
毛・海産物などを採集させている。その結果輸出品としてもまた国内需要上も有望である
ことを知るにいたり、翌年以後事業として鳥毛・海産物などの現地での採集を継続して行
うようになった。

     海産物捕獲・採集に取り締まりの要
 ところでこれらの島々へ赴き海産物などの捕獲・採集を行う者が多くなるにつれ、当然
のことながら、これに対して何らかの行政措置をとる必要がでてくる。たとえば、海産物
の捕獲などをめぐっての争い、漁業の規制及び取り締まりなどさまざまな行政上の問題
がでてくる。
 とりわけ、そのほとんどが石垣島から出漁するということもあって、地元の八重山島役
所としては、その事実を放置できない立場にたたされるようになっていた。しかし、八重山
島役所がこれらの島嶼での海産物の捕獲取り締まりを行いうるためには、この島々を自
己の所轄下におくことがどうしても必要となる。しかも、その必要性は明治二十二〜二十
三年ごろになると切実なものになっていた。
沖縄県知事による右の上申書(明治二十三年一月十三日)に対して、同年二月七日、末
松内務省県治局長より県知事宛、明治十八年十二月五日指令(国標の建設を必要とし
ない旨伝えた県令宛内務・外務両郷指令)の顛末についての資料の写しの送付方を依
頼してきた。そこで同年二月二十六日、沖縄県知事によってその顛末についての写しが
内務省県治局長宛送られたが、このときも結局国標の建設などは見送られた。
 漁業の取り締まりなどを理由とする所轄決定方の上申は、その後明治二十六年(一八
九三年)にも、沖縄県知事によってなされている。すなわち、同年十一月二日の内務・外
務両郷宛上申書『久場島魚釣島ヘ本縣所轄標杭建設之義ニ付上申』において、奈良原
繁沖縄県知事は「近来該島ヘ向ケ漁業等ヲ試ミル者」があり、これを取り締まる上で「関
係不尠義ニ付」、明治十八年来縷々上申通り、本県の所轄とし、その標杭を建設したい
ので、至急指揮を仰ぎたい旨をのべている。
魚釣島などへ渡島する者は明治二十四年(一八九一年)以降さらにいっそう相次ぐこと
になる。すなわち、同年には熊本県人の伊沢矢喜太が沖縄漁民とともに魚釣島、久場島
に赴き、海産物、アホウ鳥の鳥毛採集に成功している。(ただ気象条件などのため長く滞
り得ず石垣島へ戻っている)。
 明治二十六年になると、鹿児島県人の永井・松村某が花本某ほか3人の沖縄漁民と
久場島に渡るが、食糧などが尽きて失敗する。さきの伊沢も再度渡島を試み、海産物な
どの採集に成功するが、帰路台風に遭い九死に一生を得て福州に漂着している。この年
には熊本県人の野田正等二十人近くが魚釣、久場両島へ伝馬船(サバニ)で向かった
が、かれらも風浪に遭い失敗している。
 これらの人々は他府県人であったということもあって、今日記録として残されているが、
おそらくこのころになると、古賀氏の魚釣島などでの事業に刺激されて、地元の先島漁民
が現地に赴くこともそれほど珍しいことではなくなっていたと想像される。それとともに、
明治二十四年ごろから一獲千金を求める者たちが、冒険の気概と生命の危険を賭して、
魚釣島などへ向かう一種のラッシュが起きていたといえよう。沖縄県知事が先の上申書
で「取締上ニモ関係不尠義」「至急仰御指揮度」とのべていたのも、この間の事情を伺わ
せるに十分である。
 だが、県知事の上申を受けて政府が何らかの動きを見せはじめるのは、翌年の明治二
十七年に入ってからである。このときは明治十八年当時外務郷であり、国標建設などの
延期を求めた井上馨が、内務大臣となり反対の立場に立たされることになる。
 そこで井上馨内務大臣は、同年四月十四日に内務省県治局長名(江木千之)で、沖縄
県知事に対し、(一)該島港湾の形状、(二)物産及土地開拓見込みの有無、(三)旧記
口碑等ニ就キ我国ニ属セシ証左其他、(四)宮古嶋八重山島トノ従来ノ関係などにつき、
照会方を求めてきた。
 この照会方に対して、同年五月十二日沖縄県知事は、明治十八年の出雲丸による踏
査以来、実地調査を行っていないので正確なことは報告できないとのべるとともに、「該
当ニ関スル旧記書類及我邦ニ属セシ証左ノ明文又ハ口碑ノ伝説等モ無之古来縣下ノ漁
夫時々八重山カラ南嶋へ渡航漁猟致シ候関係ノミ有之候」と回答している。
 沖縄県に対する政府の問い合わせは、このときはここで終わっているが、結局、右の
県知事回答から得られたものは、魚釣島などが沖縄の一部であったことを証左するもの
は、何もないということであった。

    明治二十八年に沖縄県への編入を閣議決定
 それからしばらくの間、本件を扱った公文書は見あたらない。これが現れるのは七カ月
後の十二月十五日であるが、この時期は,日清戦争がようやく終局段階に近づいたころ
でもあった。米国国務長官ウオ―ター・グレシャムが、北京駐在米臨時代理公使(チャー
ルス・デンビー)及び東京駐在同国公使(エドウィン・ダン)を通じて、日清両国政府に対
し、講和周旋の申し入れを行い、日本はこれを受け入れるとともに、在北京米公使館を
通じ、清国政府が直接日本に対し講和を提議するよう要求していた。他方、清国政府も
米国の周旋による講和に異議なく、十一月三十日には、張蔭桓、邵友濂両全権に関す
る日本天皇宛清国皇帝の国書を作成するにまでいたっていた。
 明治二十七年十二月十五日に作成された内務省文書は、久場島魚釣島への所轄標
杭建設につき閣議に提出すべくまとめられたものであったが、別紙に閣議提出案を付
し、本文で閣議に提出する理由をのべていた。
これによれば、次の三つの理由、すなわち、(一)明治十八年当時と今日とでは大いに事
情が異なっていること、(二)海軍省水路部部員の口陳によると、魚釣久場の二島は別
にこれまでいずれの領土とも定まっていないようであること、(三)地形上からみても、当
然沖縄島の一部と認められること、をあげている。         右の文書が作成されて
から十日余りを過ぎた十二月二十七日に内務大臣野村靖は、本件の閣議提出方につき
協議を求める書簡『久場島、魚釣島ヘ所轄標杭建設ノ義』を、外務大臣陸奥宗光に送っ
ている。この書簡において内務大臣は、明治十八年当時と今日では事情も相異なるとの
べていたが、この点につき外務大臣も、翌明治二十八年一月十一日付の内務大臣宛親
展において、別段異議なき旨回答してきた。
そこで内務大臣は、翌一月十二日内閣総理大臣伊藤博文に対し閣議開催方を要請、こ
れを受けて一月十四日に閣議が開催され、次のような決定を行った。
別紙内務大臣請議沖縄縣下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ト称スル無人島
ヘ向ケ近来漁業等ヲ試ムルモノ有之為メ取締ヲ要スルニ付テハ同島ノ儀ハ沖縄縣ノ所
轄ト認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀縣県知事上申ノ通許可スヘシトノ件ハ別ニ差支無之ニ付
請議ノ通ニテ然ルヘシ。
この閣議決定にもとづき内閣総理大臣は「標杭建設ニ関スル件請議ノ通リ」とする指令
に署名し、内務省に送っている。このため内務省はその翌日の一月二十二日、沖縄県
知事宛送る指令の内容などについて協議すべく、外務省に指令の案文を送付した。内務
省は、指令の案文として「明治二十六年十一月二日付き甲第百十一号上申標杭建設ニ
関スル件聞届ク」を提示し、さらに、これに内務・外務両大臣が措置することを予定して
いた。
ところで外務省は右の指令案文を二月一日に、及び指令案文を原文通り浄書し、これを
正式の指令本文としたものに外務大臣が署名し、二月二日、これを内務省へ転送した。
このようにみてくると、内務・外務両大臣によって署名された正式指令が沖縄県知事宛
発遣されたのは、早くても二月三日以降ということになるが、内務省が右の指令をいつ沖
縄県知事に発遣したかについては、今日明らかでない。
また、指令を受けた沖縄県知事が魚釣、久場両島に標杭を建設したか否か、またこれを
建設した日がいつであるかについても、目下のところ不明である。沖縄県知事宛の指令
は、行政手続きとしては「指令」であっても、その内容は、標杭建設に関しての沖縄県知
事の許可方要請を認めるとする趣旨のものであるから、命令の意味を含むものではな
い。実際のところ標杭が建設されたとする証拠もない。
ところで魚釣久場両島の沖縄県所轄を閣議決定した翌明治二十九年(一八九六)三月
五日に政府は勅令第十三号を公布、同法令は内務省令第二号によって、四月一日から
施行された。勅令第十三号は沖縄県に群制を施行するために、島尻、中頭、国頭、宮
古、八重山の五郡を定め、各郡に行政上属する地域を規定したものであった。
なお、本法令には区制の実施が予定されていた那覇と首里について適用除外区域とし
ていたが、この二つの地域以外に適用除外を認めていなかった。したがって、すでに沖
縄県の所轄とされていた魚釣島などについても、勅令十三号が当然に適用されるものと
解された。とくに魚釣島などについて勅令第十三号が明示的に言及していなかったこと
から、これらの島々がいずれの郡に所属すべきかが問題にされ、これまでの経緯からみ
て八重山郡に所属することになった。上述したように、勅令第十三」号は、沖縄県の郡制
施行に関するもので、魚釣島などについてのみ直接かかわるものではなかった。ただ、
この法令の施行を機会に魚釣島などを八重山郡に所属させる措置をとったこともあっ
て、沖縄県の所轄と定めた閣議決定の事実を知らされなかった現地の多くの人々によっ
て、魚釣島などの領土編入が勅令第十三号によってなされたとする風説が長らく信じら
れてきた(そうしてこの錯簡が台湾によって尖閣列島の領有権が主張されたごく初期の
段階において、多少の混乱の原因となった)。
最後に、いま一つ尖閣列島の領土編入との関係で、検討を要する問題が残されている。
それは領土編入された尖閣列島の範囲である。
明治二十八年一月十四日の閣議決定は、魚釣島と久場島には言及しているが、久米赤
島、南小島、北小島、沖の南岩、沖の北岩、飛瀬については直接触れていない。
このうち久米赤島を除く他の島々については問題はない。これらの島々については閣議
決定が直接言及していなくとも、魚釣島の領海を中心にして連鎖的に一つの領海群をか
たちづくっている。したがって、国際法の観点からすれば、これらの島々は右の閣議決定
によって魚釣島、久場島とともに日本の領土=沖縄県に編入されたことになる。
問題は、久米赤島である。最も近い久場島からでも約五〇海里離れているため、南小島
などと異なり、別個に領有意志を表明する必要があった。明治二八年一月の閣議決定が
魚釣島久場島に触れながら、なぜ久米赤島に言及しなかったかは、明らかでない。
少なくとも、明治十八年と明治二十三年の内務大臣宛沖縄県知事の上申には、久米赤
島は明らかに含められており(明治十八年『久米赤島外二島』『久米赤島久場島魚釣島
之三島』明治二十三年『無人島魚釣島外二島』また魚釣島、久場島の編入経緯をまとめ
た外務省の公文書記録にも、久米赤島は、魚釣、久場島とともに、当然に編入されたも
のとして扱われている。
このようにみてくると、明治二十八年の閣議決定が久米赤島をとくに意識的に除外して
扱う意図があったとも思われない。ただ、このときの閣議に提出すべくまとめられた内務
大臣の文書(明治二十七年十二月五日)には、明治二十六年十一月二日の沖縄県知事
上申が別紙として添えられていたが、この県知事上申において表題及び本文のいずれ
からも久米赤島が脱落していた。
明治二十六年の県知事上申から久米赤島が抜けていたのは、おそらくは、当時漁業な
どが魚釣島と久場島及びその周辺でのみ行われ、久米赤島まで及んでいなかったため、
漁業取り締まりを緊急に要する魚釣、久場両島についてのみ言及したことによるものと
想像される。同様に閣議もまた明治二十六年の沖縄県知事上申にしたがって会議を行
い、右の上申通りの決定を行ったことによるものであろう。
この点について気付くのは大正に入ってからで、沖縄県からの通知にもとづき、大正十
年七月二十五日にあらためて久米赤島を内務省所管とし、地籍も設定した。したがって、
久米赤島については、この時点で正式な領土編入がなされたとみるべきであろう。



    三,土 地 利 用 の 歴 史

尖閣列島にたいするわが国の実効的支配は、部分的には、明治十八年の出雲丸による
踏査によってなされていたといえるが、これが本格的なものとなるのは領土繰り入れ以
後のことである。
尖閣列島に対するわが国の実効的支配は、まず古賀辰四郎氏を中心にした国の許可と
奨励による列島の占有(土地の利用)行為から始まったといっても過言ではない。そこで
本稿では、古賀氏の列島利用を中心にわが国の実効的支配の事実をのべることにす
る。

    古賀辰四郎の列島開拓
尖閣列島に対する古賀氏の事業が明治十七年以来続けられてきたことは、すでにのべ
たところであるが、明治二十七年に入ると、彼はさらに列島の開拓を計画、実行に移す
にあたって、その許可方を沖縄県知事に申請している。だが、このときはまだこれらの島
嶼の帰属が未定ということで却下されている。
翌明治二十八年、こんどはみずから小艇を艤装して渡海し、久場島(現在の魚釣島。当
時は両島の名前が一時的に錯簡されていた)に上陸、彼としてはじめての現地調査を試
みている。その結果現地の開拓見込みの有望なることを確信、帰島後ただちに上京し、
直接、内務大臣宛『官有地拝借御願』(同年六月十日)を上申するかたわら、実地調査
の模様を詳細に説明している。
ところでこの年一月十四日、閣議は魚釣島、久場島などの日本領土編入を決定してい
た。このことは古賀辰四郎氏も聞き及んでいたとみえ、先の上申に際して内務大臣に提
出した文書において「這度該島ハ劃然日本ノ所属ト確定到候趣…」とのべていた。前年
申請が却下されたにもかかわらず、彼がこの年にあえて再び申請を行ったのも、そのこ
とと関係していたように思われる。
他方、政府としても、前年申請のときとは事情も異なり、すでに日本領土に決定されてい
たから、古賀氏の申請を受理することは、法的には問題がなかったといえよう。だが、手
続き上の理由など(国有地指定などの措置が未だ完了していないという)からか、結局、
このときも、すぐには受理されなかった。
古賀氏の『官有地拝借御願』が内務大臣によって正式受理されたのは、翌年の明治二
十九年八月であった。すなわち、同年四月、魚釣島などの八重山郡所属が決定されたの
を機会に、三度目の官有地拝借御願を申請してきた古賀辰四郎氏に対し、内務大臣は、
期間三十年使用料無料の条件で、同氏に借与することを認めた。
かくして、明治三十年から本格的な列島の開拓が古賀氏によって着手されることになる
が、それとともに、これ以後の尖閣列島における彼の行為は、それ以前のような単純な
私人の行為ではなく、国の正式な許可を得ているところから、国際法上にも実効的支配
として認められるものとなった。
すなわち、古賀辰四郎氏はまず明治三十年三月と四月の二回、自己所有の遠洋改良漁
船二隻をもって、出稼ぎ労働者三十五名、食糧日用品その他を尖閣列島に揚陸させ、次
いで三十一年、こんどは大阪商船の須磨丸を往路と復路に回航させ、みずから季節労
働者五十名を引率するとともに、食糧各種資材などの搬入と列島で採集した物産の載貨
を行い、さらに三十二年には、須磨丸及び安平丸を前年同様回航させ、労働者二十九
人、建設資材などを運び込んでいる。
これらの労働者のうち明治三十年と三十一年の場合、全員が短期間の滞在にとどまり、
復路回航の便船で列島を離れていたようであるが、三十二年になると、労働者二十余名
が久場島での越年を試み、全員健康状態も良好だったことが報告されている。
明治三十三年五月、古賀辰四郎氏は、黒岩恒氏(沖縄師範学校教諭)と理学士宮島幹
之助を伴い尖閣列島に赴き、まず久場島に上陸している。黒岩、宮嶋両氏が渡島したの
は学術調査の目的もあったが、古賀氏の委嘱によって現地での技術上の指導を行うた
めであった。
この両氏の指導を受けて、古賀氏は、次のような計画と方針を定めている。
一、鳥類魚介ノ濫獲ヲ戒メ繁殖方法ヲ講シ種族ノ断絶ノ憂ナカラシメルコト。
二、家屋ヲ建テ移住者ノ安息ヲ計ルコト。
三、久場島ニハ河泉ノ依ルヘキモノ無キカ故ニ天水貯槽ヲ設クルコト。
四、船着安全ト海陸運搬ノ利便ヲ図ル為メ碇繋所ヲ築クコト。
五、道路ヲ開墾シ兼ネテ汚穢物排除ノ方法其ノ他衛生的設備ヲ講スルコト。
ついで明治三十四年五月から八月までの三カ月間、沖縄県技師熊倉工学士の現地出
張を仰ぎ、種々の改善策についての指導を受けた結果、次のような結論に達している。
海鳥ノ卵及ビ雛児ノ風浪ニ略奪セラレルヲ擁護シ且家屋漁船ノ安全ヲ図ル為ニ海岸ノ要
所ニ防波堤ヲ築クコト。
上述の諸設備を完成させることがいかに困難であったかは、列島の置かれていた地理
的位置、地形、自然環境、さらにこれに要する資材のすべてを外部から移入する以外に
方法のなかったことを考えれば、想像にあまるものがあったといえよう。そうした悪条件
を克服して、古賀辰四郎氏は、明治三十年代の終わりから四十年代のはじめごろまで
に、右の諸設備をほぼ完成させている。今日でも残されている明治四十年代の魚釣島西
北部『和平山建物配置平面図』には、住居、事務所、作業場、倉庫、女子工場及び住
居、鰹釜納屋、浴場、火薬庫、造船場、塩焚屋など三十五戸の建物、水タンク六個、船乗
上場、防波堤、人工の入江などがつくられていた。
また、古賀辰四郎氏の『事業経営』(明治四十二年内務省提出)によれば、明治四十二
年には移民総数二百四十八名、戸数九十戸、開墾面積六十余町歩(一戸あたり六反歩
余、1人に付二反四畝歩)に達していたことが報告されている。そのほか雑穀、野菜、甘
蔗、甘藷、煙火柑橘類、芭蕉、台湾竹、鳳梨などの栽培されていたことが、前記報告書そ
の他で明らかにされている。
他方、古賀氏の列島での事業についてであるが、明治十七年以来継続してきた鰹漁、ア
ホウ鳥の鳥毛(復毛及び綿毛)の採補、鱶鰭、海参、貝殻、鼈甲の採集に加えて、三十
七年以降アジサシ、鰹鳥など海鳥の剥製(南小島)、鳥油、鳥肉肥料の製造(久場島)、
三十八年以降鰹節の製造(魚釣島)、三十九年以降植林事業(魚釣島及び久場島。樟
樹、松、その他雑木)、四十年以後珊瑚採取及び鳥禽の製造、四十二年以降グアノ(鳥
糞=燐鉱石、久場島及び南小島)、四十二年以降海鳥の缶詰製造が行われてきた(ほ
かに小規模ながら、養蚕、牧畜なども試みられたようである。
なお、明治四十一年四月には、島尻(県立)水産学校の岩井教諭及び同校卒業生一名
の渡島をこい、海鳥の缶詰製造などの指導を受けるとともに、同年五月には、古賀氏の
委託をうけて燐鉱石検査のため、恒藤規隆氏(農博)が来島している(この調査によって
南小島に数千トン、久場島に堆積層二〜三尺で二万坪の存在が判明)。
また、明治三十六年には、海鳥の剥製造り職人十数人が、さらに三十八年には宮崎県
より漁夫・鰹節職人数十人が、古賀氏に雇用され、来島している(なお四十一年以降珊
瑚採取人二十〜百人が別途雇用されたと推定される)。このほか明治三十九年十一月
には、台湾総督府付属試験場より樟苗三万本を購入、魚釣島と久場島に移植している
が、四十一年以降も毎年二万本合計十万本(明治四十五年まで)の購入が予定されて
いた。

    乱獲でアホウ鳥邀滅
いま一つは、船の建造及び購入である。すなわち、すでにのべたように明治三十年には
遠洋改良漁船二隻を建造させているが、三十九年十一月には台湾総督府所有の三浦
丸(一五〇トン)を購入、辰島丸と改称している。このほか鰹漁船(遠洋)を三十八年三
隻、三十九年五隻を建造、さらに四十一年以降毎年鰹漁船二〜五隻、珊瑚採取船五隻
の建造が予定されていた。
だが、古賀辰四郎氏の事業も大正に入るにしたがい、種々の理由から次第に縮小を余
儀なくされるようになる。すなわち、大正四年には、明治十七年以降継続的に行われてき
た鳥毛採取事業が中止されるにいたっている。
この事業が打ち切られたのは、そのころになると、ほぼ全滅に近いまでにアホウ鳥の数
が滅少したためである。アホウ鳥を激滅させた理由としては、猫害と乱獲が考えられる。
まず猫害についてであるが、そもそもの発端は、明治二十八年ごろ久場島に渡った船頭
の飼っていた一対の猫が島内に逃げ込み野生化したとされているもので、宮嶋幹之助
氏の計算(明治三十三年)によって二千匹と推定されていた。そうしてこの猫が夜間にア
ホウ鳥を襲っていたといわれている。なお、魚釣島でも猫の生息が報告されているが、鰹
節製造によって異常に繁殖したネズミを駆除するため移入された猫が同様に野生化した
もののようである。
なお、野生化したものとしては、このほかに鶏がいた。宮嶋氏の報告によれば「よほど以
前に県庁より役人の出張したるときに、鶏を放置きたるとあり、其の鶏今は繁殖して、野
生の状態にあり、かなり多し」と記されていたが、ここにいう県庁の役人云々は、明治十
八年の出雲丸踏査に同行した石沢兵吾(県五等属)のことである。
その事実は石沢報告『魚釣島外二嶋巡視取調概略』に「余ハ石垣島ヨリ二鶏壱番ヲ携
帯シテ魚釣島ニ放チ以テ将来繁殖否ヲ試ム復他日ノ証ヲ残サント欲スルノミ」とあること
からも確認することができる。もっとも、この鶏がアホウ鳥にどの程度の被害を与えたか
は明らかでないが、猫と比較できないにせよ、アホウ鳥の雛・卵などに若干の影響を及ぼ
したことが想像される。
次に、乱獲であるが、これがアホウ鳥激滅の最も大きな原因であったといえよう。先の宮
嶋報告によると、そのころ(明治三十一年〜三十二年)年平均十二〜十三万羽から十五
〜十六万羽のアホウ鳥が捕獲殺害されていたとされる。明治三十三年に宮嶋氏の来島
を古賀氏が要請したのも「近年其鳥数大いに滅じ営業に困難を感ずる」ことが理由にな
っていたが、このときの宮嶋氏に対する古賀氏の話によると「本年度(明治三十三年)に
ありては其半にも達せす」という状態であった。
そうして、この事実は、古賀辰四郎氏の『事業内容』(既出)を検討すると、なお理解でき
る。すなわち、明治三十一年に採集高六万五千斤、三十二年八万五千斤であったもの
が、三十三年には二万五千斤に激減するとともに、これ以後は毎年この数字さえも達す
ることができず、さらに半減していく。
いま採集高六万五千斤を十三万羽(一羽につき半斤)として、明治三十年から四十年の
採集斤数(『事業内容』より)と四十一年から四十五年までの計画予定斤数(計画通り実
行されたとして)を集計、捕獲鳥数に換算すると、実に六十七万羽となる。これに明治十
八年より二十九年までに捕獲されたとみなされる。(当時は小規模であったから最盛時
の十分の一と計算して)約二十万羽を加えるならば、九十万羽近くを捕獲していたことに
なる。
かかる乱獲のためか恒藤規隆氏の実地調査では、明治四十一年久場島で四カ所、魚釣
島で二カ所(いずれも狭隘な区域にかぎられていた。なお、最盛時には両島ともほぼ全島
にわたって寸土尺地も洩らさぬほどに群棲していたといわれる)に、ごくわずかなアホウ
鳥が棲息するといった状態であったとされている。
ややアホウ鳥の説明がながくなったが、同様に、グアノ(鳥糞)の採掘と積み出しも大正
九年以降中止となった。その理由は、アホウ鳥のように資源が枯渇したということではな
く、第一次世界大戦の結果積み出し船価が高騰し採算がとれなくなったためであるとい
われている。
したがって、後述する古賀辰四郎氏の子息善次氏の代(大正八年以降)の尖閣列島で
の事業は、鰹節の製造(最盛時漁夫・職人八十人が魚釣島で操業していたといわれる)
と、海鳥の剥製製造(最盛時南小島で七十〜八十人)が主たるもので、このほか小規模
の森林伐採を行っていたにすぎない(魚釣島で代用繊維を作っていたともいわれてい
る)。しかし、それらの事業も、太平洋戦争直前には、船舶用燃料が配給制となったた
め、廃止するのもやむなきにいたった。



    四、統 治 機 能 発 現 の 歴 史

古賀辰四郎及び善次氏による現実的な占有行為に加えて、わが国は、次のような国及
び地方機関による統治機能を、尖閣列島に対し及ぼしてきた。
すなわち、明治三十三年五月に上述の黒岩恒氏と宮嶋幹之助氏が古賀氏への技術指
導及び学術調査のため列島に赴いているが、このときには野村道安八重山島司も管内
視察の目的で同行主張している。なお、古賀氏と右の三氏は氷康丸で魚釣島などへ向
かう途次、久米赤島に上陸(五月四日)、その際に上陸の記念とすべく黒岩氏と宮嶋氏
の筆になる英和両文の標木を建立している。
次いで明治三十四年五月、沖縄県技師熊倉工学士(すでに紹介ずみ)が技術指導のた
め現地を訪れているが、このときに臨時沖縄県土地整理事務所の一行(鵜木光忠氏ほ
か)数名も共に渡島し、人頭税廃止(明治三十六年一月)に備えての地積算定のため魚
釣島、久場島、南小島、北小島を実地測量している(実測の結果は翌明治三十五年十
二月島嶼別縮尺図=六千分の一としてまとめられている)。
なお、実地測量後土地台帳(八重山税務署)に記載するにあたって、これら四島を同年
十二月、石垣島大浜間切登野城村の所属(明治四十一年八重山村、大正三年大浜村、
大正十五年石垣町)とし、地番も設定された(魚釣島二三九二番、久場島二三九三番、
南小島二三九〇番、北小島二三九一番)。
その二年後の明治三十七年には、岸本賀昌沖縄県事務官、中島謙二郎八重山島庁書
記、宮原景名八重山警察署長が相前後して列島を訪れる一方、さらに四十年九月にも
大山勇吉沖縄県技師、同じく十月には内田輔松八重山警察署長、春田昴同警部ほか一
名が、状況視察などの目的で現地主張している。
明治年間における国及び地方機関の派遣、地方機関(沖縄県)の奨励と便宜供与にもと
づいた学術調査(三十三年)、測量などの事実は以上のごとくであるが、このほか明治四
十年三月古賀氏の列島における燐鉱石採掘出願に対して、福岡鉱山監督署は同年八
月九日、これを正式に認めている。
また、明治四十一年七月十三日、沖縄県の国有林野は鹿児島大林区署に移管されるこ
ととなったが、これに先立って沖縄県と鹿児島大林区著との間で、国有林野台帳の引き
継ぎが行われた。しかし、沖縄県には従来完備した土地台帳といったものがなかったた
め、県知事は、税務署の土地台帳に依拠して作成された国有林野存度調査員(明治三
十九年三月勅令第六〇号官製制により柚山整理のため臨時に設置され、同四十一年
勅令第五五号にもとづいて廃止された)の調書にしたがって、国有林野台帳を作成、引
継台帳としたが、この台帳に魚釣島など四島も記載された(これから推測すると、魚釣島
などについては国有地指定などの事実はあったにしても、国有地台帳への記載はこれが
はじめてであったということになる。ただし、魚釣島などだけがそうであったということでは
なく、沖縄県における国有地のすべてについてそうであった)。
さらに明治四十二年十一月二十一日、政府は、尖閣列島開拓十年の功績に対して、古
賀辰四郎氏に藍綬褒章を授与した。このほか、この期間、魚釣島で一回、久場島で一回
遭難救助が行われている。すなわち、その一つは、明治三十三年五月十三日、那覇、宮
古島を経由して基隆に向かうことになっていた備前丸が、那覇を出港の後暴風雨に遭い
損害を被った上、海図を奪われたため針路を失し、魚釣島に漂着したというケースであ
る。
これに対し、同島の古賀事務所が海図を与えるなど出帆の便宜をはかるとともに、宮古
島で下船するはずであった巡査1人を含む乗客三人を魚釣島に逗留させ、便船で宮古
島に送っている。
いま一つは、明治三十五年五月十八日、刳舟にのった宮古島の漁夫三人が一週間余
漂流、半死半生の状態で久場島に漂着したという事例がある。これについても同島の古
賀事務所が薬を与え、二カ月療養させるなどの措置をとった後、仁寿丸で宮古島に送還
している。

    わが国の実効的支配はずっと継続
尖閣列島に対するわが国の実効的支配は、その後大正、昭和に入ってからも、中断され
ることなく行われてきた。まず古賀氏についてであるが、政府は明治二十九年八月以来
同氏に認めてきた魚釣島、久場島についての使用許可期限三十年が大正十五年八月
で切れるのを機会に、以後の賃貸料を有料とすべく改めた。そのため、その後も継続的
にこれを使用することになった古賀善次氏は、同年九月より毎年政府に一定額の賃貸
料を納めてきた(同年九月より昭和六年三月までの四年八カ月、久場島について年間六
円四十銭。昭和六年四月以降魚釣島、久場島合計百三十六円六十一銭)。
古賀氏に対する魚釣島など四島の払い下げは、昭和七年に行われている。すなわち、政
府は、同年二月二十日魚釣島を価格二千八百二十五円で、また久場島については同年
二月二十五日二百四十七円で、さらに南小島と北小島の場合、同年三月三十一日四十
七円(南小島)、三十一円五十銭(北小島)で払い下げている。払い下げに伴う所有権移
転の登記は農林省熊本営林局により、平良(宮古島)区裁判所八重山出張所宛申請さ
れ、その結果、魚釣島、久場島は同年七月二十七日、南小島、北小島については同年
七月二十八日、移転登記を完了した(なお登記にあたって農林省は、魚釣島について九
十三円二十三銭、以下久場島八円十六銭、南小島一円五十六銭、北小島一円四銭の
登記税を収めている)。
ところで民有地に移管された後の魚釣島外三島は有祖地となったため、昭和七年十二
月十五日に賃貸価格が設定されるとともに、これを基準とした地租が徴収されることにな
った(その後賃貸価格は昭和十一年六月一日法律第三六号により改正されている)。
上述した以外に、わが国はまた次のような統治機能を尖閣列島に及ぼしてきた。第一は
実地測量であり、これは、合計四回行われている。すなわち、大正四年には日本水路部
が、また同年六年と九年に海軍水路部が、さらに昭和五年には沖縄営林局が尖閣列島
の実地測量を行っている。なお昭和五年の実測の結果、魚釣島など四島について地積
が改められることになり、国有林野台帳の修正がなされている。
第二は、国及び地方機関の調査出張である。まず昭和十四年には、農林省資源調査団
(小林純及び高橋尚之氏)が石垣島測候所の正木任技師とともに、尖閣列島に赴いてい
る。また昭和十八年、気象測候所設置予備調査のため、大和順一石垣島測候所技師と
外間永起所員が魚釣島に出張(九月二十七〜二十九日)している(気象測候所の設置
はその後種々の理由で中止された)。
第三は、遭難救助である。その一つは、大正八年冬、魚釣島付近で遭難、同島へ避難し
た中国福建省漁民男女三十一人(子供を含む)に対してであるが、古賀善次氏などによ
って現地で救助され、その後石垣島に収容、石垣村役場が救済看護し、全員を無事中
国へ送還している。なお、この事件に関連して大正九年五月二十日、長崎駐在中華民国
領事は豊川善佐石垣村長、古賀善次、玉城勢孫伴氏、松葉ロブナスト夫人の四名に感
謝状を送っているが、この感謝状において馮冕領事が遭難場所を『日本帝国沖縄県八
重山郡尖閣列島内和洋島』と明記していた事実は注目されてよいであろう。
その二つは、昭和十五年二月五日、大日本航空内台連路線阿蘇号の魚釣島不時着事
件であり、このときは、警察本部長の電話連絡により高嶺世太八重山警察署長、仲本巡
査部長、漢那刑事らが乗客十三名を救助すべく現場へ急行している。さらにいま一つ
は、昭和二十年七月、台湾へ疎開途中、米軍機の銃撃に遭い、(七月三日)、魚釣島に
漂着した石垣町民百五十人を救出すべく、警察官と軍関係者が、石垣島から同島へ派
遣された(この事件で約六十名が死亡)。
これとは別に、大正十年七月二十五日、沖縄県の通知にもとづき、政府は久米赤島を国
有地に指定、内務省の所管(魚釣島などは農林省所管)とし、島名も大正島に改称する
こととした。他方、石垣村役場も、同年七月二十八日、八重山税務署よりの『土地に関す
る異動』通知にしたがって、石垣村に編入、地番(二三九四)を設定、土地台帳にも記載
した。



    あ と が き

本稿においては、第二次世界大戦後における尖閣列島の実効的支配、中国、台湾の領
有論拠及びその批判については、主題外として除いている。これらについては、左記の
筆者の文献を参考にされたい。

拙稿(以下略)
『尖閣列島―歴史と政治の間』「日本及日本人」(一九七0年新春号)、
『尖閣列島の法的地位』「(季刊)沖縄」第五二号(一九七〇年三月)、
『尖閣列島―その法的地位』「沖縄タイムス」(一九七〇年九月二日〜九月九日)、
『尖閣列島の領有権問題』「(季刊)沖縄」第五六号(一九七一年三月)、
『尖閣列島の領有権と「明報」論文』「中国」(一九七一年六月号)、
『尖閣列島領有権の法理』「日本及日本人」(一九七二年陽春号)、
『尖閣列島と領土権帰属問題』「朝日アジア・レビュー」(一九七二年第二号)、
『尖閣列島と領有権問題』「サンデーおきなわ(週刊)」(一九七二年七月八日〜一九七
四年六月十五日、九十六回連載)、
『動かぬ尖閣列島の領有権』「日本及日本人」(一九七三年新春号)、
『尖閣列島問題と井上清論文』「朝日アジア・レビュー」(一九七三年第一号)、
『明代及び清代における尖閣列島の法的地位』「(季刊)沖縄」第六三号(一九七二年十
二月)、
『尖閣列島の領土編入経緯』「政経学会誌(国土館大学)」第四号(一九七五年二月)


トップへ
戻る



尖閣列島と領有権問題